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2015年11月11日水曜日

2015検証⑧ 難しく読ませる天才

どこの誰かとは言わへんけど、

めっちゃ簡単なことを、めっちゃ難しく言う人がおんねん。

どこの国のお役所の人とは言わへんけど、

わざと解りにくく伝ええる人がおんねん。

宅建試験は、その人たちと戦うための訓練かも。

そろそろ資格試験名変えよう!!

「実は簡単完結なことを、わかりにくい文章にしたものを読み解く」試験


今年もクーリングオフの問題が出てきた。

聞かれてる知識は、

「クーリングオフは、書面告知から、8日以内」というもの。

それをやで。何をトチ狂って…。







問34-3
Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

せえの、「長いわぃ!!」

絶対こいつ、自分の嫁はんのことを、「わしの義理のオヤジの娘」って紹介しょるで。


答え ○(正解肢)
書面告知なく、代金も全額支払ってないから、からクーリングオフできます。
=Aは、契約の解除を拒むことができない。



なんかこの問題も、設定が曖昧すぎる。

もし仮に、業者による書面告知がされたとしていても、
申込日より前はありえないので、

ある日、喫茶店で買受申し込んで、
次の日、契約して、
次の日、引渡し受けて、
その三日後、

はい、足し算しましょ(^-^) 1+1+3で、初日入れるから6日
もしどこかの時点で、書面告知されていても、
クーリングオフ可能。







まさか、
「言葉巧みに善良なる市民を騙すテクニックを身に付ける」試験になってないやろな。