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2014年4月3日木曜日

この人結構います

「政令で定める使用人」

偉いさんなんか安月給さんかどっちや?





調べてみたで。
(たまには、きっちり調べるわぃな)

ある賢い学識経験者が書いた本には、
政令で定める使用人とは、
使用人でありながら
支店長、営業所長等で対外的に責任を有する事務所の代表者

う~ん、確かに責任を背負わされるけど、使用人(使われの身)なので役員ではないやな。

社長(役員)一人の会社やったら、支店作るんやったら、必要になんねんて。

いまいち、「?」なんやったら、

政令で定める使用人とは、「政令で定める使用人(支店長)」と覚えてしまおう!

まあ、支店なんかの「顔」やさかい、変なやつはなられへんやろな。

そやから、

そのなんちゃら使用人が、破産者、犯罪者、三悪取り消し者なんかの免許欠格やったら、

会社としても、免許無理なんや。

結局、この点は、役員と同じ扱いなんや。

業法ウォーク問14-①(2009-31-①
A社の政令で定める使用人は,刑法第条(背任)の罪を犯し,
罰金の刑に処せられたが,
その執行を終えてから3年を経過しているので,
A社は免許を受けることができる。

(×)や 五年待たなあかんもん。