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2016年7月20日水曜日

はやりの手口① どさくさにまぎれて...宅建業法6

東京は、選挙が去って、また選挙ですわ(^^;)

いろいろ主張してはるけど、

余計なことしない人が一番や。

「社会福祉!、子育て支援!、オリンピック!なんでもやります」

ふんふん。それもいいけど、

そのための調査とか視察とかはやめてもらわないと...

「必要なものは、作っていきます!!」

まぁ、ええわぃ

「保育園、特養、観光名所、私の保養所、学校 作っていきます!」






おぃ、こらヽ(`Д´)ノ

どさくさに紛れて、「私の保養所」って!

油断も隙もないで。ホンマ!!

過去問
2015-28-イ
Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。
このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

そやな。レインズには、物件の所在、

規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名...

おっととと、危ない危ない売主晒しモンにせんでくれ!

「依頼者の氏名」は登録したらあかん!!

ホンマ 油断も隙もない。
この手口多いからな。気を付けような。

×や

新たな手口教えてください
↓↓

2016年7月11日月曜日

「まちがいない!」言っていいのは、長井さんだけや。 宅建業法5「業務規制」

みんな。
願書出したやんな。

どうせ今年も難しいんやろって、

怖がって躊躇してたらあかんで。

なかには簡単な問題もいっぱいあんねん。

AとBの対話でBの発言が宅建業法に違反するものは?
なんて、ふざけた問題やってんけど

2015-41
A:このマンションの前の眺望大丈夫でっか?
B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。

「絶対!」って。あんた、政治家か!!


A:ほて、このマンション儲かりまっか?
B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。

「間違いない!」って。あんた、長井秀和か!

A:やっぱやめときますわ。申込金返してもらえます?
B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従い返却いたします。

せ、せこい。せこすぎる…。あんたやめた○○か!

全部違反やと思う。


さぁ、追い込み。

質問も受け付けますので
遠慮なく
 ↓↓

2016年7月1日金曜日

心配ご無用(^-^) クビにしてしまえ! 宅建業法4「免許欠格」

今日から、宅建願書受付

忘れないようにね。

そんななか、街の中はなんか喧騒でうるさいよね。

確かに、選挙は必要とは思うんやけど、

あの、期間限定の笑顔がどうもね。

まぁ、まぁ、そのあとは、

仏頂面の限りを尽くして、そのあとは不倫かちょろまかしが暴露されて、ハイ終了…

それ考えたら政党の方も大変や。

議員さんの不祥事にビクビク

○○党総裁
「また我が党の○○がちょろまかしか!」

総裁とりまき
「はい、その上に暴力団とつながってまして…」

総裁
「はぁ?まったく…  う~ン、なんか名案ないかね、君!」

とりまき
「まず、クビにしましょう!!」

総裁
「そんなことで、世論が許すのか!」

とりまき
「世論はあとでごまかせるので、とりあえず法的にセーフにしておかないと」

総裁
「なんだ、クビにすればセーフなのか!クビだ!クビだ!」

過去問
2015-27-4
H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

(×)やめさせた(退任)のですから、免許可能です。

ちなみにIさんは、暴力団やめても5年アウトです。