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2014年1月13日月曜日

民法のきそ 大原則① 意思主義

《カメ山》






成人式も終わったし、
(関係ないけど…)

民法のきそ

再開せなな

なぁ、おっちゃん!


《せんだ》
おう!






そやけど、

晴れ着姿ええのぅ
(関係ないけど…)

《カメ山》
それ、ほんま、関係ないゎ

あんな、

よう、いろんな民法の本に

民法の三大原則として、

・個人の平等
・私的自治
・所有権絶対

って書いてあるけど、重要なん?

《せんだ》
うん、まあ、そやけど、

・過失責任
を含めて三大原則ちゅう人もおって、

別に明確な定義付けはないんや。

それに、

なんか、

「個人の平等」は、民法ちゅうくくりやのうて、世のルールやし、

「私的自治」も、社会主義国家やちゃうんやから、これも、世のルールやな。

「所有権絶対」は、確かにそうで、他の権利より強いんやけど、

例外や規制が多すぎて、全然絶対ちゃう。

それにこの三つとも、宅建試験に限らず、正面捉えての問題は、ないな…


「過失責任」は大事や。

それに合わせて、

「意思主義」

「権利濫用禁止」

なんかの原則のほうが、大事や。








そのへんから、少しづつ、講釈たれていこうやないけ

《カメ山》
たれていこうやないけ~

って…

《せんだ》
まず、「意思主義」や

やっぱり、気持ちなんやろ。

意思主義が前提となって、多少の例外も規定されとる。

例えば、

【民法】
94条 1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

176条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

ってしとる。
94条は、虚偽は意思とはゆわれへんから無効

176条は、申し込みと承諾という二つの意思表示のみで、

契約成立どころか、所有権まで移ってまうって書いてあんねん。

書面や、登記はいらんちゅうこっちゃ。

意思主義の最たる例や。

ほんでもな、

それ貫くと、おかしいなっこともあんねん。

特に第三者が絡んだときやけど、

【民法】
94条2項
 前項の規定(上の94条1項の虚偽表示)による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

177条  
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 

178条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

まぁ、条文表現なんで、古文に近いけど、

なんとなく言いたいことは、わかるやろ。

意思表示のみで効果が生じ、ないと、効果生じひんねんけど、

第三者(契約などの当事者以外)には、そうはいけへんことがあるんや。

こんなんもあんねん。

制度上、意思表示だけで成立したら、濫用する金貸しもおるから、

446条2項 
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

て、民法上は保証契約について唯一書面主義採用しとんねん

《カメ山》
意思主義自体は、原則過ぎて、

民法条文に書いてないこともあるけど、

意思主義の例外は、民法条文に書いてないと、

混乱するやんな。

【過去問】
宅建2-問3

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
2 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
3 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
4 物の瑕疵(かし)とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨

答えは、もち「3」

「1」迷うとこやけど、

「1」は、原則

「3」は、例外

原則は、書いてのうても、原理原則やからルールになるけど、

例外は書いとかなあかんでしょ。

民法の原理原則で解けたんちゃう?

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