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2016年2月25日木曜日

宅建合格の 一. 弘法も、図を書かなければ…

宅建に関しては、2015検証は、一旦おやすみ。

宅建業法や制限に関して、また再開するから待っててや(^-^)

で、今日は、センセやわいの周りのいろんなお話。


LECでは、ものごっつい賢いスタッフや、講師の人が

テキストや模擬試験を作ってんねんて。

(センセもときおり顔を出すそうな。)

なかでも、K藤先生は絶句なんやそうや(゚o゚;;


スタッフのあいだで、

「この問題、94条2項の類推だけど、無過失まで要求されるのでは?」

「だっけな?ストレートに適用するときは善意しか要求されなかったけど…」

「うん、どうだっけ?ちょっと調べる!」

との会話を聞いたK藤先生は、

「単純な類推適用のときは、判例上、無過失まで要求されないよ。

ただし、権利外観法理ゆえに、無過失を要求する学説が有力だけど...

あぁ、ちなみに、110条と重畳的に適用するときは、判例でも無過失が要求されているよ( *`ω´)」

と違う書物を読みながら、助け舟…

せえの、みな、いっしょに

「あんたの 頭はどうなってんのや?」

「ちなみにまで言わんでええねん!なんやねん!その重い畳ちゅうのは?」


そんな、歩く六法全書のK藤先生は、

毎年、宅建試験を受けるんやて。

現場を知ることが大事なんやそうや。

何点ぐらい取るか?

そら、満点やろ。


ノン、ノン、ノー。

えぇ、なに、見かけだけ?









ここだけの話やで。

結構間違えはるらしい。。。

どうしてもミスしてしまうらしい。。。

歩く、六法全書やのに?

ほんまは、○○なんちゃうん(;一_一)

言い訳?

聞きましょ( ̄∀ ̄)

聞きまひょ、聞きまひょ( ̄∀ ̄)


「いや、問題用紙綺麗なまま持って帰って、

 いろんなとこで使わなきゃいけないから。

図も書かず、ラインも引かなかったら、どうしてもミスしてしまうね。」


ごもっとも!!

弘法が言うてはるで。

みな、よう聞いとこな。

宅建合格の

一.図を書くこと


そんな歩く六法先生とは真反対やけど、

うちのセンセ(亀田講師)、今日、

新宿Lタワーで、マン管のガイダンスやるんやて。

19:00よりです。

2016年2月18日木曜日

難問続きの権利関係でしたが… 

とにかく、去年の権利関係は難問続きやった

よな~。

そんな中、受かった人は、ゆうてんねん

「借借」は簡単やったと。

特に問11のほうは

けどな。けどな。

古典的ひっかけにしっかり気づけばやけど。







そや、

古典ギャグは

「かまえ」が肝心や

あっちこっち丁稚(吉本新喜劇)で、

室谷信雄が「よーわーれー!」ってゆうたら、ずっこけなあかんし、

山田スミ子が「あかんゆうてんのに、どないやねんな~」ってきたら、エア泳ぎせなあかんねん

予兆があるさかい、「かまえ」てズッコケ、泳ご な。





「…」

古すぎる…40代以上の関西人しかわかれへんで。そのくだり…

暇あったらネットで調べてみって






さ、さ 問題や。

2015-11-1
A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合,AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。

いわゆる法定更新なんやけど、前契約と同一条件や。

けどけど期間は「定めなし」になるねんやんな。

そやから「✖」

これが古典、構えて読めな引っかかるねんで。

法定更新ときたら、絶対期間に引っ掛けありや。かまえとかな。


2016年2月12日金曜日

批判が多すぎたので… まずは謝罪から…

どうやら、黒塗りがあまりにも不評でした。

申し訳ありません。

「さっぱりわかんねぇだろ」

「なんか、やましいこと隠してんじゃねぇか」

「そんなんだったら、公開なんかするな~」

はい、ごもっともでした。

改めて、謝罪するとともに、公開させていただきます。

2015-4-3
「Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、
その後、Cが買った甲土地を放置し、Bに占有を継続され
Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、
Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。」

はい、すみませんでした。隠していたところは、あえて、赤くしておきました。

すみません。小芝居やめて、本題に帰ります


ですよね。Bは時効取得したんやから、登記などいりません。

もちろん「○」

でも、別の話はもあり。

2007-6-4
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

これも、もちろん「○」

時効取得したんやから、登記せなあかん。



「また、おまえ、言うてることちゃうやん~」

「時効が勝つんちゃうのん?」

「おんどれ自体 黒塗してもたろか!」

ひぃ~








そやから、

「前」と「後」の違いやん。。。

2016年2月10日水曜日

その事実を隠さないで~。

なんか、つい最近も、

「どうなことがあったんか、事実を示せ!文書を提出せぃ!」

って、言われて、

「わかりました。出します。」

ってやり取りしょったったな。

ほて、出てきた文書が、

「この日、×××伐伐伐伐伐で、

 でも、                 

                      」

以上

さぁあてと、テレビの前のお母さん、

つっこもか

「そこ見せてんかいな(`_´)」

なぁ、
昔、お父さんが、アサ芸のグラビア見て、

「そこ見せんかいや!」

って嘆いてたんも気持ちわかるやろ。


し、失礼(^^;)、私「カメ山」、下ネタは禁止の賢者くんでした。

でした。賢者キャラでした。

でも、去年も試験に出たんやで。

この黒塗り…

2015-4-3
「Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、
Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、
Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。」

「おぃ!

黒塗りなんかないやん。

ほて、これ、「✖」やろ?

土地買うて、登記もしたのに、

なんで、時効とかゆう奴に負けるねん(`_´)!」

てか。

はぁ?

この文、ほんまはな、

「Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、
その後、Cが買った甲土地を放置し、Bに占有を継続され
Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、
Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。」

って、黒塗りされててん。ほんでも、試験でこんなん出したら、

暴動起きるさかい、その黒塗り部分そのまま削除したんやて。

黒塗りの部分見せたら、みんな、そら「○」や!ってなるわ。

もち試験の解答も「○」で正解肢や。

「そやから、その黒塗り部分、見せんかいや~!」

って。







なんか、技つこたら、見れるのんちゃいますσ(´┰`=)


2016年2月5日金曜日

「1」か「2」か? それが問題や。

2015の宅建本試験の検証続けまっせ。

とにかく難問だらけの権利関係やったけど、

「あぁ!」というのもあんねん。

区分所有法

ちなみに、正解率は50%程度…

難しかった…

たまには、全文掲載

2015-13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

せえ~の

「知るか!」や。こんな細かいこと…

でも、数字に着目して、

もう一回全文掲載

2015-13
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、「1」、「2」の数字が正しいものはどれか。
1 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の人が議長となる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の人がこれに署名し、押印をしなければならない。
4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は年以内としなければならない。












肢1…議長が2人の訳ないやん。

2人おったら、大変や。決議できるもんも決議できひんやん…

絶対「」や。「」人しかあれへんやん…

ほかは、「1」、「2」とも考えられるからな~

答え 正しいものは、「1」

この問題考えた奴… 性格悪っ!!

友達なんか絶対おれへんやろ。



2016年2月3日水曜日

なんか、いい店ないかいのぅ…  そや! あれで調べよっ(^-^)

今日の夕食 どの店で?

そんなもん、電子情報処理組織で調べんかいや。

はぁ? 


昔、タモ、たけ、さんまで

英語禁止ゴルフって番組やってたな。

パーリーピーポーの間でも流行ったな。

やばい、やばい、

宴会系民衆の間でも流行った(^^;)。

まさか、と思うけど、

戦争でもおっぱじめるんちゃうやろな。

一応、過去問、前回の続きやけど。

2015-14-3
登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。

(○)

要は、ネットで請求できるっちゅうことやな。

時代は変わったもんや。

つか、変えよ。

戦前と変わらへんやん…

敵性語禁止して、

サックスのこと、「金属製曲がり尺八」って言わな撃たれたりして…

軍靴の足音がひたひたと…