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2015年7月30日木曜日

相談会 なんなりと

え~ととと。

宅建の願書出しは、今週いっぱいですよ。

忘れないように(てか、確信犯はよくないっすよ。)。

そや、あんたのこっちゃで。

わざと「願書出すのん忘れた~」ってせんように。

もう、観念しよ。



ほて、ほて、ほて。

願書出したら、出したで、

「今から間に合いまっか?」って…

願書、出したんでっしゃろ!

間に合う、なにも、やるしかおまへんがな。







今週土曜日(8/1)午後2時~5時迄

LEC横浜校で、なんでも相談会やってます。

受付で、「亀田センセ~」って呼んでやって(^-^)







2015年7月27日月曜日

自分で掘った落とし穴に…

センセの道場受付開始です。

最後の追い込み講座は、


ぜひ受講したってや。

横浜 亀田道場は、亀田道場部屋
http://www.lec-jp.com/takken/kouza/option/


そのセンセ、

この時期、模擬試験なんかの問題作りなんかすることがあるらしい。

ほんで、「あちゃ~、やってもた、そうかそうか(^_^;」やて






なに?って聞くと、

「自分で作った引っかけ問題に引っかかってもうた(/ω\)…」やて、やて。

ほな、また、なに?はぁ?ってなるわな。

「“住宅性能評価”は貸借いらへんかった…」やて、やて、やて。

「模試用に作ったこの問題、解なし(没問)になるから、作り直しや。」やて。

センセ、授業で、「“貸借”に気をつけろ!」ってよう言うらしいけど、

絶対その前の晩、問題作りに失敗しとるはずや。

ケッケッケ。


うちらは、うちらで、気を付けよな。

貸借に気を付けよな。

重要事項説明
 ・住宅性能評価
 ・私道負担
 ・建築基準法
   建物貸借になしや。

過去問
(2012-30-1)
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。 (×)

(2010-35-1)
建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建ぺい率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。(○)

(2010-35-4)
宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。(○)

















 

2015年7月26日日曜日

道場 絶賛申込受付中!!

2015宅建 横浜 亀田道場は、

概要は、亀田道場部屋

申し込みは、
LEC 横浜校
LEC 渋谷校
又は、オンラインでhttp://www.lec-jp.com/takken/kouza/option/

 今年も絶対合格。で行きます。

2015年7月17日金曜日

銭は銭でも… 瑕疵は瑕疵でも…

銭は銭でも…

瑕疵は瑕疵でも…♫







朝から調子ええな。


なんやの。






おう、重要事項説明で、

「代金・借賃」は対象外なのは

言うたよな。

そんなもん考えたら当たり前よな。

代金の説明?

「このパンなんぼや?」

「280円です」

「さよか(/ω\)…高…」

以上や。説明もクソもないやん。

小学生でも言えることを士様にさせるなっちゅうねん。

そやけど、「代金以外の金銭」は、ちゃんと説明せなアカンで。

手付金は、勉強した士しか説明できひん。

同じように、借賃は説明せんでええけど、

借賃以外の敷金なんかは説明や。

それから、こうゆうのもある。
「瑕疵担保責任の内容」は説明事項ちゃうけど、

「瑕疵担保責任の保険等の措置」は重要事項対象や。


(過去問)
1998-41-2
敷金の授受の定めがあるときは,当該建物の借賃の額のほか,敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
(×)借賃は、説明いらん

2000-39-2
建物の売買の媒介において,売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は,その内容について買主に説明しなければならない。
(×)瑕疵の内容(負わない旨)は説明不要

2007-35-4
宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。
(×)瑕疵は瑕疵でも、「措置」は必要

2015年7月13日月曜日

天才 かしこ

勉強嫌いは生まれつき…








褒められた記憶もほとんどないし…

「やれば出来る子」すら言われたことない(/ω\)

そやから、たまに自分で褒めたんねん。

カメ山!!

お前は、「天才 かしこ」や。









なんや、また、ドアホが嘆いとるのう。

「天才 かしこ」

そんなもんは、重要やない。

いや、

「天災 瑕疵 公」

重要事項やないで。


(過去問)
2005-37-4
宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を説明しなければならない。
(×)

2000-39-2
建物の売買の媒介において,売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は,その内容について買主に説明しなければならない。(×)


チョイまとめ







・代金、借賃
・支払い方法
・様々な時期

・天災等不可抗力による損害の負担
・瑕疵担保責任の内容
・公租公課の負担

以上「37条書面記載内容」であり、重要事項説明対象ではない。



2015年7月9日木曜日

時期の説明?


今日から、宅建業法追い込むで。






お~い、カメ山よ。

今日は、7月9日や。説明してくれ。







は~ぁ。
7月7日やったら「七夕」やけど…

どなたかの誕生日やったら、

そんなんは、ペー、パーさんに聞いてくれ。

そやけど、いきなり出てきたな。


ちゃうがな。法律的に説明してくれ。

は~ぁ?

やろ?

そんなもん、士たる宅建士に説明させるか?

7月9日は、7月9日や。

士やで。士にアホなこと言わすなよな。

以上。

重要事項として説明なんか必要ないで。

過去問
2000-39-3
建物の貸借の媒介において,借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額及びその目的のほか,当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。
(×)

2005-37-1
宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。
(○)

2010-36-4
建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。
(違反しない)




2015年7月8日水曜日

願書は、出しました? か?

早いめに願書出そうね。

合わせて、本格的に

このブログで、

直前講座始めますからね。

ご期待(^-^)


2015年7月2日木曜日

ぼやぼやしすぎてしまいました。

このところ、更新もなく、ごめんなさい。

ほんと、ぼやぼやしとったら、

「ゆう活」始まってしまいました。

「ゆう活」?…

そんなもんどうでもええねん!

「出願」始まってしまいました。

願書は、大きな本屋やLEC各校にも置いてます。

ネットでも出来るんで、早めにね。

それと、願書出したらエンジンかけなあかん。


生活をがらり変えるというわけにはいかんけど、

一個でええねん。なんか変えてみよ。

う~ん…





その「ゆう活」ってええやん!









あっ、「ゆう活」ってな。

例の偉いさんらが考えたんや。

これからの夏は、国家大号令のもと

早よ起きて、会社早よ行って、

会社適当に切り上げて、

夕(ゆう)方は、

個人の友(ゆう)や遊(ゆう)をして、

有(ゆう)意義に、過ごすんやて(^-^)

「ゆう」はなんでもええねんで。

“勉”も「ゆう」って読んだろうやないか~い

新聞配達の前に電車乗って、朝九時頃昼飯食って、

3時の一服したら、

仕事放り出して「お疲れさ~ん」って帰ろ(^-^)

ほて、帰って「ゆう」いや「勉」や。


え?

何?

「偉いさんの考えたことはすぐ立ち消えるやん」って?

3~4ヶ月はもつやろ(^-^)

試験日まで持ってくれたらええねん。

そんな持てへん…か(/ω\)

「けんせつ小町」もやっぱり消えてるやん(><)
 ↓ ↓
http://wachagona857.blogspot.jp/2014/10/blog-post_24.html

あかん!!、うちらは立ち消えへんで~。

“勉”立ち消えはあかんで!!