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2013年3月27日水曜日

紙ヒコーキに夢のせて(^_^)

ちょっとおもろすぎるんで、
紹介(^_^)!
インドで、大量カンニング事件!!
その手法は、
親が教室の外から
解答を紙ヒコーキで飛ばすんやて。
教室は開放状態なの?
うまく飛ばせるの?
そういう疑問はおいておき、
う~ん
宅建試験でも、飛ばへんかな~
金、賃、支払い方法、~時期
 険負担、租公課負担、瑕担保内容
重説なし! 37条書面!!」
とか
「取り消し後の第三者とは登記!!」
とか














でもな、カンニングはあかんな。
視力がいい人も考えましょう!!
試験会場で、
横左右に二人
斜め前も左右に二人
まん前の人
で合計5人
自分入れて6人
覗いても無駄!無駄!
その中で受かるの「ヒ」「ト」「リ」で す か ら~
自分だけ!




「斬り!!」
今日は過去問お休みです


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2013年3月22日金曜日

時効は使いようや(  ̄▽ ̄)

あっ、はっは

カメ山君よ。
中学や高校生の分際で、
「時効や」とかぬかしよる奴ちゃ、
今頃ろくな人間になってへんやろ。
 
でもな。
大人なったら、
知っといたほうがええのんもあるさかいな。

ずいぶん前やけど、
魚町(姫路の繁華街)のとあるお店で飲んどるとき、
そこのママに、

「せんだはん(>人<;)
 カウンターの隅っこ見て!
 あいつやねん(`_´)!
 一年ほど前、
 事情があってツケ飲みさしたったんやけど、
 そのツケも払ろてないのに、
 のこのこ来やがっとんねん!!
 ツケ飲みって、1年で時効なんやろ(/ω\)
 
 
 
 実はな~、
 あの客っ(`_´)
 数年前にもツケ飲みして、
 一年経ってから、
 今日のように、のこのこ来よったんや。
 でやん、そのとき
 『ママさんよ~、前のツケは、あれやな、
  時効やな。今日の分だけ払ろていくさかいな( ̄^ ̄)ゞ』
  やて(`_´)
 今日も絶対その手で来るわ。
 ほんま、ゴーわくねん!
 どないかして~(๑╹ڡ╹)╭ ~ ♡
 センダは~ん♡」

(せんだ)
おう。べっちょない。
 
今日の会計の時、
こう言うたれ。
「勘定は9980円なります。」
ほな、1万円払うてくるやろ。
続けて、
「今釣りないから、
 20円は、この前の分にあてとくね。」
さりげなく言いや(^_^)
相手キョトンとして、文句言わへんかったら勝ちや。

 








過去問
【2005-4-4】
AのDに対する債権について、
Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、
Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、
Dは完成した消滅時効を援用することはできない。
 ↑ ↑○(正解肢)そや、一部払いも承認やしな

【2009-3-4】
Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後に
その賃料債権を承認したときは、
消滅時効の完成を知らなかったときでも、
その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。
 ↑ ↑ ○ 4年後全く同じ問題出とるやん

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2013年3月19日火曜日

時が流れて卒業シーズン 

あっちゃ、こっちゃで、
卒業シーズン
なんや、噂に聞くと、
最近の学校校歌は、
有名人作曲やら、ラップやらがあるらしいな(^_^)
ほんでも、
卒業式で、
♫yoh、yoh、先公よぅ、よぅ、よぅ、よぅ♬
♪アリアリアリアリ、アリガトyoh♬
って歌うんかな。





ちなみにわしらの頃は、
金八先生が歌てたやつ♬










その卒業式でな。
思い出したわ!!
高校や!
悪友のカメ吉に、
小学校の時ジャンプ買う金貸しとってん。
それ返せちゅうたら、
「そんなもん時効」やって。

やられた…
時効中断措置やっとくべきやった…
①請求
②承認
③差押え・仮差押え・仮処分
ほんでも、
①は、裁判限定やから気い付けとかんと(`_´)

過去問
【2009-3-3】
Aが、Bに対する賃料債権につき
内容証明郵便により支払を請求したときは、
その請求により消滅時効は中断する。
  ↑ ↑ ×(正解肢) それだけやったらせえへん

あぁ、②の承認は、
一部支払いでも、
猶予申出(「まっ、待ってくれ!」)でもええんやて。

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2013年3月15日金曜日

気持ちやで。

おぅ、カメ山はん
「あと」「さき」わかるやなんて、
がいようなってきたのぅ。
(注)「がいよう」=「きちんと」
宅建の試験では、
時効完成と第三者の戦いで、
その第三者の登場時期が争点になるさかいのぅ。
時効完成の「あと」と「さき(まえ)」で
ぜぇんぜぇんちゃうがいのぅ。












(せんだ)
こんだ、わしと後先勝負すっこ?

(カメ山)


(せんだ)
取得時効でもういっちょな。
ちょいややこしいとこや

過去問
04-4-5】
A所有の土地の取得時効に関して、
Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、
Cの占有が20年を超えれば、
Cは20年の取得時効を主張することができる。
↑ ↑ ↑ ×賃借の意思では「所有権」の時効取得はないわ

【10-3-1】
土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、
土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。
↑ ↑ ↑ ×(正解肢) 賃借の意思でも、「賃借権」の時効取得はありでっせ

違いわかるよな。
賃借の意思で、
「所有権」は時効取得せえへんけど、
「賃借権」は時効取得することもある。
しゃ~から、下のほうの過去問は「×」や

実は、わし、この理論で、人助けしたんやで(^_^)

わしの上客の散髪屋の経営者なんやけど、
姫路駅前の古い駅前のビルの一階借りて、
店やっとぉ。
もう、30年以上ハサミ一筋の人や。

あるとき、
「せんだはん!!助けて~な
ビルオーナーが死んで、その息子が相続したんやけど、
そのクソ息子の野郎、
『うちの親父が、あんたに店舗貸してるなんて、
そんな事実あれへん。すぐ出でいってや!!
文句あんねやったら、契約書持ってきてや』
って、言うてきよったんや!
どうせ、追い出しにかかる口実なんやけど…
先代のビルオーナーは、懇意やって、
契約書なんか交わしてへん…」

わし、言うたった。
「べっちょない(^_^)
 家賃払うとるお事実あるやろ
 振込の証拠な」
たとえ、賃貸借契約の事実のうても、
賃借権の時効完成しとぉ(^_^)」

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2013年3月13日水曜日

気持ち大事(^_^) 

ちょっと、このところの、
妙な気候で、調子崩してました(/ω\)
前の日、凍えるほどやったのに、
次の日、Tシャツでも(^_^)
ただ…
花粉症や砂がが襲ってきたり…
また今度、凍てつくほど、さぶ~なんねんて。
気つけよな。








でや、時効途中やったんやけど、
時効取得には、気持ちが大事なんやんな。
どんだけ長い間占有してても、
「所有の意思」がなかったら、
所有権の時効取得なんてできひん(;_;)
ぼろアパートに30年住んどっても、
時効取得せえへん。
反対に、所有の意思あったら、
占有中に、他人に賃貸してても、
ええねんて。
所有の意思があるから、
人に貸せんねんやんな。

過去問
【2004-5-4】
AからBへと所有が移った土地につき、
Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、
Cの占有が20年を超えれば、
Cは20年の取得時効を主張することができる。
↑ ↑ × 気持ち(所有の意思)なし!


【1998-2-2】
A所有の甲土地をBが2年間自己占有し、
引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、
Bに所有の意思があっても、
Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができない。
 ↑ ↑ × 所有の意思あるからね。

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2013年3月6日水曜日

取得時効も「あと・さき」が大事

時効で厄介なんは、
邪魔する奴(`_´)!!
せっかく時効完成して、
「やったー!」ってなってんのに…
もとの所有者から買い受けた奴(`_´)!

もとの所有者も、所有者や
ほったらかしにするから、
人に時効取得されてんのに、
「売るな!!」ちゅう話やで!!
 
その第三者は
「さき」「あと」で違うんやんな
 
せんだのおっさんが出てきたら、
ややこしいなるんで、
はい(^-^)











 過去問
【 2010-4-3】
Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、
取得時効の進行中に所有者BとA間で
売買契約及び所有権移転登記がなされ、
その後に時効が完成しているときには、
Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
 ↑ ↑ ↑○(正解肢)第三者Aは完成前に登場!

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2013年3月3日日曜日

時の経つのは早く…

別にセンチになったわけやないけど、
しみじみ思うな。
「時の経つのの早いこと、早いこと」
寝とったらあっちゅう間や











三年前にセンセの講座通って、
宅建一発合格した「Yさん」
前からちょい知り合いやったんで、
先週、訪ねてみたんや。

え~、え~、
もう、こんな立派な会社立ち上げて、
専務さんとして、
多くの方と勢力的に働いてはった( ;∀;)























社長さんと専務のYさんです。
センセに報告したら、めっちゃ感動しとった。
Y氏曰く、
「この資格が人生変えた!」って(^ω^)
受かってないわしが言うのもなんやけど、
資格は生かしようでんな。

時の経過でこんな効果が出ようとは…
うん?
時の効果…
『時効』か…

時効って、人の土地を事実支配(占有)して、
一定期間継続すれば、自分のもんになる制度やんな( ̄▽ ̄)
そこに必要なんは、
「所有の意思」
「占有継続」で、
善意無過失なら10年、
悪意や有過失なら20年
その善悪の判断は、
あくまで占有開始の時で、
人がかわった場合、足し算できるんやんな(^_^)

過去問
【2004-5-1】
A所有の土地を、
Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、
CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、
当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、
Cは10年の取得時効を主張できる。
  ↑ ↑ ↑ ○(正解肢)そうや!!

〈余談〉
あのぅ、わしも、一回センセに聞いたことあんねん。
公園や河川敷なんかに勝手に家建てて占有しても、
時効取得でけへんらしい。
みな、一回は考えるやんな(^-^)
お上の土地は神聖すぎて、法が及ばへんらしい。
一番偉いのはお上なんやて(*_*)


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