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2013年11月28日木曜日

もういっちょ マン管試験から それと、管業一夜漬け講座

今年のマン管試験は、
民法で、宅建試験そのものが2問出題されてますぅ(^-^)










まずは、問12
マンション一室301号室を、Aが、Bに売ったあと、
ことあろうか、こんにゃろうAはさらにCにも売りやがった。
という話が前提で、

肢4
Cが先に301号室の引渡しを受けていても、Bが所有権者として登記されたときには、Bは、Cに対して自分が301号室の所有権者であることを主張することができる。

Cさん、あんた引渡し受けたっちゅうても
わしが先に登記させてもらいましたさかい…
文句はAにゆうてな。
わしBのもんや
怖いくらい「○」


ほて、次、問14
AがBにマンション一室501号を、1,000万円で売って、100万の手付金もろた。
特約はないとして、
肢2
Aは、Bが代金支払期日に代金を支払わないため売買契約を解除した場合には、Bに対して100万円の手付金返還義務が生じるとともにBの債務不履行により生じた損害全額の賠償を請求することができる。

Bさん、あんたが悪いんで、解除しましたが、
手付金は返還します
ほんでも、
わしAは、あんさんに損害賠償させてもらいます。
おっとろしいくらい「○」

センセから宣伝














管業試験前日
朝から、水道橋校で、一夜漬け講座やるんやて。
一応、宅建受験有りってなってるけど、
あんまり、こだわれへんらしい。
前日うやむやするんやったら、受けとこ(^-^)
 ↓ ↓
https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_002.jsp?GOODS_NO=375709

2013年11月26日火曜日

ちょっとここで、マン管試験から…

え~と、わしカメ山
せんだは追い出しました
案外 マン管試験よう出来たんで、
美味しい問題紹介…
宅建やってて良かったの問題の紹介や(ノ∀`)










建基と都計一問ずつでたんやけど、

問20建基
1 準防火地域内にある高さ4mの看板を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

はい × 正解肢!

この規制は、あくまで「防火地域」だけ、
おそらく、
準防火地域は住宅街、そこに屋上看板やどでかい看板などなんか誰もつくらへん。
住宅街にあるんは、ボンカレーの小さい看板だけ。

問21都計
2第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域においては、特例容積率適用地区を定めることはできない。

はい ○ 正解肢

あんた、田園調布(低層住居専用地域)に家が建つ
でもでもでもビルは建たない
あのSルイス師匠もよう言うてましややん(ノ∀`)







田園調布に容積率の特例は認めへんやろ
この特例容積率適用地区ちゅうのんは、
丸ビル再築のとき、東京駅が未利用容積率を
あげた(多分只やないと思うけど)ちゅうやつや。

なんとなく常識でとけたかもね。
宅建で、各町の地域の特性わかっとたら、
美味しすぎる問題やったかもね。

また紹介するワ(ノ∀`)

2013年11月23日土曜日

明日は、マン管試験

今日は、カメ山がお知らせ(ノ∀`)













明日、マン管試験やんな。
マン管本命の方はしっかりです。
例年「難しい」「難しい」って
いわれてるんやけど。
基本問題が半分以上あんねん
勝負はそこなんやて。

管業本命で、マン管受ける方
いい意味で、軽い気持ちで。
変に考えるんやのうて、
管業の知識でしっかり取れるん問題をしっかりとって
やな。

マン管部屋で、
解答速報やりますね(ノ∀`)
ただ、時間は、夜中になるかも…


何なりと↓(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com 


2013年11月18日月曜日

25年本試験検証 制限 顕著な問題

検証するにつれ、
今年の問題の一番の傾向が、
正しいものはどれか
1 違う
2 違う
3 う~ん
4 う~ん

3と4でう~んどちらかといえば、「3」かな
で正解「3」

誤っているものは
1 う~ん
2 正しい
3 正しい
4 う~ん でもなんとなく正しいような

1と4でう~んやっぱり「1」しかないかな。

こんな問題が多かった。

おう 典型例















【問 19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
 1 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
 2 宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
 3 宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
 4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施工者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

1 まったく?
2 そう 面積500超 許可いる
3 そう 盛土1m超 許可いる
4 確か 宅造法は安全義務があって勧告もあるから…たぶん

ほな1誤りか…
どこか違うとんねやろ

で正解「1」

4つの肢の2つは確実に切って、
あとは、2肢冷静に考量する。

これって、けっこう過去問やってないとできひんのよ。

いい問題ではあるわな(´-ω-`)


2013年11月15日金曜日

25年本試験検証 今年の制限は、難易の差が激しい

前回の都計一発目 問15はなんか
みんな出来ひんかったみたいや(/ω\)
読みにくいいうたら、読みにくいもんな。

でもや、次の問16は絶対間違ちごうたらあかんど(`・ω・´)

「学校、医療施設、社会福祉施設」
この三つは、
~公益物のようで公益物でない
  う~、べんべん や~

のぅ( *`ω´)

で、病院やったら迷わへんかったんやろうけど、
「診療所」ときた…

ここで、そこを考えんと、ほかの肢見たかっちゅうことや。


【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
 1 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
 2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
 3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可は必要である。
 4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。

1 特定工作物目的も開発行為
2 調整区域3㎡でも許可必要
4 非常災害不要

消去でも「3」しかない。

ついでに建基
問17はこりゃ出来ひんわ。
(内容は、マン管でカメ山が解説しとる)


ほんでも、問18は絶対間違ちごうたらあかんど(`・ω・´)

【問 18】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 1 地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
 2 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
 3 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
 4 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。

「3」間違い=正解肢
それぞれの建物の部分につき適用とピンポイントでもええし、

1 緩和あかん付加できるちゅうやつや
2 そのとおり
4 過半の方
で消去でもできる。

今年の制限は、簡単なやつを確実にとっていったかや














意味なく強面…




2013年11月14日木曜日

25本試験検証 制限一発目は都計

例年ていうか、もう何十年も、
制限の一発目は、「国土法」
おや?って思た方も…

制限の一発目は都市計画法やったのぅ。
まぁ、順番違うたところで、
そんなもんどうでもええ(ノ∀`)

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
 2 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
 3 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
 4 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
















サービス問題やろ
ごちゃごちゃ、書いてあるけど、
特定用途制限地域は、
《地域地区》
のカテゴリーの中の『補助的地域地区』
  もうひとつの   『用途地域』とはちゃう。
誤り「2」でしょ。
あまりにも、概念過ぎて、逆に深読みしたんかな。
都市計画法の《地域地区》には、
12の基本の『用途地域』
とそれを補う『補助的地域地区』があるんやんな。

わしは、何の疑いももたんかったで(ノ∀`)
そんなアホな~って。

ひょっとして、
『用途地域』に重ねるとか重ねないとかで考えたんかもな。
ほんでも、
「特定用途制限地域」は用途地域に重ねまへんで。
あえて、用途地域のない郊外へ逃げた施設を
規制しようちゅうとこやもん。

用途地域に重ねるのは、「特別用途地区」
やろ?
ややこしいい?

この国の偉いさんは、
ネーミングセンスがないというか
類似用語わざと作んのん好きねんやから
いろんな利権や、逃げ道がいるんやろ(´-ω-`)

そんなんどうでもええヽ(`Д´)ノ
そろそろ慣れていこな。
紛らわしい国の紛らわしい資格や。
欲しかったら我慢や。

嫌やったら、自分が偉いさんになるか
それとも、独立国つくるか…

どっちも興味ない…
それに
この国の人は好きやから
宅建頑張ろ(/ω\)

宅建頑張ろ(=´∀`)





2013年11月13日水曜日

25年本試験検証 今年の借地・借家は...

最後に参考として問題上げてるけど、
今年の借地借家2問ともできてる人
ほとんどおらへんらしい...

まぁ、ここまで難問にせんでもな...
それに、借家は、去年に続きまた定期借家 




家かいな
芸ないな
ほて、借地の対抗要件のこまいyy判例...
勘弁したって~な。

ただ、問11の借家の方はなんとかいけたんちゃう。
知識いらん
1 ひょっとして、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」?
2 原賃貸債務不履行解除⇒転貸人にも対抗可能
3 子亀の上に親亀は乗らへん
  (原賃借より、転借の権利のが大きくはならんやろな)
4 消去で「これや」



問12も消去でいけたか
1 ゴルフコース建物ないとこほとんどや
2 いやいや、「正当な事由」がいるって
3 ?
4 これは、設定者の承諾必要やろ
  当初の建物の保護は終わって、
  新建物しかも、期間超えるし...

ほな「3」しかないやん

ほんでも、これはキツイよ。



【問 11】 Aは、A所有の甲建物につき、Bとの間で期間を10年とする借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借契約を締結し、Bは甲建物をさらにCに賃貸(転貸)した。この場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
 1 BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。
 2 Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
 3 AB間の賃貸借契約が期間満了で終了する場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸しているときには、BのCに対する解約の申入れについて正当な事由がない限り、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。
 4 AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。

【問 12】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
 1 ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。
 2 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。
 3 二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。
 4 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

次、制限・税行くで(^-^)



2013年11月10日日曜日

25年本試験検証 問10の呪い...(><)

なんぼなんでも…
去年と今年、
問10作成した人…
絶対呪われまっせ(><)

去年の問10(相続の問題)

母 父 子二人… 
1年足らずで一家全滅してもた…
                








わしが知る限り、
こんな呪いは、
呪いのケネディ一家か、
プロレスの呪いの「鉄の爪」エリック一家ぐらいや 
(興味ある方は、検索して(ノ_・,))

















今年問10(相続の問題)
ある子の
父ちゃんと爺ちゃんが連日で死によった…
まあ、そこはないことはないか。
ただ、先(前日)に死んだんがオトンの方やったから、
その子の心の声が聞こえてきたで…

「じいちゃんの遺産を独り占めに
出来るはずやったのに~
オトンが先に死によったから、
おじさんどもにかなり遺産が流れてもた~~
叔父さん!あんたがオトン殺した犯人やろ!!」

今年は、不幸というより、
サスペンスやん

それにしても、殺しすぎ…

問 10】
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び半J例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
2 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
3 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
4 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。

呪いの検証
1× 計算いらん。前妻の子も差別なしや。
2○ かな
3× 遺言は基本代襲せえへんねん...(/ω\)
   (一日違いやけど...6分の1になってもた...)
  「犯人は、C叔父さんか、F叔父さんか。。。?
   いや、Bばあちゃんか?」












4×  

カメ山は、マン管部屋で
一所懸命 仕分けやっとる
見てやって(^-^)

2013年11月9日土曜日

25本試験検証 問8 絶対取らなあかん

問7
の判例問題
あれ、法律試験か?
文章読解試験やろ
そのうち
どこどの新聞社に
「うちの社説読もう!
そうすりゃ、宅建受かる!!」
なんて宣伝に使われかねんで。


でも
漫画しか読まへん
カメ山なんかきつかったやろな
いや、なんぼなんでも、
ありゃ、カメ山でもわかったかな。












問6
ありゃ、堪忍して。
わし、さっぱりわからへんけど、
司法試験でも問われるとこちゃうし、
しかも、微妙な解釈があって「・・・」らしいわ。

ま、こんなこと言うても一銭の特にもならんけど、
ホンマに不動産取引に必要な知識なんかな...

それとひつこいけど、
問2の
未成年のガキどもの結婚の親の同意なんて、
不動産と全く関係あらへん(`・ω・´)


















アカン、アカン
わしに世の批判させたら、
原稿用紙3枚あっても足らん!!
(すっ、少なっ!!)

あー、
問8は、まあ、ええ問題やったわ。
取らなあかんかったな(^-^)

賃貸借契約で、
「賃貸人の賃貸物保存行為を、賃借人は拒めない。」
この知識だけなんやけど、
下の肢4な。
使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。」
これは、ちょっとな~
と考えてまう。
でも、必要な行為は拒めへんやろ。
と思い切れたかが勝負やった。
それと、ほかの肢との考量や
1 倒壊防止の最小限の緊急措置やで~
2 もし必ず承諾いったら、家建てられへんがな~
3 なんぼなんでも全額は拒絶無理やろ~

う~ん、多少迷っても、「4」しかないやろ。


【問 8】 次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。
2 建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。
3 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。
4 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

何なりと↓(・◇・)♪
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2013年11月6日水曜日

25本試験検証 問5 抵当権は取れたぜ!

問4は堪忍や。
さっぱりわからん。
ただ、2、3はないで。
2 登記ないから負けとる...
3 債務不履行者に権利などない...

問5やけど、
こりゃ、一発やん(^-^)
「借地上の建物への抵当権は、借地権にも及ぶ。」
正解は、「2」
間違いあらへん。
借地上の建物を競落した者は、
借地権も手に入れる。
これ、自己土地の上の建物の場合、
建物への抵当権は、土地には及ばへんことと勘違いせえへんように。


















それから、借地上の建物の競売時に、
「地主の承諾」⇒「無ければ、裁判所許可」
を変なふうに考えんように。
逆に言うたら、
競落人が借地権手に入れるから、
地主の承諾⇒無ければ、裁判所許可
となんねん。

それと、
競落人が、借地権手に入れるから、
借地上の建物が競落されても、
法定地上権が成立せえへんことも芋づる理解できるやん。
借地上の建物を競売するちゅうことは、
実行時(競売持)土地建物別人所有やもんな。

今日のん、ちょいレベル高やで。
来年要注意や(´ω-`)







《平成25宅建試験》
【問 4】 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
 1 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、
  賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
 2 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、
  第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで
  当該不動産を留置することができる。
 3 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、
  賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、
  有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
 4 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、
  建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

【問 5】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
 1 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、
  被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、
  対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、
  被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
 2 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、
  特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
 3 対象不動産について第三者が不法に占有している場合、
  抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、
  事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
 4 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。

2013年11月4日月曜日

25年本試験検証 問3 予想はしていたが…

検証
まだしばらくは、お付き合いよろしゅう(ノ∀`)

この試験、民法に関しては、案外予想しやすいんや。
特にマイナー分野。
なんとなく周期があんねん

ここ3年やけど、
2011
債権譲渡、根抵当権、条件期限
2012
請負、
で、今年や
相隣関係、地役権...
ほぼ皆当てたった
バッチリでんがな。
















予想はな...
ただ...

問3
甲土地の所有者Aが、
他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、
   Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を
   自由に選んで通行できるわけではない。
2 甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、
   Aは、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、
   他の分割者の土地を通行するこ  とができる。
3 甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、
   他人が所有している土地を通行するために
   当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、
   Aは当該土地を通行することができる。
4 甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、
   Aもその通路を利用し続けると、
   甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効に
   よって通行地役権を取得することがある。

きついわ。
過去問も、
「地役権も時効取得できる⇒○」
ちゅうのは、出てたんやけど、
「通路を自己(時効取得者)開設したときに限て、
 通行地役権の時効取得ができる。」
まではな~...
しかも文末「ことがある。」やもん。
「4」⇒×(正解肢)はきついわ...

この問4の解答を「4」に出来た人は、
1~3が過去出題何回かあるんで、
全て○にして、
「4」しか×ないやろ。聞いたことないけど...
ってかんじなんかな。
今年の問題って、結構
正解肢以外の肢をきるいわゆる「消去法」
でなんとかなる問題多かったにゃけど...
これ、きつい...

めげずに行きますわ。





2013年11月1日金曜日

25本試験検証 問1

今年の民法は、わしが知る限り、
過去、一番難しかったんちゃうかな…

過去問知識で、解ける問題は一問もなし。
やけどや。


ただ、14問のうち、6~8点は欲しかった。
この問題なんかは、なんとかなったやろ。

【問1】次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すこ
とができる旨
2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなか
った場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
3 売買契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を
請求することができる旨
4 多数の相手方 との契約の締結を予定してあらかじめ準備 される契約条項の総体であって、
それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

「条文に規定されているものは?」ってきかれて面食らったと思うけど、

もう一度、世界の中心になろうと、ラッパ吹いている国の民法やで、
嘘は書いてないはずや。

















錯誤は取り消しなのうて、無効やし…1×
瑕疵担保責任に減額請求はないし…3×

ここまできたら、

なんぼタダでも、わかっとる瑕疵は伝えんと、
人としてアウトやろ…2○ちゃうかな

もはやこれ日本語か??
なんぼ民法でも、ここまで意味不明なこと書かへんやろ…4×ちゃうかな

宅建業法で手応えあったら、
こんな感じで、軽くいけるんちゃうかな。

何なりと↓(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com