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2018年12月31日月曜日

新しい年 2019年がもうすぐ…

いろいろ、合格報告ありがとう。

皆にもらったアメちゃんは、

来年頑張る人に引き継ぎます。

「やったー」の人も。

「あぁ~」の人も。

年が変わって、いい年でありますように。


来年も、

宅建、マン管、管業、賃管

頑張る人と一緒に頑張りま。











2018年12月13日木曜日

いろんな年の瀬

合格 発表から
1週間過ぎて、
いろんな報告
もらっています。

12月寒くなってきました。

結果はどうであれ、
いろんな形で、アドバイスはしますから。

12/16(日)11:30~12:30
LEC横浜校にて

今年、最後のガイダンス予定です。








報告も、待っています。

そんで、そんで、
同日
13:00~
LEC近くの中華やさんで、
2018年 亀田クラス 労い会をします。
LECから、ぞろぞろ移動しますので、
参加される方は、13:00LEC横浜校集合!!



2018年12月6日木曜日

さあ 明日を向いて。

37点…
正直厳しいな。

そんな中ちゃんと合格された方から、
多数、報告いただいています。

厳しかったけど、

勉強量は、うそいわなかった かな。

残念だった方、結果は結果として、仕方ない。

前だけは向きましょう。

 いろんな報告
   ↓
 カメ山君

2018年12月5日水曜日

宅建合格発表 2018

建の合格は、

基準点 37点
合格率 15.6%

です。
今、つながりにくくなっていますが、
住宅新報社のツイッターで確認しました。

基準に達していた方
9:30以降に
  ↓
合格発表
で番号確認しましょう。

ワイにも
 お知らせください。
   ↓
 カメ山君

2018年12月2日日曜日

本日は、管業 本試験

くいの残らぬよう

頑張りましょう。

センセの授業受けたすべての人に合格を。

解答速報等は
   ↓
マン管部屋

2018年11月25日日曜日

本日は、マン管 本試験です。

本日は、

マン管の本試験ですね。

最後のアドバイスとしては、

・よく読む
・素直に読む

ですね。

いい結果目指して


解答速報はこちら
  ↓
マン管部屋



2018年11月20日火曜日

賃貸不動産経営管理士、一夜、いや、二夜明けて。。。

一夜、
いや、二夜あけて、
どれぐらいが合格点になるか気になるよな。

センセが、
受験した人の意見や、
他の講師などの意見を聞いたところでの判断なんやけど、

過去問から外れた問題はあったものの、40問中25問程度は過去問ずばり

となると、昨年とそんなに変わらないかなといいことなんですわ。

昨年より、やや難しく感じたものの、
個数問題などが少なく、得点しやすかったこと考慮すると、
昨年と同じといいたいところやけど、
希望的な願いをこめて、
エ~ぃ
「26」

あとは、一点でも下がることを祈ります。









点数報告などは、

カメ山君


カメ山君宛てに

2018年11月18日日曜日

2018 賃貸不動産経営管理士試験 解答速報

はやいはやい

宅建終わって、明日、いや、

今日は、賃貸不動産経営管理士の試験

試験の内容や難易度など読めない怖さがあるけど、

ほぼ過去問から、

朝、もう一度、間違えた過去問だけは見ておこうな

夕方6~7時ごろ

解答速報

解説動画UPします

解答作業終了
問30番修正しました。
失礼しました。

問1-2
問2-3
問3-2
問4-3
問5-4
問6-4
問7-1
問8-4
問9-3
問10-4
問11-1
問12-4
問13-1
問14-4
問15-2
問16-1
問17-3
問18-2
問19-3
問20-2
問21-3
問22-4
問23-2
問24-2
問25-3
問26-1
問27-2
問28-3
問29-2
問30-1
問31-1
問32-3
問33-1
問34-2
問35-1
問36-4
問37-4
問38-3
問39-4
問40-1


解説動画



2018年10月26日金曜日

宅建終わって 間はたちませんが…

試験終わって、一週間たちませんが、

もやもやしててもしょうがないので、

例のごとく、賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者講座で、

合格発表を待ちましょうね。

「俺、願書出していたんだ!」という方は

賃貸
 

管業

どちらも、横浜は、センセが担当です。


2018年10月22日月曜日

宅建 一夜明けて

昨日は、皆さんお疲れ様でした。
「やった~!」もあれば、
「あぁ~」もあり、
なので、
まずは、体休めましょ。

自己採点、35点、36点の方、ああだこうだ考えても仕方ありませんので、
忘れてとにかく待ちましょ。

センセのとこにも

いろいろ報告いただいてます。

うれしい顔も、悔しい顔も見たいので、

もし、今週、土曜日(10/27) 11:00
お時間があれば、LEC横浜校に。
  ↓
合格基準点予想会









頑張った分、ちょい寝よ。

2018年10月21日日曜日

2018 宅建 解答速報

今までの、努力信じて、くいのないように。












午後5時頃から、解答速報します。

1-4
2-4
3-3
4-2
5-3
6-1
7-2
8-1
9-3
10-4
11-2
12-3
13-1
14-4

15-1
16-4
17-4
18-3
19-2
20-4
21-3
22-1
23-2
24-3
25-1

26-2
27-4
28-1
29-2
30-4
31-3
32-1
33-4
34-2
35-3
36-3
37-2
38-1
39-4
40-2
41-3
42-4
43-1
44-2
45-3

46-1
47-2
48-3
49-4
50-3


合格35、36

2018年10月19日金曜日

明日はここ

最後の追い込み。
できるだけのことは、やってしまいましょうね。



「あすはここ!」
明日、開催するけど、
ちょい、定員が心配です。

当日、申し込まれる予定の方は、

一応、朝、電話で確認を。





2018年10月16日火曜日

2018 宅建 一日多肢 試験日まで!ラストスパート

権利関係もちょこっとはやっとかんと…

せめて、登記のルールぐらいは。

ところで、
今日、とある地面師グループが事情徴収されているとの報道がされてた。

「とある住宅メーカーが、土地の所有者に成りすましグループから、土地売買を持ちかけられて、代金を払ったものの、成りすましグループの書類が偽造であることがばれ、登記ができず、その土地を取得できなかった…」と。

確かに、怖い話やけど、残念ながら、

この報道 試験的にはまちごうとるで。

もし、偽造書類がばれずに登記できたとしても、土地の取得はできひんやんな。

2008年出題
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地について、CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。


10年前に、この事件を予期したような問題や。
A=新の所有者
B=成りすましグループ
C=住宅メーカー

Cが登記しても、Aのものやん。




さぁ、がんばろ!!





2018年10月10日水曜日

2018 宅建 一日多肢 試験日まで!ラストスパート

あぁ~、試験来週や。

予定どおりなんか、勉強進むわけがないやん…

でも、最後まであがくで。








民法の問題で、

「平成○年4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。」

って、いうやつ…

この6年出題し続けられているので、今年も出るんやろな。

この類の問題は、2020民法改正を周知しようとしてんねんて。

で、試験での答えは、その民法改正で改正される条文は、

現在は規定されていないので「×」となるんやて。

うん?

2年後は、「○」やけど今は「×」なんや。

ポイントは、
・ちょい原稿ルール変えて、国民を混乱させる。
・定義設けて、国民を型にはめる。
・裁判官が考えた判例を条文化する。

そやから、
・今のルールと違う。
・「~とは、何々である、定義とする」。
はすべて、現行民法では、規定されてへんねん。
2012年出題
「物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨」
定義やん。


2013年出題
「意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨」
今は、錯誤無効やん。

「売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨」
今は、損害賠償と解除しかできひんやん。

「多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨」
定義やん。



2015年出題
「債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨」
今は、権利行使できるときから10年やん。


2016年出題
「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨」
今は、5%やん。

2017年出題
「権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨」
今、民法上の書面による契約(合意)は、保証だけやん。

まぁ、基本的には「捨て」問題やけど、

4択の確率より、3択、2択にしたほうがあたりやすいやん。









2018年9月12日水曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!24,25,26,27,28,29,30, 業法7連発

追い込んでいきます。

宅建業法で一番多い引っかけ

「自ら貸主」
免許いらない
なんらの規制もない
罰則受けることはない
重説する必要はない…

分かっちゃいるけど引っかかる
近年も3年連続


宅建業法 
2002年 問39 肢4
Aは、自ら貸主となり、借主との間でオフィスビルの一室の賃貸借契約を締結した業務において、賃貸借契約書は当該借主に対して交付したが、重要事項の説明を行わなかった場合、これをもって指示処分を受けることはない。

○(自ら貸主 処分はない)


2005年 問40 肢4
貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

○(Cは貸主)


2012年 問28 肢ア
建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

×(自ら転貸も貸借)


2013年 問31 肢ア
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。

×(自ら貸主 しなければならないものはない)

2015年 問38 肢ウ
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

×(自ら貸主 しなければならないものはない)


2016年 問26 肢4
Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

×(賃借人Bと賃貸借契約ということは自ら貸主)


2017年 問35 肢1
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。

×(自ら貸主)



今年は、どんな手口で?
ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年9月5日水曜日

本日、横浜校 予定どおり

今回の台風
東京も風がすごかったですね。

本日、横浜校は予定どおり実施します。

ウルトラ速習
ときまくり
そして、亀田道場 水曜クラス
予定どおり実施います。






横浜校

2018年9月1日土曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑲⑳21、22、23 権利関係5連発

まぁた、休んでもた。








そんなこんなで、
明日から、LEC横浜校では、

出た順必勝総まとめ講座と

センセの名物講座

「レジュメで覚える 亀田道場」日曜クラスが始まるで。

まだ、申し込んでない方は、当日でも可能やから、

夕方までにな。

で、そういうこともあって、

権利関係休んだ分も含めて、五連発!!

権利関係 
2016年 問2 肢4
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

○(嘘つき取り消せるか!)


2001年 問8 肢2
代理人Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、本人Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を指図したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。

○(指示しとるのに出来るか!)


2013年 問1 肢2
「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う」旨が民法の条文に規定がある。

○(隠しとるやないか!)

2015年 問11 肢4
AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

○(払ろてへんやないか!)


最後は、昨年の管業から、
2017年 問3 肢3
売主Aと買主Bが、マンションのの売買契をしたが、本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。

○(どんなひどい過失でも、詐欺よりマシやで!)

民法は、悪意者は結構救うけど、
悪人は救わん!

明日待ってるで。
ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月27日月曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑯⑰⑱ 都市計画事業3連発

また、三日分取り戻さな…

今日は、都市計画事業…

て?

都市が計画する事業なんやろな…たぶん








どうせ規制があるんやろ。

知事の許可とか…

たまには 登場

確かに、知事の許可なんですが、
「施行区域」、「事業地」
どっちが、事業が進んでいるか?
がポイント

施行している「施行区域」が進んでいる?
いや、実は「事業地」のほうが進んでいます。

制限 
2018年 問16 肢ウ
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

○(これは、去年の問題、なんのひねりもなかった)

制限 
1995年 問18 肢3
市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

×(施行区域は、非常災害時に許可は不要です。)


制限 
1998年 問17 肢4
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

×(事業地は、非常災害でも許可必要です。)




だんだん、難かしなってきた


ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月24日金曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑪⑫⑬⑭⑮ 準都市5連発

一日休めば、次の日2倍

5日休めば、5倍勉強

休んでも取り返したらええんや

はぁ~ しんど







準都市計画区域 5連発で頑張ります。

準都市計画区域は、
都市計画区域に準じて、街づくり… 
いや、規制を入れるところ。
街づくりは、せえへん。
そやから、、「開発」、「利用」、「市街化」などを前提とした
都市計画は、すること出来ひんはず。

制限 
2010年 問16 肢2
準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。

×(開発はせえへんはず)


制限 
2011年 問16 肢2
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。

○(利用はセえへんはず)


制限 
2014年 問15 肢3
準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。

×(開発はセえへん)


制限 
2015年 問16 肢2
準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

×(区域区分したら、市街化区域が出来てまう)


制限 
2016年 問16 肢2
準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。

×(防火地域も準防火地域も市街地における防火の危険を防除するからね)

今年、又復活か、もはや、ねた切れか。
う~ん。








とりあえずは、上の五つ覚えとこ
ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月19日日曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑩

今から伸びる課目は、
やっぱり法令上の制限

今日からしばし、法令上
まずは、昨年の問題

制限 宅地建物取引士
2017年 問17 肢2

市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。



ポイント
農家の住宅で許可が不要となるのは、
市街化区域以外

答え 
○(1,000㎡ピタリやしな~神業か!)


たまには実物

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月17日金曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑨

死んだら 終わり
縁起でもないけど

今日も、業法の過去問から

業法 宅地建物取引士
2017年 問44 肢3

個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。



ポイント
他の事由は、届出時に失効だけど、
死亡と合併は、その瞬間世からなくなります。

答え 
×(死んでまうねんから、死亡の時に失効やろな)



チーン

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月16日木曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑧


個人情報は保護します。
住所とか勝手に知られるのいややんな。
最近は女性の宅建氏も増えているし。

今日も、業法の過去問から

業法 宅地建物取引士
2016年 問38 肢エ

宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。



ポイント
業者名簿は一般の閲覧に供されるけど

答え 
×(建宅地建物取引士の氏名「等」に
  住所や本籍も記載されているはず
   閲覧は絶対無理!)



うっ。

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月14日火曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑦

宅地建物
いや、ちゃんとわけとこ
最近痛い目ばかりや。

今日も、業法の過去問から

業法 重説
2015年 問31 肢ア

宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった場合、宅建業法に違反する。



ポイント
何のために土地を借りる?
建物建てるんやろな。

答え 
○(建物貸借のときは、いらんけど、宅地の貸借やから)



うっ。

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月12日日曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑥

あんたにもそんな権限はない
で。
大臣はん。

監督処分で
でもういっチョ

今日も、業法の過去問から

業法 監督処分
2017年 問29 肢2

国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。


ポイント
免許取消しは免許権者だけ。

答え 
×(大臣は、免許権者でも業務地の知事でもない)



堂々としとこ。

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月11日土曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!⑤

あんたにそんな権限はない
で。
宅建業法の監督処分で
よく出るやつ
いったい誰が処分できるんや。

今日も、業法の過去問から

業法 監督処分
2015年 問43 肢2

甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。


ポイント
免許取消しは免許権者だけ、
他の処分(業務停止、指示処分)は免許権者と業務地の知事
以上です。


答え 
×(甲県知事は、免許権者でも業務地の知事でもない)











悪いことしたら、隠れるのが一番。

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君

2018年8月10日金曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!④

見せるのか渡すのか

不要な宝石持ってる人に、
「1000万渡すさかい、その宝石くれまへんか?」
まぁ、よろしいおます。
となるけど、

「1000万見せたるさかい、その宝石くれまへんか?」
あんた、なに眠たいことゆうとってのん?
てなるわな。
今日は、過去問 の業法から

業法 指定流通機構
2017年 問43 肢ウ

宅地建物取引業者Aは、専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なく依頼者Bに提示しなければならない。


ポイント
提示でなく、交付です。
せこい問題ですが、2012年問29でずばり「交付」として出題されています(正解肢)。

過去問を何度もやっていれば、違和感を感じたはず。
わかっている問題でも、何度も繰り返し過去問とくことですね。

答え ×(提示でなく交付)









プロレスラーは、受身やスクワットといった
簡単な基本動作を毎日何千回もやるんやって、
この人もゆうてた。


ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君


2018年8月9日木曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!③

ときおり?となんねん。
民法上は、泥棒OKなんか?
確かに他人物売買は有効やと
教わったんやけど…

いざ目にすると、
こんな泥棒許していいのか
と正義感が…

今日は、過去問 の民法から

民法 担保責任
2017年 問5 肢4
Aは、中古自動車を売却するため、Bの媒介によりAは当該自動車をCに100万円で売却した。売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。

ポイント
他人の所有物であっても、売買契約は有効に成立します。
きいていることに素直に答えましょう。

Aに親父の車を売る権限があるか?
Cはその車を取得するか?
そんなことは一切きいていません。

答え 
○(他人物売買は有効です)







素直が一番や。

ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君



2018年8月8日水曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!②

5%、10%、1000万円…

2週間以内、遅滞なく、30日以内…

数字をアホほど覚えなアカン…

ここで、「○」「×」!

宅建業法 営業保証金
実力診断模試(6月実施) 問30 肢4
宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生
じた日から2週間以内に、その不足額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

ポイント
確かに2週間以内だけど、不足が生じた日からでなく、免許権者から通知を受けた日から
2週間以内にしなければなりません。

答え
×(不足が生じた日からではありません)

数字は覚えな空かんけど、
引っかけは、その前後か…








ろんな ご質問は

   ↓

カメ山君



2018年8月7日火曜日

2018 宅建 一日一肢 試験日まで!①

す、すみません。
しばらく、お休み状態やったけど、
直前期 再開しまっせ!!
カメ山 休養たっぷり!









宅建は、実施されたLECの模試から
抜粋して合否を分けた問題肢紹介します。
受けた方は、再度確認、受けなかった方はジックリ考えていきまひょ!!
すべて、「○」か「×」かです。

宅建業法 免許の可否(欠格事由)
実力診断模試(6月実施) 問27 肢3
宅地建物取引業者C社が、業務停止処分に違反したことを理由に免許を取り消された場合、その取消しの当時C社の政令で定める使用人であったDは、当該取消しの日から5年間免許を受けることができない。

ポイント
会社の免許がが取り消されたときに、そこの役員などが免許を個人として受けることができるか?
不正手段、情状が特に重い、業務停止処分違反のいわゆる三悪
取り消されたとき
聴聞公示前60日内の役員は、個人として5年間アウト
となります。

答え
×(政令で定める使用人ですから)

発展
この理論は、宅建士登録であっても同じです。
上の問題で、Dが宅建士登録できるか、登録消除されるかときかれたら
自信を持って「登録できる!、消除されない!」
もし、Dが役員だったら、
「登録できない!、登録消除される!」
となります。

う~ん

ガンバロ





いろんな ご質問は

   ↓

カメ山君


2018年6月6日水曜日

そろそろ、気合入れて…



今から間に合う?

間に合う。間に合う。

夏から始めて、どんな手を使っても間に合わす講座
ウルトラ速習講座
本日、横浜校にてガイダンスやります。
あいにくの雨ですが、
寄れる方は
 ↓
LEC横浜校

いろんな、ご質問は、
 ↓
カメ山君

2018年6月4日月曜日

宅建試験 日程発表 

ごめんなさい。
しっかり 再開しますよ。

横浜校は、来週(6/13)から
水曜日 ウルトラ速習講座が始まりますので。

まずは、お知らせです。
日程

試験は、実施日程等
官報発表されました
わかってはおりましたが
10/21(日)です。






2018年3月16日金曜日

横浜日曜クラスは順調

また、更新サボって、

怒られてまうな。

雪の季節から、花粉、

来週には、桜やねんて。は、はやい…



横浜のクラスは、順調です。

宅建業法に入って、

今週は、重要事項と37条書面

改正もあるから、大変や。

ところで、重要事項は、覚えること山ほどあるけど、

出題は案外絞れるんや。

今日はまじめに一問

2017年 問33
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。
2宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。
3建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。
4建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。

やっぱり、狙いは、37条書面との違いと建物貸借
簡単解説
1重説は買主だけで売主には不要
2?
3建物貸借では私道負担は不要
4天災負担は37条対象で重説には不要

答えは?の2番しかない

実は、この問題、昨年の全50問の中で、
合格者と不合格者の正解率の差が一番大きかった問題
べた過ぎる問題こそ、合否を分けんねんね。



2018年2月9日金曜日

今週も、感謝

先週、横浜校にて、
スーパー合格講座 復帰しました。
今週からも、ずーっと、続きます。
試験日の10/21(日)まで、
日曜日は、すべて、講座が続いていきます。

あぁ、休みはない。。。

付き合いますからね。合格するまで





そんな中、

昨年の合格してくださった

センセのクラスのさん。

今年合格する方のためにと、

いっぱい、アメちゃんを持ってきてくれました。

くれましたというより、

センセ、お休みいただいているとこに

わざわざ、きてくれて、

ず~と続く、アメちゃんリレー
(合格して、クラス卒業した方が、合格パワーが詰まった飴玉を差し入れしてくれます)

のために、そっと、差し入れしておいてくれました。

ホント、感謝しかないです。

ありがとうございました。

ちなみに、Mさんは、
宅建にプラスして、管理業務主任者も見事合格!!

みんな、あやかろう!!


今週は、抵当権と保証の項目です。

制度がややこしくて、難しい分野ですが、

これも、わかりやすく説明していきますので、

参加くださいませ。

問い合わせ、質問等は、

カメ山君あて