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2014年2月26日水曜日

民法のきそ 売買② 介助犬リュウホ(手付)

《カメ山》
売買のルールってあるんやけど、

代金をいくらにするか、いつ物を渡すか、

物件に欠陥があったらどうするか、

はたまた、解約権を与えるか等は、全て自由なんや。

契約自由なので、売買当事者で取り決めたらええねんな。

そのとき、どうしても、トラブルの多い

「欠陥」と「解約権」については、取り決めない場合の規定おいとんねん。

まず、「解約権」な。

契約の際、解除できる権利を与える特約をすることがあんねん。

法律上の呼び名は「解除権の留保」。

「介助犬リュウホ」やったら、映画でありそうなんやけど、









「解除権の留保」って…

まあええわ。雰囲気でわかるやんな。

【民法】
第557条
1項 
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2項
第545条第3項(損害賠償できる旨)の規定は、前項の場合には、適用しない。

【最高裁判所判例】
(昭和40年11月24日)
民法557条1項にいう「履行に着手するまで」とは、相手方が着手するまでをいい、
自己が履行に着手していても、何らの問題も生じないのであ~る。

そう、手付のこっちゃねん。なんてことない、

買主から売主に手付金交付して、お互いにその手付金額をペナルティーとして、

解除できる権利や。

手付金はなんぼでもええねんけど、解除行使期間は相手の履行着手まで。

ほて、手付金がペナになんねんから、別途損害賠償請求はあかん。

【過去問】
2009-10-2
BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
(×)相手見よう!

2000-7-3
Aが本件約定(AはBに手付を交付したが,その手付は解約手付である旨約定した)に基づき売買契約を解除した場合で,Aに債務不履行はなかったが,Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき,Bは,その損害全部の賠償を請求することができる。
(×)取りすぎ!

自分が着してても手付解除できるのであ~る。

別途損害賠償請求はできないのであ~る。

なんで、裁判官って、「○○であ~る」ってゆうんやろ?






ご意見聞かせて。



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