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2014年1月11日土曜日

マン管と宅建との関係

「宅建」と「マン管」なんやけど、

不動産資格ってくくられたら、類似資格なんやけど、

意外なほど、試験科目のかぶりはないねん(´;ω;`)

確かに、「民法」、「区分法」、「建築基準法」…って、

共通科目はあるんやけど、

宅建は、「区分法」は1点だけやから、はっきりいって捨ててもいいけど、

マン管は、区分法が最重要科目になる。

宅建の建基は集団規制が中心なんやけど、

マン管は単体規定中心ってなぐわいで…

経験ある方は、みな「うん、うん」ってなったんちゃうかな。

ほんでもな。

昨日の発表で、「合格!!」って報告してくれた人、

たぶん全員が、宅建合格者なんや。

そういや、マン管本試験後、

「今年は、宅建知識が、ようけ出とったわ~」

って思うたもん。

ちょい紹介やで。

マン管
民法
問12「二重譲渡は登記で決着」

問13「抵当権者は、火災保険金に物上代位できる」

問14「買主の代金未払で解除した場合、売主は手付金返還(ただし、損害賠償請求可能)」

借地借家法
問16「定期借家の更新拒絶に正当事由不要」

建築基準法
問20「準防火地域の屋上等看板に不燃材料規制なし」

都市計画法
問21「低層住居専用地域に特例容積率適用地区の適用なし」











これみんな、宅建知識で即答やで!!

でもな、案外、正解率(LECリサーチ)悪いねん。

問12⇒93.2%

問13⇒89.5%

問14⇒45.9%

問16⇒47.1%

問20⇒55.2%

問21⇒53.5%

宅建受かったら「マン管」やで。(^-^)

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