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2015年9月15日火曜日

2015出題予想③ 委任  善良なる管理者の注意…はぁ?

留置権、先取特権、債権譲渡、請負、等々

権利関係で、

宅建試験で出ないわけではないやけど、

出てきても4~5年一度の分野をどうするかや…

去年でいうたら「根抵当権」

去年出た「根抵当権」は絶対出えへん!!

体張っても、出題させへん!!

出題されたら… こ、こまる(´・_・`)

まぁ、それはええとして、

ほかのマイナ-どやろ






そろそろ、そろそろ

と言われ続けて6年見送られているのが、「委任」や



マイナー分野全般に言えるのが、きいてくるところは決まってんねんて。

ほて、委任やけど、

出るとこは決まってる。

法律事務(売買委任等)やそれに準ずる(管理等)ことを、

依頼するのが委任者、受けるのが受任者

で、以下単純に覚えとこ

委任

①口約束で成立

②特約ない限り、報酬は無し(無償=すなわちタダ)
  (ただし、費用は、委任者が前払い)

③受任者は、有償、無償にかかわらず、善良なる管理者の注意義務

④受任者は、請求時と終了時に報告義務

⑤委任者、受任者とも、いつでも理由なく解除可能

⑥当事者の死亡、破産で当然終了、更に受任者後見開始でも終了


そこで、「善良なる管理者の注意義務」って?

ってなるけど、

自分のものの注意では足りないちゅうことなんやって。

ほな何かな… 自分は(わいは)、善良でないちゅうことやな。

やな。

なっとくできひんけど。やな。

(問題)
1997-9-1
無償で土地の管理を受託している場合は,「善良なる管理者の注意」ではなく,「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。

2008-7-2
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。

上×、下○



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