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2016年4月12日火曜日

図書館・公民館は裏切らない。でも、非常災害の応急措置は…

信用できる奴って、なかなかおらへん。

いい人よそおって近づいてくる人

たいがい裏切りやがる(`_´)

ほんでもな。ほんでもな。

最後まで裏切らへん奴もおんねん。

それが、「図書館・公民館」

都市計画法の開発許可の問題や。

図書館や公民館つくるために乱開発なんかする奴おらへんさかいのぅ。

芋づる解答が可能や。


市街化調整区域内において,図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為(2006-19-2)

開発許可なんかいりまへん。


区域区分が定められていない都市計画区域において,社会教育法に
規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的
で行われる4,000㎡の開発行為(2014-16-ウ)

4,000㎡っていわれても、いらんもんはいらん。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において,公民館を建築する場合は,都道府県知事の許可を受けなくてよい。(2007-19-4)

そうや、調整区域もへったくれもあるかい。受けなくてよいで。

う~ん、非常に気分えいわぃ(^-^)


次、非常災害の応急措置や。

地震で壊れて、放っておいたら二次災害が出るのに、

こんなもんに知事の許可なんかとっとれっかいや。


非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は,当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。(2011-17-4)

そら、そやろ。受けなくてよいはず。


非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても,当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって,当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には,開発許可が必要である。(2013-16-4)

そやから規模㎡も関係ないって。必要なわけないやん ✖や

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において,非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば,都道府県知事(市の区域内にあっては,当該市の長)の許可を受ける必要はない。(2012-16-1)

市街地の事業やったらなおさらや。必要ない!


都市計画事業の認可の告示後,事業地内において行われる建築物の建築については,都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても,非常災害の応急措置として行うものであれば,都道府県知事の許可を受ける必要はない。(1998-17-4)

しつこ~い、ええかげんにしてくれ。
知事の野郎!おとといきやがれ!!
必要ないわい!

えっ?






必要あるの…

最後やつ…

ほな、…なの

どうして。

また、最後に裏切られた…