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2014年3月7日金曜日

民法のきそ 売買③ 瑕疵担保責任

瑕疵担保責任

欠陥物件売買の規定なんやけど

これは、試験までには丸暗記して、瞬時に答えなあかんねん。

【民法】
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

第566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 項
前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 項
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

相変わらずパズルみたいや(´;ω;`)

この条文からの情報まとめると、
①買った物に隠れた瑕疵(欠陥)があれば、

②契約解除(ただし、目的が達成できないとき)

 ③及び損害賠償をすることができる。

④その請求は、その瑕疵を知って1年以内に行使しなければならない。

⑤強制競売の場合には適用しない。

 意外とすっきりしとるやろ(^ω^)

ほんで、もう一つ、

ここには「責めに帰すべき事由により」って入ってないから、

⑥無過失責任なんや。

今日は、①隠れたちゅうやつ

【過去問】
中古住宅販売において、買主Aが,この欠陥の存在を知って契約を締結した場合,Aは売主Bの担保責任を追及して契約を解除することはできないが,この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して担保責任に基づき損害賠償請求を行うことができる。
(×)できひん!

屋根が吹っ飛んだ家買うて、

「おいこら、ワレ…」

こんなん言うのん、このおっさんだけや。








屋根が吹っ飛んどるんは、買うとき見たらわかるやん。

買う方もどうかしとる。

責任追及できるわけない。

あかん、人としてもあかん。

瑕疵担保責任追及できるのは、


あくまで、

隠れた瑕疵

そういう意味では、これも隠れた瑕疵

【マン管過去問】
中古マンションの売主Aの妻Bが1年前、Aの専有部分内で自殺したことを、Aが買主Bに告げないことは、「隠れた瑕疵」にあたる。
(○)見えへんもん。

【横浜地方裁判所判例】
幽霊は、見えないから、隠れた瑕疵であ~る。
私も、ちょっと怖いのであ~る。







裁判官は、多分怖がりなんや





ご意見聞かせて。

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