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2015年3月6日金曜日

宅建業法改正 今週からは、横浜校も宅建業法!

民法改正は、まだ先やけど、

宅建業法は、今年改正やから

しっかり勉強しょうな(^-^)

今週、土曜日

LEC横浜校にて、

2015宅建合格講座「宅建業法」始まります。
 ↓ ↓
http://www.lec-jp.com/takken/taiken/schedule/

無料講義体験やっていますので、

是非、センセの講義見に行ったって(^-^)

でや、

宅建士「三大義務」

覚えとってか?http://wachagona857.blogspot.jp/2015/02/blog-post_18.html

おまわりさんから、尋問受けたとき、

唱えられへんかったら、

捕まるから気付けなあかんで( >Д<;)

「品位保って、勉強しとるもんが、その三つ知らんの?
 アカン!! 逮捕!!逮捕!!!」









そのほかに、こんな改正もあんねん。

暴力団はあかんで。

これまでも、暴力団関係者は、

不正又は不誠実な行為をすることが明らかな者として、

免許も主任者(宅建士)もあかんかったけど、

明文化されてる。

ちゃんと、出直してからや!

いや(゚o゚;;、出直して、5年待ってからや



宅建業法5条1項3号の3、
 同  法18条1項5号の3
要約
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年経過しない者は、
免許受けられへんし、宅建士にもなられへん。
足洗ろて、5年待たなあアカン。

そやから、

宅建業法68条の2第1項1号
 同 法 21条2号
要約
宅建士になったもんが、暴力団になったら、消除処分(宅建士取消)や。

もし、暴力団員になったら、30日以内に、
知事殿に届出せなアカン。


知事はんよ~、わしゃ~、その世界入ってもうたんじゃ(`・ω・´)

 こんな~。届出用紙くれんかのぅ(`・ω・´)」

ケンカ弱かったら知事になられへん…(m´・ω・`)m














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