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2016年12月16日金曜日

宅建 来季に向けて!

いろりろあったけど、

あと今年も、勉強に明け暮れました。

来年の宅建、マン管、管業応援します。

今年、あかんかったんはしゃあない。

ぼちぼち、動きますね。

宅建は、来年もLEC横浜校(土曜日クラス)で、

センセが生講義やります。

リベンジ、一発、全部任して、今年の分もあわせて笑いまひょ(^-^)

相談会等利用してね。


2017向け 宅建ガイダンス

以下全て 横浜校






12/17(土) 13:30-14:30 以降17:00頃まで個別相談会

12/24(土) 13:30-14:30 以降17:00頃まで個別相談会

1/ 7 (土)  13:30-14:30 以降17:00頃まで個別相談会

1/14 (土) 11:0-12:00 

1/14 (土) 13:30-     スーパー合格講座 開講


2016年12月8日木曜日

宅建 その後…

苦労して、何年もかかって受かった方も、

一発で、バシっと決めた人も、

35点ギリギリでうかった人も、40点オーバーの方も

せっかくとった資格は活かしましょうね。

ちなみに10回目の受験でも、1回目の受験でも

受かってもうたら、全くいっしょ。

あとはどう活かすかでんな。

まぁ、動いてナンボ

情報収集も必要やからな。

暇やったら、今週日曜日、

こんなことやってます。

LEC宅建合格者の集い

新宿Lタワー校で、

普段は、神聖なる勉強の場ですが、

一夜限りで、交流会という名の宴を開きます。

たぶんセンセもいけると思うので、

おいでやす。


おこしやす。


2016年11月30日水曜日

宅建 合格発表

本日 宅建の合格発表がありました。

合格基準点は「35」点

突破の方

おめでとうございます。(^-^)










今年、合否を分けたのは、「権利関係」

ここ3年の権利関係難問・奇問の流れで

「やっても無駄」の空気が漂う中、

センセが常に言っていた、

「簡単になったとき備えて、過去問だけはしっかりやっておきや」

を守ったら合格でした。

LECにて、いろいろ分析しました。

35点を境に

それ以上の人と、未満の人と、

正解率がどれだけ差がついたか

全50問検討したら、

上位7問中6問が権利関係…


その6問は
担保責任
賃貸借
不法行為
登記優劣
借地
借家

全て典型問題なんですよね。



来年、もう一度の人、しっかり向き合って、

最後まで、しっかり見ていきます。

第一弾の

相談会

新宿Lタワー校

12/2(金)19:15~


お待ちしています。

何なりと相談ぶつけてください。






2016年11月25日金曜日

早いもので。

宅建が、来週、水曜日(11/30)の発表

ですね。まだ少しもやもやが続きますが、

すこし、待ちましょう。

マン管は、今週日曜(11/27)が試験

マン管試験当日は、

LECで解答速報やっていますし、

つながりにくい時は、

当ブログマン管部屋にても速報します。

ご確認ください。




2016年11月21日月曜日

「権」利はできる。「義務」はしなければならない。

それ、私の「権利」でしょ!!

あんたには「義務」があるでしょ!!

世知辛い世の中、

やたら、それで片付けてしまいがちや(/ω\)。

でも、あんまり、行き過ぎるとしっぺがえしが…

「選挙」も「裁判」も権利のはずなんやけど、

かってに義務にすり替えられてるし…

そのうち、
オリンピック盛り上げるのも

「義務」や!!

「盛り上げんかえ!!おんどれ!」

ってなるで。

あいつら、何でもかんでも義務にしやがるから、気つけよな。















まさか、引っかかれへんかったと思うけど、

今年の不動産登記法 

問14 
肢1
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、
その所有権の取得の日から1月以内に、所有の保存の登記を申請しなければならない。

断固拒否!!

✖や(正解肢) 

権利は「できる」じゃ!

右見ても、左見ても油断も隙もない…(/ω\)



2016年11月14日月曜日

金だけじゃない… ちょっと、古典すぎ…


毎年、文が長く、読みづらく、難しい「借地借家法」が

あまりにも古典的で、

「えっ?、それでええのん?」ぐらい簡単だったんやった。

権利関係が「簡単」と思ったのも、このへんが要因かも。

まず、問11借地
肢1
Bから乙土地を甲建物所有目的で賃借した Aが甲建物を所有していても、
建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、
Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、
Aは借地権を対抗することができない

そや、嫁はん名義や息子名義やったらあかんねん(/ω\)

悲しいけど、「○」、正解肢や。



ほて、問12借家
肢2

建物賃貸人Bが建物賃借人Aに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の申入れに正当事由があるとみなされる

確かに、正当事由の一因やけど、

世の中、銭だけやあらへん。







もちろん、「✖」、正解肢や。







って、あんたに言われても…

2問とも間違うわけにはいかへんかった…

2016年11月8日火曜日

家にトラックで突っ込んできて... で、なんで賃貸?

賃貸借は、毎年借地借家法で2問でてくるけど、

その他に民法として賃貸借が

去年は、2問でてきた(/ω\)

今年も民法として賃貸借が2問

相変わらず、偏りがひどい...

問7 設例
AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転する
トラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合(以下「本件事故」という。)に関する次
の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。

うん、まず、その運送会社の勤務体制とか捜査せな。

で、聞いてきたのが、

賃借人が賃貸人に

滅失した分、減額請求できるか?

住めなくなったら、解除できるか?

確かにどっちもできるけどやな。



AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。


Aは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Bとの賃貸借契約を解除することができる。

アもイも○

ですけど...

運送会社Cに強制捜査するのがほんまの ○ やと思うけどな。




2016年11月1日火曜日

またまた出ました!!

今年も出ました!

またまた出ました!!

宝くじやないで。

不法行為の請求権の時効は、10年でなく20年です。


2007-5-4
不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。



10年ではなく、20年です。

2014-8-2
不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。



10年ではなく、20年です。

今年、またまた出ました!!

しかし、何回聞いてくるねん!!

2014年から、2年しか経ってへんのに(/ω\)

















小そうて、ぜんぜんわからへん!!


わかった。おおきいして、赤い線引いたるから(^-^)















そやから、わかれへんて~。


...

しゃあないな。

ほんまは、試験会場に虫眼鏡持ち込み禁止やで。









な。な。見えた?

2が✖やと思うわ。

宅建って、ウォーリーを探す試験なん?





2016年10月28日金曜日

訂正

11/2予定していた
横浜校のガイダンスは、


センセいけなくなってしまい
ました。
ゴメンね。m(._.)m

2016年10月27日木曜日

一番の引っ掛けも、この程度

宅建試験は、毎年、

「汚ね~!!」と思う引掛けが、1~2問あるんや。

底意地悪いというか、

性格がひん曲がってないと作れんような引掛けが...(/ω\)

でも、今年は、「汚ね~」まではなかった。

そう言う意味で、今年試験作った人は素直やったんやね(^-^)

ええ人やええ人や。

問4も

「汚ね~」やのうて、

「やられた~」やった

問4 肢2
甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、
当該建物に火災保険が付されていた場合、
Bは、甲土地抵当権に基づき、
この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。

いや、アカン、アカン

×(正解肢)や

建物の保険金請求するんやったら、建物に抵当権付けとかな。



センセの予定

10/29(土) 11:00~ 今年度 宅建本試験解説会

どちらも、個別相談もやっております。

あと、11/29 13:30~ 管業無料体験講座です。

全て横浜校ですので。

試験結果報告にも来てくださいね。









2016年10月24日月曜日

さてと、立ち上がって。「悪意」は救うことあるけど、「悪人」は救いません。

試験か終わって、一週間

そろそろ立ち直って、検討始めますね。

まず、権利関係

問1の条文規定を探す問題は、例年通りの捨て問やった。

けど、

他は、なんとかなったと思うねん。

問2、3は、民法の基本

センセ、事あるごとに言うてんねんて。

「わが、日本国民法、悪人を救いやしません!!」

問1 肢4
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

許しまへん!! ○ 

問2 肢3
Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。

そんな奴、許まへんで!! ○

これ、どっちも正解肢や。

ちなみに、そのへん歩いている小学生に聞いてみたんや。

「嘘つきやズルはアカン!!」

100人中100人が「○」にしよった。

ついでに大人に聞いてみた。

80人ぐらいの人が、「そうかな~」って、

うち半分の40人が「そうとも限らんやろ...」 

「×」や~

って。
結局、日本壊してるのは、あんたらやん(/ω\)

法律は、悪人、ズル、泥棒、こんなん許してへんのに。。。


2016年10月19日水曜日

モヤモヤしてもしょうがない。

おおよそ、各学校の分析も終わり、

解答が割れている問題もなくなりました。

で、合格推定は、上限、下限のレンジでいうと、

36-33となっています。


33なんやけど可能性ありなの!

36やったら安心できる?

39とれたけどマークミスが…

発表までのひと月半

「殺すなら殺す、生かすなら生かす」はっきりしてくれ~

みんな思っています(/ω\)

モヤモヤしてもどうしょうもないやん。

なるようにしかなれへん。

忘れて管業勉強しましょう!!

管業超短合格ロード講座

横浜校は、10/22(土曜)開講です。
詳しくは⇒ここ





管業申し込んだけど、

全く手をつけてない…

やる気が起こらない…

50日でホンマ受かるの…

えっ、うかるの?って、

あんた、もう、申込みましたやんね(^^;)

ほな、やりましょ。





無料体験ご希望の方は、

当日、筆記用具だけ持って、

LEC横浜校においでください。

教材貸出しますので。(^-^)

2016年10月18日火曜日

一夜たち、いや二夜たち…タ、タイムスリップ?

宅建試験はお疲れ様でした。

合格推定点は、「35」変わらずにしておきます。

センセが

「実際にに受験した感覚、

LECの詳細データ、他校のデータも考えるとそれぐらいやろ」

って、言ってました。


ある程度検証して、思ったことは、

10年、20年、いや30年前に「タイムスリップ?」

でした。

10年前、20年前のもはや古典となった過去問の焼き回し


詳しくは、このブログ内で検証していきますので、

しばしお待ちくださいですが、


単純な、数字の入れ替えが多すぎる。

去年や一昨年、

民法なんか司法試験レベルにして、

「宅建士なるもの裁判官たれ!」って

意味不明な掛け声かけといて、

やで、

やで、

今年は、一変、

え?「小学生のとき習ろたけど、忘れてもたがな(/ω\)」

っていう問題や。

権利関係まで「数字入れ替え」と「起算点入れ替え」が…

最初の最初
問1 肢1
法定利率は、3%やなくて5%!!

またまた、出ました!!
問9 肢2
不法行為の時効は10年でなく、20年!!

えっ、いまさらそこきく?
問10 肢4
単純承認となるのは、「ご臨終の時」からでなく、「知ったとき」から3月

だから、集会も報告も年二回は忙しいやろがえ
問13 肢1
集会も、報告も管理者の義務となっているのは、年1回

問9、問10が正解肢ときる。

プロ野球選手が、

野茂の剛速球ホームランにするけど、

星野のスローカーブ空振りするやろ。






微分、積分を暗算で解いてる天才学者も、

自分の嫁はんの「誕生日」あれ?ってなって、

ボコにされるやろがえ。










今年の権利関係、高得点できるとは言い難かった…


いい報告も、
悔しい報告も
 こちらへ
  ↓
wachagona857@gmail.com

2016年10月16日日曜日

頑張った人に 合格を 「祈」

宅建試験
お疲れ様でした。

権利が、拍子抜けするぐらい
簡単

制限 例年どおり
やや簡単

業法
去年より
簡単

今年は、合格点高そう

第一感想でした。


















そう、頑張った人に必ず「合格」を

解答速報は、午後4時くらいから


平成28年度宅建試験

問1-4
問2-4
問3-3
問4-2
問5-3

問6-3
問7-3
問8-1
問9-2
問10-4

問11-1
問12-2
問13-2
問14-1
問15-3
問16-1
問17-4
問18-1
問19-4
問20-1

問21-4
問22-3
問23-2
問24-3
問25-2

問26-1
問27-3
問28-4
問29-3
問30-4

問31-4
問32-1
問33-3
問34-2
問35-4

問36-4
問37-2
問38-1
問39-2
問40-1

問41-3
問42-4
問43-2
問44-2
問45-3

問46-2
問47-4
問48-1
問49-3
問50-1

合格推定点
35点

2016年10月14日金曜日

一日一予想 業法 似て非なるもの

宅建業法の予想?

「はぁ?」

そんなもん全部や。

あえての傾向やけど、

免許や取引士の手続き的なことはめっきり減ってきてる。

といっても、免許(取引士)欠格や変更手続きは、

必ず出てくるのでサボれないし。

とにかく全部や。

あえて、最後にやっておくとなったら、



やっぱりオーソドックスに比較が多い。

①免許と取引士
 ・欠格、変更等違うとこを明確にしておきましょう

②事務所と案内所
 ・置くもの違ったよね

③営業保証金と弁済業務保証金
 ・比較の宝庫!

④重説
 ・貸借と売買の違い
 ・建物貸借と宅地貸借の違い
 ・37条書面との違い

等等

整理!整理!









あと三日やけど、まだもがくで!!

受かります宣言は
こちら
 ↓
wachagona857@gmail.com



2016年10月12日水曜日

一日一予想 「大穴狙い」と「手広く」は厳禁

バクチせえへん人(普通せえへん!)は、

ピンとこないやろうけど、

「大穴狙い」と「手広く」は試験ではあんま意味ない。

大穴狙ろて、あたっても、必ず大事なとこ落とすから、プラマイゼロ

手広く行けば、薄くなるので、失敗多し。



税や価格も、大本命だけはやっておきましょう!!(^-^)

税は、①「不動産取得税」、②「印紙税」、③「譲渡所得」の三点

価格は、④「不動産鑑定評価基準」


税の本命ポイント

①不動産取得税
・不動産所在都道府県
・相続、合併は非課税
・3%(住宅、住宅用地、住宅以外の建物用地)、4%(住宅以外の建物)
・10万(土地)、23万(建築建物)、12万(以外の建物)

②居住用財産の特例の年数要件
・「(3000万円)特別控除」⇒なし
・「買換え特例」⇒所有10年超、居住10年以上
・軽減税率⇒所有10年超

③印紙税
・契約書と受取書(領収書)は別物!

もうじたばたしてもしゃあない(`・ω・´)

でも、頑張る!\(* ̄0 ̄)



質問は
wachagona857@gmail.com

2016年10月9日日曜日

一日一予想 6 建築基準法 やる気は起こらないが(/ω\)

捨てたら怖いが、やる気はしない…

建築基準法や。

去年みたいにアホみたいに簡単やったらと思うけど

その分、今年は難しい…のでは?


迷うんだったら、やめましょう!

もとい!

これだけにしましょう。

意外とローテーションや


◎ 防火・準防火地域の規制
○ 斜線制限・日陰規制
△ 用途規制
▲ 建築協定


一応、本命◎と対抗○

◎ 防火地域、準防火地域の規制
①防 火  地域 3F以上or100㎡超⇒耐火建築物

②     〃    それ以外⇒耐火又は準耐火建築物

③準防火地域  4F(地階除く)以上or1,500㎡超⇒耐火建築物

④   〃    それ以外で500㎡超⇒耐火又は準耐火建築物

⑤屋上広告を不燃材料としなければならないのは「防火地域」

⑥建築物が複数の地域にまたがったら、厳しい地域の規制

○ どの用途地域で適用あるか
①道路斜線制限 どこでも(すべての用途地域と外も)

②隣地斜線制限 低なし(1、2低層住居専用以外と外も)

③北側斜線制限 住専のみ(1、2低層住居専用、1、2中高層住居専用のみ)

④日 影 規 制 商、工、工専以外


注意)「内」、「外」、「以外」、「以内」等に気をつけよう!


2016年10月7日金曜日

一日一予想 5 開発許可 要るか要らないか

都市計画法は、ほぼこのところ、

・都市計画の内容 1問

・開発行為関連  1問

で定着しとんねん。

その中で、

開発行為関連は、

ズバリ要否かな。

去年が、開発行為後の建築の許可やったからな。

開発許可即不要
・建築物(工作物)建築しない
・10,000未満の野球場、庭球場
・駅舎
・図書館
・公民館
・変電所
・○○事業の施行
・非常災害の応急措置
・仮設建築物
・車庫

市街化区域以外では即不要
・農林漁業用建築物
・農林漁業者の住宅


それと、今年は、開発許可申請も、一応チェックしとこう。

「関係のあるやつ」、「設置されるやつ」、「反対するやつ」、

それに、処分に文句あるやつ

(過去問)
2001-19-4改題
開発許可処分については、開発審査会の裁決を経ることなく、その取消しの訴えを提起することができる。

これ去年までは×やけど、ことしは○

改正点や。

最後の追い込みは
 ↓ ↓
1 土曜 point300

2 日曜 亀田道場(権利)

3 体育の日大予想会

受付は⇒LEC横浜校で当日までやっています!!


直接質問もどうぞ
wachagona857@gmail.com

2016年10月5日水曜日

一日一予想 4 借地借家法 目を凝らしましょう!!

2時間で、

50問 4択 

たいしたことなさそうやけど、

とにかくバテる...

あのぅ…

「最近、疲れたり、暗いとこだと目が見えにくくて…」

うん。迷わず、メガネ買いましょう!!。メガネ変えましょう!!

宅建業法20問やってバテバテになって、

制限終わって、

権利も終盤、50問中46問終わって、この問題せなあかんねん。

 ↓
2011年の問11と2012年の問12





































赤線とこが間違いなんや。

スマホの画面から確認できまっか?

確認できひん人は、ええ店紹介しまっせ。

ごっつうよう見えるメガネ作ってくれはる店や。

ごっつう、いやものごっつう高いけど

今年の
問11、12もまぁ、こんな感じの問題やろ。

それから、問題形式も変わるやろな。

「以下の一生懸命考えて作った大作長文のどの箇所が間違っているか探せ」

てね。

最後の追い込みは
 ↓ ↓
1 土曜 point300

2 日曜 亀田道場(権利)

3 体育の日大予想会

受付は⇒LEC横浜校で当日までやっています!!


直接質問もどうぞ
wachagona857@gmail.com


2016年10月4日火曜日

一日一予想 3 あんまり出ーへんとこやけど

毎年出るが難しい( >Д<;)

4~5年に一度やけど、メチャ簡単( ´ ▽ ` )ノ

さて、どっちやるかや?

前者は、抵当権、不動産登記法...

後者は、請負、委任、相殺、相隣関係...

そら、後者でしょ!!


独断ですけどですけど「委任」

法律行為や物件管理などの事務業務を頼み頼まれること。

要点は、
















頼まれたもんは、ただ働きやけど、重い義務

(過去問)

無償で管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく,「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。(×)

自分じゃアカン!善良なるや!

委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、に請求することができる。(○)

報酬はないけど、事務費用は前払い請求可能や



今週末は、センセLEC横浜校に監禁されています。









一緒に頑張りましょう!!

最後の追い込みは
 ↓ ↓
1 土曜 point300

2 日曜 亀田道場(権利)

3 体育の日大予想会

受付は⇒LEC横浜校で当日までやっています!!


直接質問もどうぞ
wachagona857@gmail.com



2016年10月3日月曜日

一日一予想 2 条文問題

悩ましい…

「条文に規定のあるものは?」

このところ、「問1」で定番になったやつやけど、

どうやって解くの?

たまに質問もらいます。

すんません。無理です。1000を超える条文を覚えるなんて無理。

諦めよう 誰もできない。合否は分けない!

まぁ、もがくなら、以下三点


我が日本国民法に

① 嘘は書いてない

② 定義など書いてない

③ 具体的なことまでかいてない


①は、わかるけど、②と③が?

うん、我が日本国民法は、
明治時代の偉いさんが、100年先見越して、
作ったんや。

時代が変わっても、むやみに改正せんでええように、

あえて定義や具体例は、その時代に合わせて裁判で判断させようとしてたんやろな。

過去問

1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨(2013)

規定されてない 「嘘」や

 2 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨(2013)

規定されてない 「定義」や

3 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨(2015)

規定されてない 「具体的」すぎる。







これで、4択が3択に、いや2択になったらもうけもん!!



2016年10月2日日曜日

さてと。一日一予想 代理

あと、僅かなお時間しかないけど、やばい状況( >Д<;)

でも、みんな大して変われへん。

焦らず一日、一予想で行きましょ。


多項目ある民法の中でも

最頻出といってもいいのが、「代理」

これ、宅建だけに限らず、ほかの資格でも代理は最頻出ねんや。

代理の出ない民法は考えられへん…

けど、けど、

去年、出題なしや…

ほな、今年は?







去年の分も合わせて、二問出てくるんちゃうかな

「え?」

そんな帳尻合わせみたいなことあんの?

うん、

~2010までほぼ毎年出題

2011年 出題なし

2012年 2問出題!!

まさしく帳尻合わせ!!

ついでにゆうと、不動産登記まで、代理権が出とった。

そやから、2012年は2.5問!!

今年、2.7問や~


重要過去問1
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結しが、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。(2006-2-1)

解 × 相手方Cに過失があるため表見代理は成立せず、BC間は有効とならない。

はぁ~?

代理権ないの?

代理人であると表示していたんでしょ?

これ日本語?




2016年9月27日火曜日

国、算、理、社、英、プ

最近の小学生は、大変や。

ガキの頃から、英語が授業に入るらしい。

そんでもって、

「国・算・理・社・英・プ」がカリキュラムなんやそうな。

最後の「プ」?が気になるけど、

「ゆとり」とか「さとり」とか、意味不明の方針立ててきた、

無責任な偉いさん方や。

今度も意味不明なことやってきやがった…

? 「プ」ってなんや~。









そんなことはよろしいわ

試験まで、あと○日!

もがきます!!

宅建試験にも、国語は出てくんねん!

そう!!長文読解判決文問題

次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
 (判決文)
 期間の定めのある建物の賃貸借において、賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れないというべきである。

 1 保証人が期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のために保証契約を締結した場合は、賃貸借契約の更新の際に賃貸人から保証意思の確認がなされていなくても、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、更新後の賃借人の債務について保証する旨を合意したものと解される。

 2 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う趣旨で合意した場合には、賃借人の未払賃料が1年分に及んだとしても、賃貸人が保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる事情がなければ、保証人は当該金額の支払義務を負う。

 3 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う場合、更新後の未払賃料について保証人の責任は及ぶものの、更新後に賃借人が賃借している建物を故意又は過失によって損傷させた場合の損害賠償債務には保証人ので責任は及ばない。

 4 期間の定めのある建物の賃貸借の賃借人のための保証人が更新後の賃借人の債務についても保証の責任を負う旨の合意をしたものと解される場合であって、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められるときには、保証人は更新後の賃借人の債務について保証の責任を負わない。

長く、くどい文章で、言ってることの9割が意味不明…

でも、「誤っているもの」探せ!なので、赤字に気がつけば、小学生レベル?

判決文の問題は、ある間違いを素直に探しだそう。

判決文の赤字と肢3の赤字
言うてることがぜんじぇん違ゃうやん

誤り(正解)は3

よっしゃ~「英」も「プ」も勉強したるで!!

最後の追い込み


質問等は⇒wachagona857@gmail.com


一緒に頑張りましょう!!

最後の追い込みは
 ↓ ↓

亀田道場(日曜追い込みクラス)


今週、日曜日開講です!!

受付は、LEC横浜校で当日までやっています!!


2016年9月20日火曜日

直前追い込むからね。

休んでてごめんなさい。

その分、ラスト1月追い込むからね。

祭りで気合入れる?

 ↓ ↓
宅建カーニバル

・行き詰まってる方
・不安でしょうがない方
・孤独感いっぱいの方
・センセの漫談聞きたい方

9/22(祝)新宿です!!


2016年9月10日土曜日

明日、赤く染まるのか?

25年ぶりだそうな。

昔は、

衣笠とか山本浩二とかおって、めっちゃ強かったそうな

ほかにも

古葉監督に、外木場に、内木場、え~と内木場はおれへんかったかいの(^^;)

その、めっちゃ強かった赤ヘル広島が、優勝しそうなんや。

パ・リーグも札幌日ハムと福岡SBが優勝争いしてる

ハッ!

そうゆうことか!!
















今年の統計の予想問題

28年度地価公示によると、
地方中枢都市では、全用途とも三大都市圏を上回る上昇を示している。

そのとおり(○)
 ※)中核都市とは、「札幌」、「仙台」、「広島」、「福岡」のことらしい。

(参考)
プロ野球順位

セ・リーグ
1 カープ(広島)
2 ジャイアンツ(東京)
3 ベイスターズ(横浜)
4 ヤクルト(東京)
5 タイガース(大阪・神戸)
6 ドラゴンズ(名古屋)

パ・リーグ
1 日ハム(札幌)
2 ソフトバンク(福岡)
3 ロッテ(千葉)
4 楽天(仙台)
5 西武(埼玉)
6 オリックス(大阪)

2016 9/9 現在

明日も、赤ヘルで賑わう中、ワイらは勉強です。

道場他、直前講座受付中⇒レック横浜校

質問等は、
カメ山君宛⇒カメ山君のメール

2016年9月2日金曜日

亀田道場 開講

明日16:30~より

横浜校にて、恒例 亀田道場 開講します。


若干、お席余裕があるので、直前 申し込み歓迎します。

 ↓ ↓
レック横浜校


午前からの「出た順総まとめ講座」もセンセが担当します。

あわせて通信も受付中
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オンライン受付

ご質問等は遠慮なくね。
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2016年8月18日木曜日

はやりの手口④ 「貸借」...宅建業法9

宅建・マン管・管業 受験する方々応援します。








ご質問等は遠慮なくね。
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wachagona857@gmail.com


夏休みがのうて、やや夏バテ気味や。

でも、気合い入れ直していかなな。

オリンピック見てみいな。

びっくりするで。

メダルいっぱいとったから?

いや、それもあるけど、

テニスの錦織さん。

メダル取って祝杯あげてると思いきや、

もう、アメリカかどっかでツアーの試合しとったった。

「ギョェ~!!」

さて、手口紹介続けますね。

「貸借」

ある意味、宅建業法はこの「貸借」との戦いや。

自ら貸借は、一切宅建業法の適用はないから、
 ・免許いらん
 ・重説等の義務はない
 ・罰則も処分もない

貸借媒介は、媒介規制と確認前の契約について規制がない。

それにそれに、
 ・重説や37条書面で記載事項が違うし、
 ・報酬計算も別モンになる。

そしたらや、逆に「貸借」このとこばこそ、手口予告のようなもんやろ。
絶対なんかやってくるはずや。


過去問
2015-32-3
建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を重要事項として説明しなければならない。

なんか、わけのわからへん法律(誰が作ったんや!)やけど、
売買の時はいりそうやけど、貸借の時はイランのんちゃうかな。
たぶん

(×)