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2015年10月29日木曜日

2015検証⑥ せ、せこい!!

変わった形式は、間違いなく内容が易しい。

今年も出た。初見参。

中身は、業者とお客さんの会話

【問41】
お客さんAの質問に対する 
業者Bの返しで違反しないもの

要約でごめんなさい。

A:将来の眺望は大丈夫か?
B:隣接地所有の市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対にありません。

世の中に絶対はないって(/ω\)



B:5年後値上がりするのは間違いありません。

「断言」が許されるのは政治家だけや(/ω\)



B:預かった10万円のうち5,000円は「え~とと、申込書の処分手数料がかかるので返せません」

せ、せこい。。。 せこすぎる。








なんで、コントの台本が宅建試験に混ざってるねん。。。






2015年10月28日水曜日

2015検証⑤ 確かに24時間ジェントルマンなんやけど

えっとな。

確かに、試験受かって、宅建士になったら、

プライベートはない。

24時間

悪口 ×

大酒 ×

パチンコ ×

怪しい本 ×

スエット ×

髪ボサ ×

ダイエット失敗 ×

居眠り ×

え~と、

ほかには…

え~と… 

「できるかぇ!! この ダボが!!」

お~ととと。

品がない方言も ×




笑うときは「ふふふ」で

語尾は「~ざ~ます。」か?

で、や 

仕事中は、「品なくて、ええのん?」

そやかて、

「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

は、「×」なんやろ。

条文(宅建業法)は、

「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」

との規定があって、

宅地建物取引業の業務に従事するときはがないから「×」って?

やっぱおかしい。

「仕事以外でも、もちろん仕事中も」とちゃうのんかな。


宅地建物取引業の業務に従事する  「ときに限り」 とか 「場合のみ」

やったら、絶対「×」やけど…

それとも、「~」と規定がある。ていうような

問題の正誤判断は、

条文にどのように記載されているか?ってこと?



ほな、この試験、六法全書をスミからスミまで覚えてる

ミスター梅介しか受からへんやん…








「なんか、難しくしたはええけど、
策に溺れて、曖昧表現がてんこ盛りやな~」

ってセンセ嘆いとったで。

権利関係も、宅建業法も…










2015年10月26日月曜日

2015検証④ 「取り消し」から5年待つのは、三悪取り消しのみ

少しずつ、

センセのところにも、LECにも宅建の本試験のデータが出てきています。

特に、LECの自己診断のデータは、ある程度参考になるので。

今週末にはデータが揃うので、しばし待って欲しいんや。



成績診断提出してくれた人の平均点が去年より2点前後下がってる感じや。

去年の合格点は、「32点」。

そしたら、普通に考えると、

今年は「○○点」やんな。

まぁ、こればかりは、発表待たなあかんので。

待ちましょう。や

で、今日の検証やけど、

久々に出たのが、「免許取り消し」で5年待つか?

問26
4 H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

取り消しから、5年待つのは、
取消事由が
①「不正手段」
②「業務停止処分違反」
③「情状が特に重い」

その理由で「×」や

それと、誰が免許取れないかがポイント。

今回きかれているのは、「H社」。I個人は知らん!!

H社は、確かに取り消されたんやけど、

暴力団員Iを退任させてるから、免許可

「~受けることができない。」は「×」で正解肢






でもな~。なんかモヤモヤ。





2015年10月23日金曜日

お知らせ。

お知らせです。

センセが、

明日、横浜校にて、

管業直前講座始めます。

午後1:00~3:30 

はい、宅建のキズが癒えてないのに…

心中察します。

が、

願書出したんでしょ。あんた。

無料体験講座です。よ。

ここです
 ↓ ↓
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午後4:00~6:00まで「宅建相談・報告」もやっています。

受付で、センセ呼び出してやってくださいな。


 

2015年10月22日木曜日

2015検証③ やっぱり計算はさせそうでさせなかった。

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毎回腹立つ~!!

アホみたいに時間かけて計算したのに…

それより、業法から始めて、

ペラペラっとめくったら、もう、報酬の問題やった。

いっぱい数字が見えたから、絶対計算不要やと思いつつも、

必死で計算しまくってた…


あとで見直したら、

問33

肢アは、基準額(3%+6万)の3倍でアウト。

肢ウは、家賃10万円で合計13万円はアウト。

後は、「イ」だけ。

イ  Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃lか月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。

よう見たら、

権利金500万円×3%+6万21万円

で、それぞれから22万5,000円とれるか?となったんやけど、

21万円の8%が1万5,000超えてるか?やんな。

超えてたらセーフやん。

あれ?

20万の8%(消費税)でも1万6,000円(暗算)やん。

21万円やからどう見てもセーフやん。

権利金計算やから、貸主借主それぞれからもセーフやん。

やん…









はぁ~、「8%に上げようではありませんか!!」

って調子乗ってあげたやつ!!

八つ当たりしたっからのぅ。



2015年10月21日水曜日

2015検証② 貸借ひっかけ。

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マン管部屋再開しました!!

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激務は減ることなく仕事し、あれだけ勉強したけど…

微妙な点数…

ほて、会社では、

「またかいな。まぁ、来年もあるし。」

「そんなことより、先週からの積み残しの案件、あれ、どうなってるんや?」


ちょっとは、ねぎらえ~! 嘘でもええから「よう、頑張った!」っていえや!!







誰かて、そんなもんやて。検証続けるで。

予想されたけど、「貸借」ひっかけ。ひどかったな~

まず、「貸借媒介」

問28 ウ
Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない

✖や。貸借媒介書面不要やもん。汚ね~っ!

問38 ウ

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない

✖や。自ら貸主…規制なんて一つもないもん。 汚ね、ちゅうか えぐぅ

問31 ア

宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。

違反や。貸借に建基なしと見せかけておいいて、「宅地貸借」や。
ひっかけのひっかけ か それって禁じ手やん…

ほてみんな、個数問題やし(´;ω;`)







お知らせ




2015年10月20日火曜日

2015宅建 検証

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はい、前に進むために検証始めます。

それと、宅建終わって、しんどいところですが、

管業講座は横浜校にて受付中

こちらからでも⇒ネット申込

本題行くで。

宅建業法は、とにかく個数が多くて、この声が多かったんや

・時間足りひん

・ミスばっかり

・?(変)な問題が…


今日は、?(変)な問題

「問35」
宅建業法の規定に関して…

とある問題やけど、
とうとう、
宅建業法でも「条文規定問題」が出てきてもた(/ω\)
ただしいものを選ぶ問題で、

で、迷ったのが、「2」と「4」
2 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

4 「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。

答えは、ここにあったんやけど。


つまり、宅建士たるもの、業務中以外も紳士たれ!!

そしたら、条文規定問題の鉄則、「うそ」は、書いてない。

もう一回、肢2見てみよ。

2 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又
 は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

肢2 ウソや。赤字にしたとこがウソ。

答えは、残った「4」

そこのあんた

腹立つけどな。「くっそ、ダボが」と思うけどな。

暴れたらあかんで!!

宅建士よ!! 二十四時間宅建士たれ!!

って。






アホか…


2015年10月19日月曜日

2015宅建 一夜明けて

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みんな。

お疲れ様でした。

祝杯あげた人も、痛飲した人も、まだ一切自己採点してない人も、

本当にお疲れ様でした。

これが、試験なので、愚痴ってもしゃあないんやけど、


なんやのあの権利の問題…

報告受けた「34」点や「36」点の人も14問中「4点」とか「5点」とかやで。

センセもゆうとった

「5年かけても10点取れへんやろ」って。

鉛筆転がした奴が勝ちやったんちゃうか(/ω\)


それに業法…

「いくつあるか、いくつあるか」って、しつこいねん!!

「三~つ!!」って、幼稚園ちゃうねんど。



あえてゆうなら、

制限・税で11問中9、10点取れたかが合否分けたのかな。

30点以上の報告受けている人のほとんどが、

この制限で9~11点取ってたんや。


合格点は、
データやら、問題検証やら、それと、秘密のシステムから

「30」点を合格推定としてるけど、

「「29」もアリかな」やそうや。

一旦、ゆくりしよ。

検証ははじめるけど。






ほんま、お疲れ様でやした。



2015年10月17日土曜日

2015宅建 解答速報 

お疲れ様m(__)mでした。
権利と業 法が、難問題
30点合格推定としておきます。





















15 宅建本試験

問1-4
問2-2
問3-4
問4-3
問5-3
問6-2
問7-2
問8-1
問9-1
問10-4
問11-4
問12-1
問13-1
問14-4

問15-4
問16-1
問17-3
問18-2
問19-2
問20-4
問21-1
問22-4
問23-3
問24-4
問25-1

問26-1
問27-4
問28-4
問29-2
問30-3
問31-2
問32-2
問33-3
問34-3
問35-4
問36-1
問37-3
問38-2
問39-3
問40-4
問41-1
問42-3
問43-2
問44-2
問45-4

問46-3
問47-3
問48-2
問49-3
問50-1

2015年10月16日金曜日

2015宅建直前 もう、こうなったら…

この時期、もう権利は、「無理」。「無理」。「無理」。

中でも、借地借家法

これ、近年、ダントツで難しい…

合格者でも間違えてる。

2問のうち、1問取れたら「よし」や。

いまだ、借借は、「やったら、できるから」絶対とろう!!

なんていう奴は、傾向を全く調査してへん(`・ω・´)。

うん?

ほな、どないすんのん。捨てるの?

ほなや。

もしやで、問11、12とも「?」やったら、

過去7年
4 4 4 3 4 4 3
3 2 2 2 3 3 3

順に「○、○」とマークすると

2問とも合う確率は 3/7

どっちか1問合う確率は、6/7

これ、あくまで、余興やで。

そやから、明日は、業法頑張る!!

や。



2015年10月14日水曜日

2015宅建直前 やるべきこと

あぁ、もう、1週間欲しいな…

あれば、なんとかなるはず…

気持ちは、焦るけど、

完璧にやってる奴なんておらへん。

さて何をやるかやけど、






基本テキストの「総整理の表」をもう一度見よう。

LECのテキストなら

“でる順”シリーズの「合格ステップ」

“とらの巻”の「とらの巻」

お持ちの方限定やけど、「亀田道場レジュメ」の見返しね。

もちろん、過去問を解く感覚を維持しながらだけど、

知識に漏れがないか、確認しよ(^-^)




2015年10月10日土曜日

2015出題予想⑥ 国税は、やっぱ譲渡所得 

「どうしても譲渡所得は、理解できひんのんですけど…」

と質問受けることがあんねん。

ほて、せんだはんに聞いたんや。

なんて言うたと思う?





「そんなもん、わかりやすかったら、不動産で儲けたとき、
みんな、特例使こうてきて、税収なくなるがな。
どれだけ特例使わさへんかが、あの人らの仕事や
そら、わざとややこしくしとんねん。」

やって(/ω\)。

あのおっさん、絶対に特高に捕まるよってに。

直前にアホな事いわんと、まとめておこ(^-^)

税金は、〔課税標準〕×〔税率〕で計算するんやけど、

〔課税標準〕は儲け
〔税率〕は、短期所有(5年内)だと30%、長期所有(5年超)で15%

それ前提に、

〔課税標準〕特例として
儲けから3,000万円を引いてくれる
A:居住用財産を譲渡した場合の(3,000万円)特別控除

儲けから買換資産購入金を引いてくれるのが、
B:特定の居住用財産の買換えの場合の
  長期譲渡所得の課税の特例

〔税率〕特例として、
5年より更に長期所有(10年超)なので、10%に下げる
C:居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

名前長いから、赤字に略して、
要件もまとめると、
A:居住用財産 特 別 控 除
・年数要件なし
・現居住又は3年前まで居住
・配偶者などへの譲渡でないこと
 等

B:買換え特例
・所有10超、居住10年以上
・現居住又は3年前まで居住
・配偶者などへの譲渡でないこと
・前年、当年、翌年の買換え資産購入であること
・譲渡資産1億円以下
・買換え資産50㎡以上
 等

C:居住用財産 軽 減 税 率
・所有10年超
 等


「C居住用財産 軽減税率」と「A居住用財産 特別控除」は、併用可能なんやけど、
「C居住用財産 軽減税率」と「B買換え特例」は、不可

ついでにゆうなら、
「C居住用財産 軽減税率」と「収用交換等の場合の特別控除」も併用可能や。

ここまでにしとこ。

2015年10月8日木曜日

2015出題予想⑤ 地方税は、固定資産税かな  

税 出題は2問か…

悩ましい…

やる価値はあるのか…

悩む暇あったらやろ!!

よっしゃ、思い切ろう!!

固定資産税、譲渡所得、印紙税

のうち、2問やろ(`・ω・´)

今日は、固定資産税や。

固定資産税は、難問が多い…

けど、単純数字で出てきたら、儲けもん。

念仏唱えるで。

「シー、シー、シー、シー、イシ、ミ、ニ、ろく、さん、にぃ税額」

シー(固定資産税の「資」)

シー(市町村の「市」)=誰が

シー(所有者の「所」、質権の「質」)=誰に(名義人(所有者)や質権者)

シー(償却資産の「償」)=何に(土地、建物、償却資産)

イシ(1.4%)=税率

ミ(30万)=免税点(土地)

ニ(20万)=免税点(建物)

ろく(6分の1)=宅地200㎡以下の部分の課税標準

さん(3分の1)=宅地200㎡超の部分の課税標準

にぃ税額(税額2分の1)=住宅の減税

最後は念仏や!神頼み!!

神様!仏様!



2015年10月5日月曜日

ラスト2W !!

早いよね。
後、2週間か


出来ること、できる分やらなしゃあない。

今日は統計



















(2015 亀田道場 レジュメより)


(地価公示)
やっと、地方へ津々浦々へは、

やっぱ、いってないよね。(/ω\)


(着工戸数)
ありゃ? 減ってるやん。
ミクスどこいった?

あ、そうか、消費税増税駆け込みの反動か。

ほて、貸家だけは増えてるるんやね。

これは、相続税増えるど~って脅しといて、

節税対策にと投資せ~ぃ!!って煽ったんやて。

(不動産業)
えっ?
ここは、まだミクス?

よう見たら、企業統計だけは

ミクス時代(H25)のもの。

試験も、なぜか、企業統計だけは、「平成25年度」で出題なんやて。

今何年や!!  ちゅうねん!!