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2016年8月18日木曜日

はやりの手口④ 「貸借」...宅建業法9

宅建・マン管・管業 受験する方々応援します。








ご質問等は遠慮なくね。
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wachagona857@gmail.com


夏休みがのうて、やや夏バテ気味や。

でも、気合い入れ直していかなな。

オリンピック見てみいな。

びっくりするで。

メダルいっぱいとったから?

いや、それもあるけど、

テニスの錦織さん。

メダル取って祝杯あげてると思いきや、

もう、アメリカかどっかでツアーの試合しとったった。

「ギョェ~!!」

さて、手口紹介続けますね。

「貸借」

ある意味、宅建業法はこの「貸借」との戦いや。

自ら貸借は、一切宅建業法の適用はないから、
 ・免許いらん
 ・重説等の義務はない
 ・罰則も処分もない

貸借媒介は、媒介規制と確認前の契約について規制がない。

それにそれに、
 ・重説や37条書面で記載事項が違うし、
 ・報酬計算も別モンになる。

そしたらや、逆に「貸借」このとこばこそ、手口予告のようなもんやろ。
絶対なんかやってくるはずや。


過去問
2015-32-3
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を重要事項として説明しなければならない。

なんか、わけのわからへん法律(誰が作ったんや!)やけど、
売買の時はいりそうやけど、貸借の時はイランのんちゃうかな。
たぶん

(×)


2016年8月9日火曜日

はやりの手口③ 貸借媒介...宅建業法8

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とある防犯専門家の話やけど、

泥棒に入られないようにするには、

やっぱり泥棒の気持ちに立つこと、いや(^^;)、泥棒の手口を知ること

なんやて。

やっぱり。

で、引っ掛けられないようにするには、

やっぱり、その手口を知っておくこと。

今回の手口は、

貸借は、貸借でも、「貸借媒介」

自ら貸借と違って、貸借媒介は、宅建業には当たるねん。

そやさかい、免許もいるし規制もある。

ほんでも、ちょいちゃうとこあるんや。

建築確認前でも、契約の仲介できるし、

重説でも、説明せんでええこといっぱいある。

でも、やっぱこれかな。

過去問
2015-28-ウ
宅建業者Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。
このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

う~ん。
代理・媒介規制は貸借媒介にないねん。
ほな、×か…。うん(×)


2016年8月8日月曜日

はやりの手口② 貸借...宅建業法7

わぁ~、わぁ~、

ブログ更新ストップごめんなさい。

あっと、言う間に願書締め切られたし、オリンピック始まってもたし...

普段はのんびり、一日中あくびばっかりしてるんやけど、






なぜが、このところ、猫の手も借りたいほどのてんてこまいでした(^^;)

猫が手をカメに貸借?

絵がおもろすぎるかな...


いや、この手口や!!
「借」

自己物件を貸借(賃貸、転貸)って免許いらへんやん。

ほんだら、なんぼ宅建業者でも、

自己物件を貸す行為は、宅建業法上の義務や規制は受けへんねん。


過去問
2013-31-ア
A社は、建物の貸借に関し、自ら貸主として契約を締結した場合に、その相手方に37条書面を交付しなければならない。

2015-38-ウ
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

自ら貸借で、「しなければならない」ことはないみたいです(/ω\)

どっちも「×」

センセの講座、またまた、開講ラッシュですし、

春からの講座も佳境やんです。

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