LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2014年4月17日木曜日

その点については、聞かれていませんので…

「あんた、一言多い…」って

いますやんね。






そういうわいも、ときおりいわれてます。

つい、流れの中であったり、

勢いがつてしまったりして。

でもや!!

試験では致命傷になることもあるねん。

宅建試験は、基本的には、聞かれていないことに答えてしもたら、「アウト」ってなんねん。

例えばやで、

事務所が東京にあって、

東京都知事免許を受けた宅建業者が、

別途、契約締結する案内所を神奈川県に設けたら、

東京の知事はんにも神奈川の知事はんにも、その案内所の「届出」せなあかんねん。

ほな聞くで。

業法ウォーク問26-ウ(2011-42-ウ
A(甲県知事免許)社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

もちろん(○)

えっ?、甲県知事には?


「その件につきましては、質問の内容とはなっておりませんので…」


って、かたくなになってみましょう。


今日はもういっちょ。

業法ウォーク問12-2(2013-41-2)
宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

やっぱり(○)

えっ?、従たる事務所には?


もういっかい、

「その件につきましては、質問の内容とはなっておりませんので…」


こういうことって、過去問多くとくと、自然と身体に身に付いてくるんやて。



今日は少し宣伝

GWウィークLECでも様々なイベントやっています。

こちらも覗いてみてください。


LEC宅建ホームページ
http://www.lec-jp.com/takken/

LEC宅建ブログ
http://lec-takken.cocolog-nifty.com/blog/









0 件のコメント: