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2014年1月16日木曜日

民法のきそ 大原則② 法を悪用する奴は許さない。

《カメ山》
昨日の、消費税はまいったな(´;ω;`)

まぁ、計算問題ではないこと祈ろう(^-^)

今日は、まず

お知らせ。








センセの

宅建横浜平日クラスが、今日開講なんやて。
(詳しくは、講義お知らせ部屋)



当日、無料講義体験もやっとるみたいやから、

行ってみて。

あと、

管業は、明日、発表や、

ジタバタせんと、発表まとな。


さておき、

『民法のきそ』続けるね。

意思主義とともに、

権利の濫用、すなわち法の悪用を許さへんことも大原則なんや。

民法に書いてあるから「OK」、書いてないから「NG」といけへんこともあんねん。

難しいことやのうて、

人としてあかんもんはあかんねん って。

《せんだ》
その先、ちょい言わしてや。

法律に書いてないことは、なんでも「OK」やって、無茶する奴。

権利持っとるかや、無茶ゆうやつ。

そうゆうのん、鬱陶おしいから、

民法は、あえて、抽象的に規定しとんねん。

【民法】
1条3項 
権利の濫用は、これを許さない。

例えば、温泉を湯元から引いてのどかに過ごしている市民に、

管の通り道の土地を買い取った奴が、









「わしが、土地の所有権者や~、どかんかえ~。

おんどれら~、温泉管取り外して水浴びにするか、土地買い取るか、どっちかセぃ!」

どこまでが権利濫用か、

これは、最後は裁判長の判断やけど、

裁判長が、「権利濫用」ちゅうたら、土地所有者でも権利行使できひんようなんねん。

【過去問】
宅建2006-問1-肢4

所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、
妨害排除請求が認められることはない。(○)正解肢

な。法律かぶれは、痛い目合うねん。

気、つけよな。