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2017年11月29日水曜日

宅建 発表

先ほど
試験実施団体から
発表がありました。

合格基準は、35点
予想より厳しい…

そんな中、多数の方から
「合格確認しました」と報告がありました。
感謝です。

うれしい報告は、カメ山君宛て

ここ
 宅建合格発表
 →詳細

2017年11月26日日曜日

2017年11月22日水曜日

今週はマン管 そんで、宅建検証

賃貸不動産経営管理士は、

結果どうなるか不明なとこがあるので、
待ちましょうね。

一応、試験日に推定したように、

昨年までのと同じ合格率(50%強)を保つならという条件付で、
40問中、24、25ぐらいかと思います。

で、今週は、合格率がぐっと低いマンション管理士試験です。

最後の追い込み、ですね。

で、宅建との共通科目の検証の続きを。

問6で相続で始めて数次相続が問われたんや。
問6-3
Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子がいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

う~ん。順番がずれただけやけど、大変や。この相続、嫁がちゃちゃいれよるで。

    A
    | 
   |  |
 D= B  C
  |
  E

BがAより先に死んでたら、正しい文になるけど、
Aが死んだ後、Bが死んでるので、Bそのものの相続になるねん。
ほな、そのBの嫁(配偶者)であるDも相続人になるわな。

そやさかい(×)

これが、代襲相続はなく、数次(いくつも)の相続や。
EがBを代襲するわけでなく、嫁DもBの相続人や。

嫁は、義理父の相続人とはならへんけど、
結果、ごっそり遺産もっていきよるで。

わ~怖わ!! まっ、さか、事件?





2017年11月19日日曜日

お疲れ様でした。

賃貸不動産経営管理士
お疲れ様でした。
今までと明らかに
難易度が違いました。
難しい...

個数が出てきた
法律論が難しくなった
細かい資料からも出題された
迷う
細かい
文が長い
時間がかかる
これは、
相当合格基準店も下がるはず…

やっとこさ、
解答UPしました。
 ↓ ↓
問1-4
問2-4
問3-4
問4-4
問5-1
問6-1
問7-2
8-1or2
問9-4
問10-4
問11-1
問12-1
問13-3
問14-2
問15-2
問16-3
問17-4
問18-1
問19-3
問20-2
問21-1
問22-2
問23-3
問24-3
問25-4
問26-3
問27-2
問28-1
問29-3
問30-1
問31-4
問32-3
問33-4
問34-3
問35-2
問36-2
問37-1
問38-3
問39-2
問40-1


合格推定 24又は25点
(昨年同様の合格率であるならば、)

賃貸不動産経営管理士 解答速報

本日、賃貸不動産経営管理士試験です。

最後に、この試験の一番のポイント。
4択の中で、かなり怪しい肢も含まれているんや。
でも、あんがい正解肢は、比較的明解や。
反面、常識で答えられるものも多い。

最も適切なものは
1 たぶん ×
2 たぶん ○
3 ○ っぽい
4 絶対 ○
となると、迷わず、4にマーク!!

最も適切なものは
1 そんなばかな ×やろ
2 絶対 ×
3 聞いたことない ?
4 たぶん ○
となると、迷いながらも、4にマーク!!

絶対がある場合は、「っぽい」「たぶん」は選ばない!!
絶対がない場合は、「っぽい」「たぶん」を選ぶ!


午後6時ぐらいには、解答をUPします。
午後8時ぐらいには、動画をUPします。
LEC HP

問1-4
問2-4
問3-4
問4-4
問5-1
問6-1
問7-2
8-1or2
問9-4
問10-4
問11-1
問12-1
問13-3
問14-2
問15-2
問16-3
問17-4
問18-1
問19-3
問20-2
問21-1
問22-2
問23-3
問24-3
問25-4
問26-3
問27-2
問28-1
問29-3
問30-1
問31-4
問32-3
問33-4
問34-3
問35-2
問36-2
問37-1
問38-3
問39-2
問40-1

合格
推定 
○点

賃貸不動産経営管理士のここ!! ついでに、宅建の試験検証2017

明日(正確には今日)の試験、
出かける前でも、試験会場着いてからでもいいから、
・賃貸借
・請負
・委任
・使用貸借
の契約の肝は確認しておこうな。

特に、一番上の「賃貸借」は、

借地借家法を踏まえて、

過去問、公式テキストの復習問題はやっておきましょう

ちなみに、今年の建物賃貸借は

またしても、「定期建物賃貸借」でした。

2017-12
肢4
A(貸主)B(借主)間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めるものである場合、当該契約前にAがBに契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければ、契約の更新がない旨の約定は無効となる。

無駄に文が長いけど、いっていることは「そのとおり!」○


ガンバレルーヤ!!

2017年11月17日金曜日

賃貸不動産経営管理士の ここ! 「受け」と「サブ」

賃貸不動産経営管理士

試験当日は、

18:00をめどに解答一覧UP

20:00をめどに解説動画をUP

します。

詳しくは、
ここ→LECのHP

で、今日は、試験におけるもうひとつの肝

重要事項説明と、契約書面交付について。

どちらも、賃貸不動産経営管理士等がかかわるんやけど、

宅建とちがい、結構ややこしい。

まとめると、

受託方式(以下、「受け」)の場合
 貸主に「重説(書面)」+「契約書面」
 借主に「契約書面」
サブリース方式(以下、「サブ」)の場合
 貸主に「重説(書面)」+「契約書面」
 借主に「重説(書面)」+「契約書面」
ポイントは、
「受け」は借主には契約書面交付だけで、重説は不要や。
「サブ」は、借主にも重説が必要や。     

で、「受け」も「サブ」も
  対貸主には、
  重説、記名押印は、原則、賃貸不産経営管理士等が行うけど、
  対借主には、
  賃貸不動産経営管理士等の関与は不要なんや。

管理業者が、誰と契約するか考えると、チョイ納得いくと思うで。

「受け」の借主は管理業者とは直接契約ないから、重説は不要や。
でも、その内容は了知してもらわな困るので、契約書面の交付は、必要や。

一方、「サブ」は、貸主、借主とどっちもと契約するさかい、
重説も契約書面も必要や。


さぁ、追い込むで~!

         

2017年11月16日木曜日

今週は、賃貸不動産経営管理士試験!

宅建試験の合格発表 近づいてきて来たな~

が、
賃貸不動産経営管理士 頑張る人は今週やんな。

緊急やけど、

これだけは確認しとこ!

問題の分量と、難易度考えて、

やっぱり、
A「賃貸住宅管理業」の定義と登録制度
B 重要事項説明と契約書面
C 建物賃貸借(主に借地借家法)
この三つは過去問も含めてしっかりやっとこな。

でAのポイントは、
『居住用の賃貸用建物の、①家賃敷金の受領、②契約更新、③契約終了
 この三つの基幹事務のうち一つ以上業として行っているもので、
 大臣の登録を受けたもの』
で、受託方式とサブリース方式があんねん。




宅建と混同するところあるけど、分けて考えようね。

ようは、「銭!」

人様(大家さん)の銭(家賃、敷金、更新料、精算)を預かることになる場合は、
不正が多いので、

ちゃんとした業者は、

優良業者のシンボルをもらう。これが登録制度や。

そやさかい、登録は任意やけど、登録受けたら、義務が出てきまっせ!!

質問やいろんなことは、

こちら

 ↓ ↓ ↓
カメ山君宛







2017年11月10日金曜日

2017 宅建分析とお知らせ

建終わって、約一月、

マン管やら賃貸不動産経営管理士の勉強を続けている方には、

ホンマ、頭下がります

その賃貸不動産経営管理士なんやけど、

試験(11/19)当日、

センセが、LECのHP上で、解説動画をUPします。

詳細は決まっていませんが、

ここにて⇒http://www.lec-jp.com/chintai/

時間等決まればまた案内します。


では、宅建の解説!

今日のテーマは、「遡る」!!

問2
1 Aの所有する甲土地をBが時効取得した場合、Bが所有権を取得するのは、取得時効の完成時である。

4 AがBに丁土地を売却したが、AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに帰属し、はじめからBに移転しなかったことになる。

思い出してもタナ~.

迷た 迷た…

ポイントは、権利取得が、当初に遡る。

だから、

1は、取得時効の効果は、完成時ではなく、占有開始に遡るから「×」

4は、取り消すと、はじめに遡って、移転しなかったことになるから「○」

初めてこういう聞かれかたされた

1の時効で考えてみような。

実際の時効取得には、何らかの客観的証拠が必要なんやけど、

占有中に固定資産税払ってることはよくあんねん。

で、で や

時効取得して、完成(占有経過後)のときから所有者になるんやったら、

占有中は、元の所有者に払った固定資産全を請求できることになってまうわな。

そら、土地取られた方からしたら、さらに固定資産税も請求されて…

かわいそすぎですやん。

民法は、しっかり勉強するで~!!














難しい…
やっぱやめた…










質問やいろんなことは、

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カメ山君宛