お~ 消費税上がってまう~。
みな、買い貯め済んだ?
ワイなんか、買い貯めに
食い貯め、遊び貯め、電車乗り貯め…
ほて、ほて、漫画見貯めに…
勉強する暇あれへんはずや(´;ω;`)
ほんでも、買い溜め気を付けよな。
あおられて買い貯めしたときは、
2~3割は無駄買いするらしいで。
大阪のおばちゃん研究機構が発表しとった。
変な機構?、いやいや、機構はみんな変でっせ。
違うがな。へんな言葉・文探っていくねん。
やっぱり宅建業法から探っていこいう。
「業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から
当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、
相当の理由なく廃業の届出を行った者」
う~ん、何がしたいねん…
変な言葉というより、変な文
「免停処分の聴取日が発表されたあと、
処分くらう前に自分で廃業して免許返納した者」
そう書いたら、「汚ねぇ~」ってわかるやんな。
こんな汚い奴、もういっぺん免許取れると思う?
で、でもやで、ここは、「免停」がポイント!!
「免停」が嫌で、免許返す奴おるか?
そんな奴おらんやろ(チッチキチーやで)。
おらへん。そやから規制はあれへん。
3%の値上げがいやで、10%無駄使いはやってまうけど…
業法ウォーク問13-ウ(2009-27-ウ)
宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
答え…「そんな奴おらんやろ~」やのうて「×」
もし、「免取り」やったら、こいつ、五年アウト
いや、正確に言うわ。
「不正(インチキ)、情状が特に重い(めっちゃ悪い)、業務停止違反(免停ブッチ)
で「免許取消」されたら、5年アウト、
そこの役員(聴聞公示60日内)も5年アウト、
聴聞公示後廃業した奴や、そこの役員(聴聞公示前60日内)も5年アウト」
今年度版のLEC過去問集ウォーク問№もしめしてるから、
やってみような。
2014年3月29日土曜日
2014年3月27日木曜日
春めいてはきたけど…
なんかな。この時期が一番しんどい。
仕事はそれなりに忙しくて(薄給に変わりないけど(;´д`))、
外の色付きに、気持ちだけ浮かれて…
まぁ、勉強サボってもた口実なんやけど(m´・ω・`)m
年明けから、やってると、そろそろ飽きがきて
飽きてるくせに、ほとんど覚えられへん。
結構4月から勉強始める人多い中、
正月からのアドバンテージがそれほどないことに気づいて、焦ったり。
ちゃあ~っそ!(意味不明の掛け声)
試験勉強は長丁場。
サボってまうのは仕方ない。
人間だもの(みつを先生ごめんなさいm(_ _)m)。
その先、再開できるかやで。
禁煙といっしょや。
吸うてもうたあと、
「あかん、禁煙失敗や」やのうて、
「再度禁煙や!」って思うんが大事なんやて。
禁煙だもの(みつを先生ホンマにごめんなさいm(_ _)mm(_ _)m)
とにかく過去問解こう!
ほんでもな~
変な言葉、変な現象あるよな。
あれが嫌になんねん。
例えば、
「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」
裏切り者?
いや、裏切り者と認めるとまではいかない特殊な生い立ち?
なんとなく感覚でわかるけど、
はたして「背信者」か「否」か一瞬迷うわ。
「否」やと、
わいは思う。
その言葉を発した裁判長!!
あんたが背信的なんちゃうんσ(´┰`=)
賢いんやから、ほんま頼むで。
過去問の中で出てくる変な言葉
わいなりに考えてみるわ。
「チャウチャウちゃうんちゃうん?」
そやから、
チャウチャウなんか「否」か
?、「ちゃうん?」って、
わいに聞いとってんでっか( ̄▽ ̄;)
仕事はそれなりに忙しくて(薄給に変わりないけど(;´д`))、
外の色付きに、気持ちだけ浮かれて…
まぁ、勉強サボってもた口実なんやけど(m´・ω・`)m
年明けから、やってると、そろそろ飽きがきて
飽きてるくせに、ほとんど覚えられへん。
結構4月から勉強始める人多い中、
正月からのアドバンテージがそれほどないことに気づいて、焦ったり。
ちゃあ~っそ!(意味不明の掛け声)
試験勉強は長丁場。
サボってまうのは仕方ない。
人間だもの(みつを先生ごめんなさいm(_ _)m)。
その先、再開できるかやで。
禁煙といっしょや。
吸うてもうたあと、
「あかん、禁煙失敗や」やのうて、
「再度禁煙や!」って思うんが大事なんやて。
禁煙だもの(みつを先生ホンマにごめんなさいm(_ _)mm(_ _)m)
とにかく過去問解こう!
ほんでもな~
変な言葉、変な現象あるよな。
あれが嫌になんねん。
例えば、
「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」
裏切り者?
いや、裏切り者と認めるとまではいかない特殊な生い立ち?
なんとなく感覚でわかるけど、
はたして「背信者」か「否」か一瞬迷うわ。
「否」やと、
わいは思う。
その言葉を発した裁判長!!
あんたが背信的なんちゃうんσ(´┰`=)
賢いんやから、ほんま頼むで。
過去問の中で出てくる変な言葉
わいなりに考えてみるわ。
「チャウチャウちゃうんちゃうん?」
そやから、
チャウチャウなんか「否」か
?、「ちゃうん?」って、
わいに聞いとってんでっか( ̄▽ ̄;)
2014年3月21日金曜日
全国津々浦々…とはいかず(´;ω;`)… 地価公示
ごめんねm(_ _)m
更新サボってもた…
ちゃんと再開してやりますよ。
勉強も、再開が大事なんやて。
長丁場なんで、どうしても、試験までには、サボってまうことがあんねん。
そんとき、「もういっっぺん!」ってなるかや。
っま、再開初日なので、つい先日の地価公示の動向の話題を。
統計で一問出るやつや。
これまた、別の話やけど、
昨日やったかな。はよ、予算案とおったんで、
鼻高々のミクスはん、
なんやうるさかったな。
消費税が上がんの忘れて欲しいのか
「全国津々浦々まで、この恩恵を津々浦々まで~!。うらうら、うりゃうりゃ!」って
もうええて、下々、いや、津々浦々はこれからなんやろ(´;ω;`)
地下動向も、そうみたいやな。
鼻高々なんは、こっちもあんねやろ
ニュースはみんは、ミクス大明神!!って感じやったもん
三大都市圏は、
住宅地も商業地もしばらく続いていた下落から、
上昇に転じたんやて。
一ちゃん高いとこは、
東京銀座のとある楽器屋さんのとこ
1㎡約3,000万円?
手のひら(10cm四方)でも、30万?
あかん。無理や…
なんで、30万払ろて、つま先立ちやねん!
ごめん、話それてもた。
元に戻って、
地方圏は、住宅地も商業地も下落は続いてる。
そやから、
日本(全国)は?って聞かれたら、
やっぱり、その影響で、住宅地も商業地も下落やで。
ただし、下落率は縮小しとるらしい。
まぁ、
ぼちぼち、浦々まで行こ~な(^ω^)。
ご意見聞かせて。
2014年3月10日月曜日
民法のきそ 売買④ 瑕疵担保責任(解除はひどい時にしておいて。)
売買において、瑕疵担保責任の追及の仕方としては、
解除と、損害賠償なんやんな。
あっ~と、新築住宅の場合は、別法「品質確保の法律」があるから注意や。
宅建民法やと、解除、損害賠償やで。
解除は、こんまい(小さい)瑕疵の場合はできひん。
耐震性能満たしてへんとか、雨漏りがひどいとか、
その家に住めへんようなときだけなんやて。
このキーワード
【民法】
第566条
~買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
【過去問】
2003-10-2
Aが,この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは,欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られる
解除と、損害賠償なんやんな。
あっ~と、新築住宅の場合は、別法「品質確保の法律」があるから注意や。
宅建民法やと、解除、損害賠償やで。
解除は、こんまい(小さい)瑕疵の場合はできひん。
耐震性能満たしてへんとか、雨漏りがひどいとか、
その家に住めへんようなときだけなんやて。
このキーワード
【民法】
第566条
~買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。
【過去問】
2003-10-2
Aが,この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合,Bの担保責任を追及して契約の解除を行うことができるのは,欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られる
(○ 正解肢)そのままやん
ご意見聞かせて。
2014年3月7日金曜日
民法のきそ 売買③ 瑕疵担保責任
瑕疵担保責任
欠陥物件売買の規定なんやけど
これは、試験までには丸暗記して、瞬時に答えなあかんねん。
【民法】
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
第566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 項
前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 項
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
相変わらずパズルみたいや(´;ω;`)
この条文からの情報まとめると、
①買った物に隠れた瑕疵(欠陥)があれば、
②契約解除(ただし、目的が達成できないとき)
③及び損害賠償をすることができる。
④その請求は、その瑕疵を知って1年以内に行使しなければならない。
⑤強制競売の場合には適用しない。
意外とすっきりしとるやろ(^ω^)
ほんで、もう一つ、
ここには「責めに帰すべき事由により」って入ってないから、
⑥無過失責任なんや。
今日は、①隠れたちゅうやつ
【過去問】
中古住宅販売において、買主Aが,この欠陥の存在を知って契約を締結した場合,Aは売主Bの担保責任を追及して契約を解除することはできないが,この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
(×)できひん!
屋根が吹っ飛んだ家買うて、
「おいこら、ワレ…」
こんなん言うのん、このおっさんだけや。
屋根が吹っ飛んどるんは、買うとき見たらわかるやん。
買う方もどうかしとる。
責任追及できるわけない。
あかん、人としてもあかん。
瑕疵担保責任追及できるのは、
あくまで、
隠れた瑕疵
そういう意味では、これも隠れた瑕疵
【マン管過去問】
中古マンションの売主Aの妻Bが1年前、Aの専有部分内で自殺したことを、Aが買主Bに告げないことは、「隠れた瑕疵」にあたる。
(○)見えへんもん。
【横浜地方裁判所判例】
幽霊は、見えないから、隠れた瑕疵であ~る。
私も、ちょっと怖いのであ~る。
裁判官は、多分怖がりなんや
欠陥物件売買の規定なんやけど
これは、試験までには丸暗記して、瞬時に答えなあかんねん。
【民法】
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 項
前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 項
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
相変わらずパズルみたいや(´;ω;`)
この条文からの情報まとめると、
①買った物に隠れた瑕疵(欠陥)があれば、
②契約解除(ただし、目的が達成できないとき)
③及び損害賠償をすることができる。
④その請求は、その瑕疵を知って1年以内に行使しなければならない。
⑤強制競売の場合には適用しない。
意外とすっきりしとるやろ(^ω^)
ほんで、もう一つ、
ここには「責めに帰すべき事由により」って入ってないから、
⑥無過失責任なんや。
今日は、①隠れたちゅうやつ
【過去問】
中古住宅販売において、買主Aが,この欠陥の存在を知って契約を締結した場合,Aは売主Bの担保責任を追及して契約を解除することはできないが,この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
(×)できひん!
屋根が吹っ飛んだ家買うて、
「おいこら、ワレ…」
こんなん言うのん、このおっさんだけや。
屋根が吹っ飛んどるんは、買うとき見たらわかるやん。
買う方もどうかしとる。
責任追及できるわけない。
あかん、人としてもあかん。
瑕疵担保責任追及できるのは、
あくまで、
隠れた瑕疵
そういう意味では、これも隠れた瑕疵
【マン管過去問】
中古マンションの売主Aの妻Bが1年前、Aの専有部分内で自殺したことを、Aが買主Bに告げないことは、「隠れた瑕疵」にあたる。
(○)見えへんもん。
【横浜地方裁判所判例】
幽霊は、見えないから、隠れた瑕疵であ~る。
私も、ちょっと怖いのであ~る。
裁判官は、多分怖がりなんや
ご意見聞かせて。
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