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2015年12月31日木曜日

一年ありがとう。そして、またよろしく(^-^)

なんか、街の風景より、

テレビを見て、年の瀬を感じるよね。

特番とか、正月番組の番宣とか。

で、

そのテレビから問いかけられるねん。

今年のあなたは、100点満点で何点?

「しらんがな。なんで、人生に点数つけなあかんねん!」

一番印象に残ったことは?

「毎日、毎日が、必死で。みな印象にのこっとる。一番も二番もあるかえ!」

テロに立ち向かわなければなりませんね。

「アホか!止むこと願うか逃げるかしかできひんやん!」

「勇猛な言葉なんかいらん!!」



つっこんで、お笑い番組にチャンネル合わすカメ山でした。


みな、それぞれいい年でありますように。




ワイは、マイペースで、

また、情報発信していきま。








2015年12月25日金曜日

どっちかと聞かれたら…

今日も、2015年権利関係から、

よく、二択から絞れない…

て聞くんやけど、
実は、二択まで持っていけるかが勝負!!

全肢紹介
問2
Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。

1 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

2 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B,借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

3 Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

4 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。



1(虚偽表示は登記関係ない)、4(一人でも善意なら対抗不可)は、しっかり切れるから、

勝負は、「2」or「3」

実は、多くの人がこの「2」「3」の二択にたどりついてないねん。

たどりついたら、
2 土地ではなくその上の建物の賃借

3 土地そのものの差し押さえ

どっちか言うたら、「3」正しいので、

残った、「2」が誤りで正解


あす、横浜校で、

今年最後のガイダンス

13:30~

そのあと、15:00~

夕方まで個別相談やっています。

どうぞ(^-^)



2015年12月21日月曜日

さてと、民法、取れる問題だけ やってみます

測る「測量士補」もええけど、

その前に

「今年の宅建「民法」なんとかできひんか?」の声あったので

とれた(本番では間違えたけど(/ω\))問題上げていきます。

今日は、例の「条文に規定あるものは~」ってやつ。

調べてみると、

正解肢が、現行民法規定で、

ほかの肢が、2~3年後改正されるっであろう

民法改正案の規定になってる。


聞いたところによると、

なんの利権かは知らんけど

民法改正推進グループが暗躍してるらしい。

自分らの研究成果を啓蒙するグループなんやけど、

その輩が、強烈に宅建試験にも食い込んでるらしい…












ほな、将来の民法も覚えなあかんのん?

て、なるけど、今の民法だけで手いっぱいやのに…

そこは、つきあったらあかん。日が暮れてまうさかい な。

原則、「捨て」や。

でも、

今年のは、なんとか行けたのでは?

(条文規定問題の手法)
① うそなし
② 定義なし
③ 具体的すぎるのなし
④ ①~③で切れなかったら、聞いたことある方

たまには、全文掲載

2015 
【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨
2 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
3 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

1は「うそ」、(手法①)
不法行為なら、20年もあるけど、確か債務不履行10年のはず

2は「具体的すぎる」(手法③)
借地借家と区分所有法には、確か一個ずつあったけど、
民法に公正証書規定は一切ないはず

3、4は迷うところやけど、
3の併存的債務引受は「聞いたことなし」(手法④)

よって、正解は残りの「4」ちゃうか?

ほんまに、そんなんでええの?

ええのもくそも、それしか手あれへんやん…





2015年12月17日木曜日

「測る補助」頑張ってみる? か? 

この時期

ワイがやってる 宅建、マン管だけやのうて、

いろんな、資格試験の合格発表がされてんねん。

そんな中、

センセの講座受講して、宅建受かって、

合格後、土地家屋調査士の勉強されてた方から、

「う、受かりまし  た!! 自分の番号ありました!! 吐きそうですぅ!!!」

て、

めっちゃ、嬉しい 報告もらいました。

センセ、ぐびぐびお酒がすすんおります。

少し苦労されたみたいやけど、

勉強続けて、一発合格!

さすがや。ワイも、なんか感化されたで(^-^)。

ワイ、目指すか?

土地家屋調査士

いや、いや、絶対無理や。無理や。無理や。

三回ゆうたった

でも、その土地家屋調査士の試験で有利になる

「測量士補」頑張ってみようか…

「補」が気に入らんけど、測るんやろな。

おうっ!!

道路から、ビルの壁から、クソ奴らのツラの皮まで測りまくったんねん!!

メジャー、(´∀`)9 ビシッ!!








もう一発」!!

ビシッ!!

2015年12月10日木曜日

いろんなお知らせ

宅建試験終わって、合格発表あって、

流行語大賞の発表あって

もう、あっちゃ、こっちゃで、イルミネーションや。

はやい…

それにしても、なんで、流行語大賞が「安心してください」ではなかったのだろう…

この暗いご時世に、

「えっ?穿いてないかも?」とマダムを期待させ、

でも、しっかり穿いていて一億国民を「安心」させて  ね

この人に、この国を任せたいぐらいやで。

なんのこっちゃ…


そうゆうわけでございまして、







宅建もワイもは、来年に向けて動き出します。


センセは、来年も横浜担当です。

スーパー合格講座は、

年明け 1月16日(土) AM10:00~



むけてのガイダンスも、

12/19(土) 11:00~

12/26(土) 13:30~

1/9(土)  11:00~

を予定しています。

また、



2015 亀田道場祝勝会

1/16(土) 18:30~(場所は、横浜駅近辺予定)

も予定しています。




それぞれ、お待ちしています。


相談や、報告、参加は、
こちらへ
 ↓ ↓ 
いろんな声(wachagona857@gmail.com)

2015年12月6日日曜日

今日、管理業務主任者 本試験

宅建で、ヘロヘロになりながらも、

もうひと踏ん張りして、

管業頑張る方 

今日一日、

悔いないよう挑みましょう!!








マン管部屋にて、解答速報の予定です。

2015年12月4日金曜日

LEC宅建祝勝会 

明日(12/5)、新宿Lタワー校にて、
2015 宅建合格者と講師との集いやります。

もし、時間空いていて、喜びを分かち合おうという方は、
  
    ↓ ↓ ↓
http://www.lec-jp.com/takken/celebration/

(亀田センセは、横浜で管業の講座なので不参加です。)

なお、管業受験者は、控えて、日曜日に全力投球しましょう。

そんで、亀田道場合格者は、

年明け、新年会&祝勝会を予定していますので、

楽しみにしていてください。

一応、平成28年1月16(土)を予定しています。

詳細は近日UPしますが、横浜駅近辺


しばし、

合格発表 一夜明け


合格の声(wachagona857@gmail.com)

↑ ↑くださいな

一生懸命頑張った結果やからね。

報告位は多数頂いてますが、



ちょい紹介(もちろん匿名)


自己採点29点で何故か合格のUさん
   ↑
 ちゃんと数えよな~。宅建のあとは、「数かぞえ検定」受けなはれ!!4級からな!


自分の番号「ない!ない!」ってやけ酒明けに通知らしきものがきた福岡のTさん
   ↑
 しっかり見つけよな。宅建のあとは、「ウォーリーを探せ検定」受けなはれ!!


泣くまいと決めたのに、子供見て大泣きしたYさん
   ↑
 子供は「ポカン?」やったやろ


嫁に合格証書見せたら、「あっそう」ですまされたKさん
   ↑
 ええやん、ええやん、仕返し一緒に考えたるから(^-^)

とまぁ、いろいろでしたが「合格」は(^_^)ノ


少し、体休めて やな。




 





2015年12月2日水曜日

2015 宅建合格発表

おはよーございます。

2015宅建試験は、

合格点 31点

合格率 15.4%

です。


厳しい…

ここから、どうするかが勝負


みごと、受かった方は、是非

 ↓ ↓ ↓
合格の声(wachagona857@gmail.com)

ください。

2015年12月1日火曜日

穏やかな気分で

あすの宅建発表は、
穏やかに待ちましょ。

逃げたり、酒飲み過ぎたりせず。

ときかく、ワイは祈りまくりますけど…
















隠れてね…

2015年11月29日日曜日

本日 マン管 本試験

今週、来週と、
マンション資格続きます。







解答速報は ↑ のマン管部屋へ


2015年11月26日木曜日

2015検証⑫ 油断も隙もない…

消費税の軽減税率どうするか。

偉いさんが一生懸命考えてはるらしい。

もし、安くなるのは「生鮮食品」だけになったら、

マグロの切り身は(^-^)、やけど、イカと合わせたら(/ω\)ってなるらしい。

豚のひき肉は(^-^)、やけど、合挽きは(/ω\)んやて。







う~ん。難しい。こりゃ、偉いさんでないと無理やわ。

任せよ。しゃあない。

えっっ?安くなる?うん?

他が10%になって、生鮮食品が据え置きなだけでは?

てゆうか、そもそも8%から10%へのUPは絶対?

さすが、偉いさん。

話そらすのもお上手(^-^)

目が、イカとマグロ、合挽きに向けといて、

10%にはもう目がいけへんようにしてはるんやな(^-^)

って、

騙されへんで!ヽ(`Д´)ノ

(`Δ´)! (`Δ´)!

今年の税金の問題もむちゃくちゃやった…

固定資産税の
問24 肢1

平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。

いやいやいや!
減額うんぬんの前に、基準が1月1日やから、1月15日はかかりまへん。

そこは、税額減額やのうて、税金かかりまへん!!

バツ、バツ、×!

あぶな~。

偉いさんは、ほかに目を向けといて、すぐ税金取ろうとする(`_´)。

油断も隙もない…

2015年11月23日月曜日

2015検証⑪ 復活!国土法!!

制限、不動の一番バッター「国土法」が、

この2年代打出場(肢一出題)。

今年4択復活!! 下位打線(問21)やけど。。。

正解も簡単「相続」=「届出不要」

問21-1
都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、
Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

ないない。(○)正解肢

あんな。国土法の届出は、契約から2週間内

契約で死ぬ奴おれへんやろし。

仮に届出がいるとして、「2週間以内」は死亡から?死亡知ったときから?

どっちにしても、大変なことが起こるで。( ;  ; )

お父さんの初七日済んで悲しみにくれるまもなく、

国土法の届出か…

しなかったら、刑務所行き?

あぁ~49日の法要だれがやんねん!!

な。おかしいやろ。







いくら無慈悲国家でも、そこまではやらへんで。


2015年11月20日金曜日

2015検証⑩ だから「外」ってシレーっと入れるなよ(`_´)

去年、宅造法で、宅地「以外」にやられた方~

今年、防火地域及び準防火地域「外」にやられてへんか~。

制限は簡単やったってゆうたけど、結構、やり口が汚い。

問17-1
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

防火、準防火ならいるけど。今回はいらない。そやから「○」

「外」を読み落としたら終わりやった。Σ(゚д゚lll)アブナッ !

でもそうか、

肢3が
3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)
 に用途変更する場合、建築確認は不要である。

これ、絶対いる。そやから「×」正解肢

今年、何回やったかわからへん。

特   100(特 ひゃく)

木 3 500(木 さんご)

鉄 2 200(鉄 にん にん)

新築、増改移、修繕、模様、特への用途変更


2015年11月16日月曜日

2015検証⑨ あぁ、日本語…

「今年は、というより、今年も法令上の制限で、

合否が決まった」

って、センセも言うとった。

「税金含めて、11問中、9点欲しかった」って。

ほぼ、教科書通りで、あんまりひねりもなかった。


「そんな中で、都市計画法の2問が難しかったかな」やて。

問15 肢4
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府
 県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

答えは、○で正解肢

確か、仮設建築物は大丈夫だったような…って思うんやけど

「何人も」って、何人も…、ホンマに何人もか…って。

って思てもた。

都市計画法43条を要約すると

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。ただし、次に掲げる建築物はこの限りでない。
 ・都市計画事業の施行
 ・非常災害の応急措置
 ・仮設建築物
    など。


「何人も、仮設建築物等を除き、知事の許可なく建築してはならない。」
というのが、普通で、

例外いうときに、
「何人も、仮設建築物等は、知事の許可なく建築できる。」
こっちに「何人」はつけへんやろ。

普通。

日本語的に。

てきに(/ω\)。






2015年11月11日水曜日

2015検証⑧ 難しく読ませる天才

どこの誰かとは言わへんけど、

めっちゃ簡単なことを、めっちゃ難しく言う人がおんねん。

どこの国のお役所の人とは言わへんけど、

わざと解りにくく伝ええる人がおんねん。

宅建試験は、その人たちと戦うための訓練かも。

そろそろ資格試験名変えよう!!

「実は簡単完結なことを、わかりにくい文章にしたものを読み解く」試験


今年もクーリングオフの問題が出てきた。

聞かれてる知識は、

「クーリングオフは、書面告知から、8日以内」というもの。

それをやで。何をトチ狂って…。







問34-3
Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

せえの、「長いわぃ!!」

絶対こいつ、自分の嫁はんのことを、「わしの義理のオヤジの娘」って紹介しょるで。


答え ○(正解肢)
書面告知なく、代金も全額支払ってないから、からクーリングオフできます。
=Aは、契約の解除を拒むことができない。



なんかこの問題も、設定が曖昧すぎる。

もし仮に、業者による書面告知がされたとしていても、
申込日より前はありえないので、

ある日、喫茶店で買受申し込んで、
次の日、契約して、
次の日、引渡し受けて、
その三日後、

はい、足し算しましょ(^-^) 1+1+3で、初日入れるから6日
もしどこかの時点で、書面告知されていても、
クーリングオフ可能。







まさか、
「言葉巧みに善良なる市民を騙すテクニックを身に付ける」試験になってないやろな。

2015年11月4日水曜日

2015検証⑦ 個数問題の法則 基本は、簡単

モヤモヤが続く~。

LECの成績診断でのデータが出揃ったので、

その結果だけお知らせ。

昨年に比べ、平均点が-1.6点

これを、去年の合格点「32」点から推測すると、

計算上は、今年の合格点は、

「31」、「30」で、

得点分布やデータ提出者の傾向をふまえると、「30」

昨年の合格者(合格率)が高かったことを考えると、

通年に戻れば、「31」もあるかな。









とのことです。

待つしかないでしょ。待ちましょ。

で検証の続きやけど、

宅建業法は20問中、8問が個数問題やってん。

この個数問題、基本的には簡単。


簡単な問題は取らなあかん。



問28
宅建業者Aの行為で、正しいものは?
ア Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。

 取引士の仕事ではありません。


イ Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

 氏名は不要です。


ウ Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

 貸借媒介は書面不要です。


で、全部「×」で正しいものは「なし」

典型的なひっかけは、絶対取らなあかん。





2015年10月29日木曜日

2015検証⑥ せ、せこい!!

変わった形式は、間違いなく内容が易しい。

今年も出た。初見参。

中身は、業者とお客さんの会話

【問41】
お客さんAの質問に対する 
業者Bの返しで違反しないもの

要約でごめんなさい。

A:将来の眺望は大丈夫か?
B:隣接地所有の市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対にありません。

世の中に絶対はないって(/ω\)



B:5年後値上がりするのは間違いありません。

「断言」が許されるのは政治家だけや(/ω\)



B:預かった10万円のうち5,000円は「え~とと、申込書の処分手数料がかかるので返せません」

せ、せこい。。。 せこすぎる。








なんで、コントの台本が宅建試験に混ざってるねん。。。






2015年10月28日水曜日

2015検証⑤ 確かに24時間ジェントルマンなんやけど

えっとな。

確かに、試験受かって、宅建士になったら、

プライベートはない。

24時間

悪口 ×

大酒 ×

パチンコ ×

怪しい本 ×

スエット ×

髪ボサ ×

ダイエット失敗 ×

居眠り ×

え~と、

ほかには…

え~と… 

「できるかぇ!! この ダボが!!」

お~ととと。

品がない方言も ×




笑うときは「ふふふ」で

語尾は「~ざ~ます。」か?

で、や 

仕事中は、「品なくて、ええのん?」

そやかて、

「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

は、「×」なんやろ。

条文(宅建業法)は、

「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」

との規定があって、

宅地建物取引業の業務に従事するときはがないから「×」って?

やっぱおかしい。

「仕事以外でも、もちろん仕事中も」とちゃうのんかな。


宅地建物取引業の業務に従事する  「ときに限り」 とか 「場合のみ」

やったら、絶対「×」やけど…

それとも、「~」と規定がある。ていうような

問題の正誤判断は、

条文にどのように記載されているか?ってこと?



ほな、この試験、六法全書をスミからスミまで覚えてる

ミスター梅介しか受からへんやん…








「なんか、難しくしたはええけど、
策に溺れて、曖昧表現がてんこ盛りやな~」

ってセンセ嘆いとったで。

権利関係も、宅建業法も…










2015年10月26日月曜日

2015検証④ 「取り消し」から5年待つのは、三悪取り消しのみ

少しずつ、

センセのところにも、LECにも宅建の本試験のデータが出てきています。

特に、LECの自己診断のデータは、ある程度参考になるので。

今週末にはデータが揃うので、しばし待って欲しいんや。



成績診断提出してくれた人の平均点が去年より2点前後下がってる感じや。

去年の合格点は、「32点」。

そしたら、普通に考えると、

今年は「○○点」やんな。

まぁ、こればかりは、発表待たなあかんので。

待ちましょう。や

で、今日の検証やけど、

久々に出たのが、「免許取り消し」で5年待つか?

問26
4 H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

取り消しから、5年待つのは、
取消事由が
①「不正手段」
②「業務停止処分違反」
③「情状が特に重い」

その理由で「×」や

それと、誰が免許取れないかがポイント。

今回きかれているのは、「H社」。I個人は知らん!!

H社は、確かに取り消されたんやけど、

暴力団員Iを退任させてるから、免許可

「~受けることができない。」は「×」で正解肢






でもな~。なんかモヤモヤ。





2015年10月23日金曜日

お知らせ。

お知らせです。

センセが、

明日、横浜校にて、

管業直前講座始めます。

午後1:00~3:30 

はい、宅建のキズが癒えてないのに…

心中察します。

が、

願書出したんでしょ。あんた。

無料体験講座です。よ。

ここです
 ↓ ↓
↑ ↑
午後4:00~6:00まで「宅建相談・報告」もやっています。

受付で、センセ呼び出してやってくださいな。


 

2015年10月22日木曜日

2015検証③ やっぱり計算はさせそうでさせなかった。

試験報告、ご意見待っています(・◇・)♪⇒こちらへ

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登録実務講習(合格の手応えある方は)⇒受付中

毎回腹立つ~!!

アホみたいに時間かけて計算したのに…

それより、業法から始めて、

ペラペラっとめくったら、もう、報酬の問題やった。

いっぱい数字が見えたから、絶対計算不要やと思いつつも、

必死で計算しまくってた…


あとで見直したら、

問33

肢アは、基準額(3%+6万)の3倍でアウト。

肢ウは、家賃10万円で合計13万円はアウト。

後は、「イ」だけ。

イ  Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃lか月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。

よう見たら、

権利金500万円×3%+6万21万円

で、それぞれから22万5,000円とれるか?となったんやけど、

21万円の8%が1万5,000超えてるか?やんな。

超えてたらセーフやん。

あれ?

20万の8%(消費税)でも1万6,000円(暗算)やん。

21万円やからどう見てもセーフやん。

権利金計算やから、貸主借主それぞれからもセーフやん。

やん…









はぁ~、「8%に上げようではありませんか!!」

って調子乗ってあげたやつ!!

八つ当たりしたっからのぅ。



2015年10月21日水曜日

2015検証② 貸借ひっかけ。

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管業講座案内はこちらから10/24(PM1:00スタート)

マン管部屋再開しました!!

勉強相談もココ⇒こちらから 10/24(PM4:00~)みんなおいで。

登録実務講習(合格の手応えある方は)⇒受付中


激務は減ることなく仕事し、あれだけ勉強したけど…

微妙な点数…

ほて、会社では、

「またかいな。まぁ、来年もあるし。」

「そんなことより、先週からの積み残しの案件、あれ、どうなってるんや?」


ちょっとは、ねぎらえ~! 嘘でもええから「よう、頑張った!」っていえや!!







誰かて、そんなもんやて。検証続けるで。

予想されたけど、「貸借」ひっかけ。ひどかったな~

まず、「貸借媒介」

問28 ウ
Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない

✖や。貸借媒介書面不要やもん。汚ね~っ!

問38 ウ

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない

✖や。自ら貸主…規制なんて一つもないもん。 汚ね、ちゅうか えぐぅ

問31 ア

宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。

違反や。貸借に建基なしと見せかけておいいて、「宅地貸借」や。
ひっかけのひっかけ か それって禁じ手やん…

ほてみんな、個数問題やし(´;ω;`)







お知らせ




2015年10月20日火曜日

2015宅建 検証

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登録実務講習(合格の手応えある方は)⇒受付中


はい、前に進むために検証始めます。

それと、宅建終わって、しんどいところですが、

管業講座は横浜校にて受付中

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本題行くで。

宅建業法は、とにかく個数が多くて、この声が多かったんや

・時間足りひん

・ミスばっかり

・?(変)な問題が…


今日は、?(変)な問題

「問35」
宅建業法の規定に関して…

とある問題やけど、
とうとう、
宅建業法でも「条文規定問題」が出てきてもた(/ω\)
ただしいものを選ぶ問題で、

で、迷ったのが、「2」と「4」
2 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

4 「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。

答えは、ここにあったんやけど。


つまり、宅建士たるもの、業務中以外も紳士たれ!!

そしたら、条文規定問題の鉄則、「うそ」は、書いてない。

もう一回、肢2見てみよ。

2 「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又
 は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。

肢2 ウソや。赤字にしたとこがウソ。

答えは、残った「4」

そこのあんた

腹立つけどな。「くっそ、ダボが」と思うけどな。

暴れたらあかんで!!

宅建士よ!! 二十四時間宅建士たれ!!

って。






アホか…


2015年10月19日月曜日

2015宅建 一夜明けて

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みんな。

お疲れ様でした。

祝杯あげた人も、痛飲した人も、まだ一切自己採点してない人も、

本当にお疲れ様でした。

これが、試験なので、愚痴ってもしゃあないんやけど、


なんやのあの権利の問題…

報告受けた「34」点や「36」点の人も14問中「4点」とか「5点」とかやで。

センセもゆうとった

「5年かけても10点取れへんやろ」って。

鉛筆転がした奴が勝ちやったんちゃうか(/ω\)


それに業法…

「いくつあるか、いくつあるか」って、しつこいねん!!

「三~つ!!」って、幼稚園ちゃうねんど。



あえてゆうなら、

制限・税で11問中9、10点取れたかが合否分けたのかな。

30点以上の報告受けている人のほとんどが、

この制限で9~11点取ってたんや。


合格点は、
データやら、問題検証やら、それと、秘密のシステムから

「30」点を合格推定としてるけど、

「「29」もアリかな」やそうや。

一旦、ゆくりしよ。

検証ははじめるけど。






ほんま、お疲れ様でやした。



2015年10月17日土曜日

2015宅建 解答速報 

お疲れ様m(__)mでした。
権利と業 法が、難問題
30点合格推定としておきます。





















15 宅建本試験

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問33-3
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問43-2
問44-2
問45-4

問46-3
問47-3
問48-2
問49-3
問50-1