LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2015年3月3日火曜日

120年ぶり PartⅡ

「ネット記事でもええから、民法改正の記事見てみいぃ(^-^)

 おもろいから(^-^)」

って、センセに言われて、

見てみたんや9(^Д^)9

おもろかった…

ちゅうより、ぞぉ~としたで。

どの新聞のネット記事にも、それを受けたニュースも、

みな、この言葉が…

「120年ぶり」…

全紙、全部…

や…

そないに、そこ強調する必要あんのかな?

肝心なんは、「いつ」、「どんなふうに」やけど…

たぶん、ブンヤさんに配られたプリントに「120年ぶり!!」って書いてったんやろな(´;ω;`)

また強く思たで。やっぱり読むのは東スポだけにしよ。


ほんでも、気になるんで。

「どないなんの」って、メールもらってるし…

センセに聞いてみたんや。

ほんで、勉強したで。

今年の試験範囲と混乱してまうので、

影響のない範囲で一例だけやけど、話したげるゎ



「敷金は、もろもろを担保しま。

一方、その返還は、目的物返還の後でよろしいのであ~る!!(同時ちゃいまっせ!)

しかるにぃ!!

けだ~し!!!





賃借人変更は敷金承継しないのであ~る!!(つまり、賃借人に返せ!)」


こないな裁判長はんの言葉(判例)で、

世の中動いとるやんな(宅建で何回も出とるで(^-^))

結論に違いないんやけど、

「しかるに!とか「けだし!!」とか、

裁判官しかわかれへん言葉を、

国民の皆様により分かるように…

ということで、

民法条文に明記しました!!

よろしぃでっか?

わかり易~おまっせ(^-^)

民法○○条

賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、

賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する

金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、

賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。)を受け取っている場合において、

次に掲げるときは、賃借人に対し、

その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に、

対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

ア  賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。

イ  賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき


おぅ!! わかり易~…



易い?

か?