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2014年1月29日水曜日

民法のきそ 瑕疵ある意思表示② 錯誤

《カメ山》
どうもこの時期、

年頭に掲げた誓いが、

静かに、確実に崩れていく…

早起き、健康ウォーキング、

禁煙、一日最低一時間の勉強…

何一つ続いてへん(´;ω;`)

わしだけちゃうやろ!!

こういうのん。

「瑕疵ある誓い」ちゅうんかな(´;ω;`)。


失礼しました。

せめて、このブログは続けていきますからね。

『錯誤』

これは、教科書なんかでは、よう、「勘違い」って書いてあるけど、

正確には、「言い間違い(表示間違い)」やな。

一丁目って思ってたんやけど、二丁目って書きミスしたり、

1000万円で売ろうとしてたんやけど、1000円って表示ミスしたり…

こんなんが、典型例なんやろ。

内心(意思)と表示がずれてるので、無効なんやて。

ただ、取引上の時は、相手に迷惑かかるから、

「重大な過失」がある場合は、無効って主張できひん。

賢い方々は、

言い間違いした人を「表意者」、

言い間違いを「要素の錯誤」って言うてはる。



ちょい問題なんは、

勘違いして、

1000円で売ろうとして、1000円で売るちゅうのんは、

本物の壺を、ニセ物や思うて、安う売ってしもたときや。

なんかの間違うた鑑定を信じて、ニセ物と思てもうたときやな

錯誤やないらしい。

内心(意思)と表示が一応一致しとるもん。

これを、


偉いさん方は、

無効となる「要素の錯誤」を分ける意味で、

「動機の錯誤」って言うてはる。

本来は、無効とはなれへんねんけど、

取引の相手との釣り合い考えて、

その動機を、相手に表示してたら、

「動機の錯誤」から「要素の錯誤」に変身して、

そやから無効ってゆえるようになんねん。

【民法】
第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

【最高裁判例】
動機の錯誤も、相手方にその動機を表示していれば、要素の錯誤となって、
錯誤による無効を主張できるのであ~る(賢い裁判長 談)。
しかも、その表示の仕方は、黙示でも構わないのであ~る(ついでに賢い裁判長 談)。

【過去問】
2013-1-4
「意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨」と民法に規定されている。
(×)取り消しやのうて、無効や。民法にそんな嘘書いてあるわけないやん。

2009-1-4
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。







(× 正解肢)黙示でもいいのであ~る(賢い裁判長のマネ)。

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