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2015年11月29日日曜日

本日 マン管 本試験

今週、来週と、
マンション資格続きます。







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2015年11月26日木曜日

2015検証⑫ 油断も隙もない…

消費税の軽減税率どうするか。

偉いさんが一生懸命考えてはるらしい。

もし、安くなるのは「生鮮食品」だけになったら、

マグロの切り身は(^-^)、やけど、イカと合わせたら(/ω\)ってなるらしい。

豚のひき肉は(^-^)、やけど、合挽きは(/ω\)んやて。







う~ん。難しい。こりゃ、偉いさんでないと無理やわ。

任せよ。しゃあない。

えっっ?安くなる?うん?

他が10%になって、生鮮食品が据え置きなだけでは?

てゆうか、そもそも8%から10%へのUPは絶対?

さすが、偉いさん。

話そらすのもお上手(^-^)

目が、イカとマグロ、合挽きに向けといて、

10%にはもう目がいけへんようにしてはるんやな(^-^)

って、

騙されへんで!ヽ(`Д´)ノ

(`Δ´)! (`Δ´)!

今年の税金の問題もむちゃくちゃやった…

固定資産税の
問24 肢1

平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。

いやいやいや!
減額うんぬんの前に、基準が1月1日やから、1月15日はかかりまへん。

そこは、税額減額やのうて、税金かかりまへん!!

バツ、バツ、×!

あぶな~。

偉いさんは、ほかに目を向けといて、すぐ税金取ろうとする(`_´)。

油断も隙もない…

2015年11月23日月曜日

2015検証⑪ 復活!国土法!!

制限、不動の一番バッター「国土法」が、

この2年代打出場(肢一出題)。

今年4択復活!! 下位打線(問21)やけど。。。

正解も簡単「相続」=「届出不要」

問21-1
都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、
Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

ないない。(○)正解肢

あんな。国土法の届出は、契約から2週間内

契約で死ぬ奴おれへんやろし。

仮に届出がいるとして、「2週間以内」は死亡から?死亡知ったときから?

どっちにしても、大変なことが起こるで。( ;  ; )

お父さんの初七日済んで悲しみにくれるまもなく、

国土法の届出か…

しなかったら、刑務所行き?

あぁ~49日の法要だれがやんねん!!

な。おかしいやろ。







いくら無慈悲国家でも、そこまではやらへんで。


2015年11月20日金曜日

2015検証⑩ だから「外」ってシレーっと入れるなよ(`_´)

去年、宅造法で、宅地「以外」にやられた方~

今年、防火地域及び準防火地域「外」にやられてへんか~。

制限は簡単やったってゆうたけど、結構、やり口が汚い。

問17-1
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

防火、準防火ならいるけど。今回はいらない。そやから「○」

「外」を読み落としたら終わりやった。Σ(゚д゚lll)アブナッ !

でもそうか、

肢3が
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)
 に用途変更する場合、建築確認は不要である。

これ、絶対いる。そやから「×」正解肢

今年、何回やったかわからへん。

特   100(特 ひゃく)

木 3 500(木 さんご)

鉄 2 200(鉄 にん にん)

新築、増改移、修繕、模様、特への用途変更


2015年11月16日月曜日

2015検証⑨ あぁ、日本語…

「今年は、というより、今年も法令上の制限で、

合否が決まった」

って、センセも言うとった。

「税金含めて、11問中、9点欲しかった」って。

ほぼ、教科書通りで、あんまりひねりもなかった。


「そんな中で、都市計画法の2問が難しかったかな」やて。

問15 肢4
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府
 県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

答えは、○で正解肢

確か、仮設建築物は大丈夫だったような…って思うんやけど

「何人も」って、何人も…、ホンマに何人もか…って。

って思てもた。

都市計画法43条を要約すると

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。ただし、次に掲げる建築物はこの限りでない。
 ・都市計画事業の施行
 ・非常災害の応急措置
 ・仮設建築物
    など。


「何人も、仮設建築物等を除き、知事の許可なく建築してはならない。」
というのが、普通で、

例外いうときに、
「何人も、仮設建築物等は、知事の許可なく建築できる。」
こっちに「何人」はつけへんやろ。

普通。

日本語的に。

てきに(/ω\)。






2015年11月11日水曜日

2015検証⑧ 難しく読ませる天才

どこの誰かとは言わへんけど、

めっちゃ簡単なことを、めっちゃ難しく言う人がおんねん。

どこの国のお役所の人とは言わへんけど、

わざと解りにくく伝ええる人がおんねん。

宅建試験は、その人たちと戦うための訓練かも。

そろそろ資格試験名変えよう!!

「実は簡単完結なことを、わかりにくい文章にしたものを読み解く」試験


今年もクーリングオフの問題が出てきた。

聞かれてる知識は、

「クーリングオフは、書面告知から、8日以内」というもの。

それをやで。何をトチ狂って…。







問34-3
Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

せえの、「長いわぃ!!」

絶対こいつ、自分の嫁はんのことを、「わしの義理のオヤジの娘」って紹介しょるで。


答え ○(正解肢)
書面告知なく、代金も全額支払ってないから、からクーリングオフできます。
=Aは、契約の解除を拒むことができない。



なんかこの問題も、設定が曖昧すぎる。

もし仮に、業者による書面告知がされたとしていても、
申込日より前はありえないので、

ある日、喫茶店で買受申し込んで、
次の日、契約して、
次の日、引渡し受けて、
その三日後、

はい、足し算しましょ(^-^) 1+1+3で、初日入れるから6日
もしどこかの時点で、書面告知されていても、
クーリングオフ可能。







まさか、
「言葉巧みに善良なる市民を騙すテクニックを身に付ける」試験になってないやろな。

2015年11月4日水曜日

2015検証⑦ 個数問題の法則 基本は、簡単

モヤモヤが続く~。

LECの成績診断でのデータが出揃ったので、

その結果だけお知らせ。

昨年に比べ、平均点が-1.6点

これを、去年の合格点「32」点から推測すると、

計算上は、今年の合格点は、

「31」、「30」で、

得点分布やデータ提出者の傾向をふまえると、「30」

昨年の合格者(合格率)が高かったことを考えると、

通年に戻れば、「31」もあるかな。









とのことです。

待つしかないでしょ。待ちましょ。

で検証の続きやけど、

宅建業法は20問中、8問が個数問題やってん。

この個数問題、基本的には簡単。


簡単な問題は取らなあかん。



問28
宅建業者Aの行為で、正しいものは?
ア Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。

 取引士の仕事ではありません。


イ Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

 氏名は不要です。


ウ Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

 貸借媒介は書面不要です。


で、全部「×」で正しいものは「なし」

典型的なひっかけは、絶対取らなあかん。