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2014年2月10日月曜日

民法のきそ 意思主義の修正 登記制度 

《せんだ》
いや~。








雪がすごかったらしいな~。


    


カメ山から

「思わず遊んでもた( ̄▽ ̄)ノ


こんな雪だるま。


東京来て初めてや。」


ってメールもろたがな。


みんなんとこも


こんなんもんなん?



ほて、東京は、知事選挙やったんやってな。


姫路おるわしは関係ないけど、


いろんな候補者がおったらしいな。


「トップガン政治!」、「どんぶり勘定政策!」


とか、


「グー・チョキ・パー政治(^。^)y-.」


さすが、東京や。いろいろおってや。


一瞬、「はぁ~?」ってなるわ。


ほんでもな、どんぶり勘定の意図は聞きそこねたけど、


「グッ」と心をつかみ、


「チョキッ」と欲を切り、


「パ~」と全て公開!!









「グーチョキパー」


なかなか ええやん。



すくなくとも、
「世界一!!」よりは…



「美しい国の世界一の都市!!」



《カメ山》
政治批判ブログちゃうねんから、

ちゃんとすんで。

その「美しい国 日本」では、意思を大切にしようということから、

意思表示で、権利移転することにしてるねん。

そやから、

Aさんが、Bに売る契約したあと、Cにも売る契約したら、

これ、どっちも有効な契約になってしまうねん。

【民法】
第176条  
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

そしたら、第三者同士は奪い合い?

B対Cは、もちろん戦争!

喧嘩の強いもんの勝ちや~

美しいミクス長官と世界一知事で

いてまえ~!。




あかん、あかん。

ちゃんと、平和的解決しよ!

【民法】
第178条  
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。


そやで。不動産はまた、ちょっと違う。


宅建は、こっち。
 ↓ ↓
【民法】
第177条  
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。









仲良ぅしような。

【過去問】
2012-6-3
Aが甲土地をFとGとに対して二重に譲渡してFが所有権移転登記を備えた場合に、AG間の売買契約の方がAF間の売買契約よりも先になされたことをGが立証できれば、Gは、登記がなくても、Fに対して自らが所有者であることを主張することができる。
(×)登記したのはFや。Fの勝ち。


何なりと メッセージ頂戴ヽ(*´∀`)ノ
↓ ↓

wachagona857@gmail.com