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2015年9月28日月曜日

横浜 レジュメで覚える しっかり覚える講座(亀田道場) 平日追い込みクラス開講

本日、亀田道場

平日クラス開講します。

19:30~22:00

本日申し込みまだ間にあいます。







迷うなら、まずLEC横浜校へ(^-^)




2015年9月24日木曜日

御礼  宅建士模試

9/16、9/20、9/23の3日間、

住宅新聞社、総合資格学院、そして、センセの所属するLEC

の合同主催で

大規模な公開模試が実施されました。

なかなか、本番さながらの、体験が出来たのでは(^-^)

まぁ、結果は、結果として(/ω\)















で、びっくりしたのは、

何番の問題やったかな?

今年の改正問題が出とった

宅建士の倫理規定の問題や。

宅建士は、品行方正にせなあかんねんけど、

宅建業と関係ない私生活に及ぶ?

バ、バカな…

そんな話…

バカな、話ではなかったみたい。

確か、以前、自分で紹介してたんや…

http://wachagona857.blogspot.jp/2015/03/24.html

そや、そや。

これからの、ニッポン。


日の丸掲げろ!

声をあげて君が代歌え~!
http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html

教科書はこれ使え~!!


宅建士!身を正せ!!

うん。負けずに頑張りましょ

2015年9月18日金曜日

2015出題予想④ 相続  いまさら…

今日の朝、いや~びっくりしたがな もう。

国会での喧嘩のどさくさ紛れに、 こんな発表があったんや。

どこの省かどこの庁かは忘れたけど、

偉いさんやったことは確かや。

「ヤバイ!」は 「困った(>_<)…」やのうて、

「すごい!ヽ〔゚Д゚〕丿」の意味での使われ方が多なってきたんやて。

「へ~!」…

うん?… 

あほか!!

そんなもん、知っとるわィ!!

もう、何年も前からやわぃ

せ~の。突っ込むで!!

「い・ま・さ・ら!!」



いまさら ちゅうたら、あれやけど、

法改正は、忘れた頃に、「ポン!」って出るねん。

2004年に改正された「保証は書面」は2010年にしれ~と出たんや。

今年な~。まだ早い気するけど、

2013年改正の認知した子(非嫡出子)の相続分が他の子と同じなったちゅうやつ。


問題2001-11-3
Aが死亡し,配偶者D及びその2人の子供E,Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後,認知の訴えの確定により,さらに摘出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は1/6である。

出題当時は(×)やったんやけど、今年は(○)

一応、確認はしとこ な。

ヤバイことになる前に な。


2015年9月15日火曜日

2015出題予想③ 委任  善良なる管理者の注意…はぁ?

留置権、先取特権、債権譲渡、請負、等々

権利関係で、

宅建試験で出ないわけではないやけど、

出てきても4~5年一度の分野をどうするかや…

去年でいうたら「根抵当権」

去年出た「根抵当権」は絶対出えへん!!

体張っても、出題させへん!!

出題されたら… こ、こまる(´・_・`)

まぁ、それはええとして、

ほかのマイナ-どやろ






そろそろ、そろそろ

と言われ続けて6年見送られているのが、「委任」や



マイナー分野全般に言えるのが、きいてくるところは決まってんねんて。

ほて、委任やけど、

出るとこは決まってる。

法律事務(売買委任等)やそれに準ずる(管理等)ことを、

依頼するのが委任者、受けるのが受任者

で、以下単純に覚えとこ

委任

①口約束で成立

②特約ない限り、報酬は無し(無償=すなわちタダ)
  (ただし、費用は、委任者が前払い)

③受任者は、有償、無償にかかわらず、善良なる管理者の注意義務

④受任者は、請求時と終了時に報告義務

⑤委任者、受任者とも、いつでも理由なく解除可能

⑥当事者の死亡、破産で当然終了、更に受任者後見開始でも終了


そこで、「善良なる管理者の注意義務」って?

ってなるけど、

自分のものの注意では足りないちゅうことなんやって。

ほな何かな… 自分は(わいは)、善良でないちゅうことやな。

やな。

なっとくできひんけど。やな。

(問題)
1997-9-1
無償で土地の管理を受託している場合は,「善良なる管理者の注意」ではなく,「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。

2008-7-2
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。

上×、下○



2015年9月11日金曜日

2015出題予想② 時効と登記2

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昨日、
ちょい重すぎる話でした。
ごめんなさい。

今日は、時効完成の後ですわ。

もう一回書くと
時効取得した奴(Aの土地を時効取得したB)と、
所有者から購入した奴(Aから購入したC)の関係

結論だけゆうと、
①時効取得したBと、Bの時効取得(完成)前にAから購入したCは、登記に関係なくBの勝ち
②時効取得したBと、Bの時効取得(完成)後にAから購入したCは、登記の有無で決着

で、今回は、②の方


(問題1)
取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(2007-6-4)

これは、わかり易いはず。完成後の第三者だから、「登記」。
登記あるのは第三者だから、その第三者に対抗できない(○)

(問題2)
Aから売買により甲土地を取得したCは、登記を備えれば、Cの取得前に取得時効の完成により甲不動産の所有権を適法に取得していたBに対抗することができる。(センセオリジナル)

わっかりにくぅ…
売買取得前の時効取得やから、
目線を時効取得に変えると、えーと、「時効取得後の売買取得」か?

う~ん、やっぱそうや。ほな(○)







時の流れ書くと

やっぱり一緒

ちょい、納得

2015年9月10日木曜日

2015出題予想① 時効と登記1

6時に起きた(^-^)んや。

外は、薄暗いゎ(/ω\)

なんか一気に明けが遅なってきた。

けど、今日から試験日まで

朝弁、いや朝勉開始y!

唐突やけど、









「時効と登記」や

登記、登記のオンパレードやった宅建試験が、

2年間「登記」の問題が出てへんねん。

そら、今年やろ。

そこで、一番よく出るんが、
時効取得した奴(Aの土地を時効取得したB)と、
所有者から購入した奴(Aから購入したC)の関係

結論だけゆうと、
①時効取得したBと、Bの時効取得(完成)前にAから購入したCは、登記に関係なくBの勝ち
②時効取得したBと、Bの時効取得(完成)後にAから購入したCは、登記の有無で決着


(問題1)
A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。(2012-6-1)
Bと、Bの時効取得前のCの関係は、Bの勝ち、ゆえ(×)

わかりやすいように、同じ文に赤字付けました。
(問題1赤字付き
A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成Aから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。

ほな、これは?
(問題2赤字付き
A所有の甲土地につき、Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくてもCに対して所有権を主張することができる。(2010-4-3改)

AC間売買で、Cが売買で取得後、Bが時効完成させてるから、
言い換えると、BとBが時効取得する前のCとの関係なので、やっぱBの勝ち、ゆえ(○)

でも、なんかモヤモヤがあんねん。
なんで、Aからちゃんと購入したCが登記まで備えたのに負けるのか…

そこには、こんな事情が…

Bが時効取得したということは、CはBの時効取得を指くわえてみていた…

Cは買った土地を放置していた

そんな奴保護する必要ないよな。


問題にその事実を加えてみるで


(問題1)
A所有の甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたが、Bの占有を放置していたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。

(問題2)
A所有の甲土地につき、Bが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にAC間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Bは登記がなくても、Bの占有を放置していたCに対して所有権を主張することができる。(2010-4-3改)

絶対にBの勝ちや!!  登記なんかいらへん!!







2015年9月5日土曜日

亀田道場 開講!!

本日、
LEC 横浜校にて、

2015 宅建
 亀田道場 (土曜ペースメーカークラス)
開講します。












定員までわずかです。

当日申込みは早めにお願いします。


頑張ろう!!

2015年9月1日火曜日

忘れてた!! 暗号 暗号

やりっ放しはようない。

確か、ここでhttp://wachagona857.blogspot.jp/2015/08/blog-post_18.html

投げかけるだけ、投げかけて…

たしか…

1・3・10
2・5・10
F・2R




これ暗号や

あのおっさん、暗号投げかけて、やりっぱなし。

1・3・10⇒すなわち、開発許可、
2・510⇒国土法届出
F⇒建基の「階」
農地法⇒農業施設への自己転用の許可不要は、2R

この数字たちは、ちょうどから「いる」=「許可・確認」=「規制有」

でや、ここは、引き算が大切で、

それ以外は、ちょうど「セーフ」=「許可・確認不要」=「規制なし」

たとえばやで、

建基 
・幅員4mの道路に2m接していれば建築可能

・コンビニ100㎡、木造平屋500㎡は建築確認不要(都市計画区域等除いてやけど)

・2階100㎡は、防火地域でも耐火建築物の必要はない など

・31mのビルには、非常用昇降機は不要

他法令
・切土崖2m、面積500㎡は宅造許可不要

宅建業法
・手付金5%、1,000万円は、保全措置不要

・損害賠償額予定20%まで大丈夫


「以上」、「超?」、「以下?」、「未満」…

こんなもん、覚えられへんから、

これで行こ(^-^)

1・3・10⇒すなわち、開発許可、
2・510⇒国土法届出
F⇒建基の「階」
農地法⇒農業施設への自己転用の許可不要は、2R
以上は、ちょうどから「いる」=「許可・確認」=「規制有」

それ以外は、ちょうど「セーフ」=「許可・確認不要」=「規制なし」