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2014年1月7日火曜日

民法のきそ 能力まとめ

《カメ山》





おっちゃん

再開すんで。


《せんだ》







そやな。

まず、去年やった

いろんな能力まとめてや。


《カメ山》
はいな。

①権利能力

②意思能力

③行為能力

これ、

①権利もてるか。
  ⇒あるのは、「人(自然人と法人)」のみ。

②契約に必要な意思はあるか。
  ⇒最後は、裁判でないと判断できひん、
   そやから、試験では「意思能力ない」、「意思無能力」って書いてある。

③法律で、
 「契約(法律行為)をひとりではできひん。もししたら、取り消すことができる」
 って定められた人を制限行為能力者としとるんや。
  ⇒家庭裁判所の審判を受けて、「成年被後見人」、「被保佐人」、「被補助人」と
    20歳未満の「未成年者」


《せんだ》
そやな。

だいたいええんちゃうか。

別に定義は覚えんでええけど、

①、②は行為自体ができひんから、すべて「無効」

ただし、②は相続したり、代理人に契約してもろたりして、権利を持てる能力はあるんや。

③は、それぞれ、程度の違いから、取り消すことができる行為の範囲に違いがあるんやけど、
  やってしまった行為は、原則取り消すことができる。

ほな、またや。