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2016年8月9日火曜日

はやりの手口③ 貸借媒介...宅建業法8

宅建・マン管・管業 受験する方々応援します。








ご質問等は遠慮なくね。
 ↓  ↓
wachagona857@gmail.com



とある防犯専門家の話やけど、

泥棒に入られないようにするには、

やっぱり泥棒の気持ちに立つこと、いや(^^;)、泥棒の手口を知ること

なんやて。

やっぱり。

で、引っ掛けられないようにするには、

やっぱり、その手口を知っておくこと。

今回の手口は、

貸借は、貸借でも、「貸借媒介」

自ら貸借と違って、貸借媒介は、宅建業には当たるねん。

そやさかい、免許もいるし規制もある。

ほんでも、ちょいちゃうとこあるんや。

建築確認前でも、契約の仲介できるし、

重説でも、説明せんでええこといっぱいある。

でも、やっぱこれかな。

過去問
2015-28-ウ
宅建業者Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。
このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

う~ん。
代理・媒介規制は貸借媒介にないねん。
ほな、×か…。うん(×)


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