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2017年11月10日金曜日

2017 宅建分析とお知らせ

建終わって、約一月、

マン管やら賃貸不動産経営管理士の勉強を続けている方には、

ホンマ、頭下がります

その賃貸不動産経営管理士なんやけど、

試験(11/19)当日、

センセが、LECのHP上で、解説動画をUPします。

詳細は決まっていませんが、

ここにて⇒http://www.lec-jp.com/chintai/

時間等決まればまた案内します。


では、宅建の解説!

今日のテーマは、「遡る」!!

問2
1 Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。

4 AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに帰属し、はじめからBに移転しなかったことになる。

思い出してもタナ~.

迷た 迷た…

ポイントは、権利取得が、当初に遡る。

だから、

1は、取得時効の効果は、完成時ではなく、占有開始に遡るから「×」

4は、取り消すと、はじめに遡って、移転しなかったことになるから「○」

初めてこういう聞かれかたされた

1の時効で考えてみような。

実際の時効取得には、何らかの客観的証拠が必要なんやけど、

占有中に固定資産税払ってることはよくあんねん。

で、で や

時効取得して、完成(占有経過後)のときから所有者になるんやったら、

占有中は、元の所有者に払った固定資産全を請求できることになってまうわな。

そら、土地取られた方からしたら、さらに固定資産税も請求されて…

かわいそすぎですやん。

民法は、しっかり勉強するで~!!














難しい…
やっぱやめた…










質問やいろんなことは、

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カメ山君宛

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