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2014年7月9日水曜日

カメ山君の飛行機…

?」




登場ひっさ久


「亀が飛行機乗ってどこいくねん!」






いや、

あんな、

カメ山君の飛行機って誰のもん?



「誰のもん?って、カメ山おまはんの決まっとんがぇ」


はい、ごもっともでございまして…

ほな、

カメ山君の名前が書いてある飛行機は誰のもん?



なんや?













名前が書いてあるだけで、ワイのもんとは言い切れへんやろ。


飛行機の所有者が、おまはんの名前を書いてやな…

たしかに…

そうゆうケースもあるんかな…

願書出したし本題や!!

宅建業法の案内所の標識なんやけど、

売主業者が、媒介業者に頼んでたとき、

案内所は、売主やのうて、媒介業者が、標識掲示するんやったやんな。

そこで考えてん(^ω^)

問題:「当該案内所に、売主の…標識を掲示しなければならない」

なめとんのか!「×」や。そやから媒介業者の標識や!

けどな、売主ののあとの「…」がポイントやねん。

省略せんといくで。

「当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した標識を掲示しなければならない。」

??

業法ウォーク問24-2(2009-42-2)
他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

(○)正解肢
主語つけたら分かりやすいやろ(^ω^)