LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2013年2月25日月曜日

勘違いは、痛い目にあう…

にたぁ~
相変わらず、勘違いしょってやな。
カメ山ちゃん!!











おまはん、COBAちゃんさんに「あれ」か~
けっけっけ(  ̄▽ ̄)

(カメ山)
あっ、あほつ(°_°;)
それと、業界人みたいな呼び方やめてくれ!!

(せんだ)
やめとけよ~
痛い目あうで。
わしも、
若い頃、調子こいて、
可愛子ちゃん追い掛け回しててん。
ほんでも、きまって
その気なったら、
「キィ~ッ!!ドン!!バシッ!!!」
痛い目ばっかりや(/ω\)
ドアホ!そんな話どうでもええわぃ。

痛い目は痛い目でも
錯誤で痛い目や。

昔、ネット販売で、
バイクのパーツ屋やってる時にな、
あるルートから仕入れた
ヨシムラの希少品マフラーを
イベントの目玉で
「5万円!」
って売りに出したんや。
いや、
つもりやったんや…

「5円!」…
って展示してもた…(/ω\)
やってもた…
展示の2秒後に「クリック」されとった…
わし、我慢したで。
ほんまは、「万」つけるの忘れたんやけど、
「いや、間違いちゃう!! 5円や!!」
って、いいはった。
ここで、錯誤認めたら、「非常に悪い!!」評価で、
商売できひんようなるからな。


「錯誤」って、そやんな。
本人が、認めんかったら、
ほかの奴らも、
「錯誤や~」って言うたらあかん


過去問
【2011-1-1】
表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、
民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がないときは、
第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
↑ ↑ ↑ ○そや、本人認めてへんねんからのぅ!!

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com



2013年2月22日金曜日

にゃん にゃん にゃん

「2 2 2」でニャンニャンニャン
猫の日なんやて(*^_^*)
 
わしの兄~
 






久々登場ニャン太兄~

COBAちゃんさん(カメ山のイラストレーター)も、
無類のにゃんこ好きなんやって(^_^)
 
まぁ、どうでもよろしい。
錯誤もういっちょな。
錯誤無効が認められる要件として、
・要素の錯誤
・重大な過失がないこと
なんやけど…

その要素の錯誤って、なんやねん?
って、センセに聞いたら、
「しらんがな(/ω\)」 
やって。
ようそれで、センセやっとんな~
でも、こお言いよったで。
「動機は要素やない」って。
しゃ~から、
動機の錯誤は、無効主張できひんねやて。
ほんでも、その動機を相手に示してたら、
話は別、相手もようわかっとるねんから、
「要素の錯誤」になるんやて(*^_^*)

過去問
【2005-2-2】
錯誤が、売却の意思表示をなすについての
動機に関するものであり、
それを当該意思表示の内容として
AがBに対して表示した場合であっても、
この売却の意思表示が無効になることはない。
↑ ↑ ↑ × 相手に示している以上、要素の錯誤なんで、
       重過失なかったら無効になることはある
↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

2013年2月20日水曜日

あと さき のつぎは、 勘違い…

(カメ山)
再開、再開、
過去問再開(*^_^)
 









前回のせんだはんの
取消しと「前(さき)、後(あと)」
なんか、わかったような、わからんような。
でも、イメージはこんなかんじかな。 













A~B~Cといって、
取り消したAと第三者Cなんやけど、
Cの目線で、
取り消し前やったら、
詐欺の場合は、善意の第三者は保護、
強迫の場合、全く保護なし。
取り消し後やったら、
詐欺・強迫問わず「登記!」


詐欺・強迫されたAの目線で見ると、
Aは、取り消すまでは、
自分のものになってへんから、
登記できひん。
そこを登記決着とすると、
保護の意味があれへん。

一方、
取り消したんやったら、
自分のもんになんねやから、
Aもちゃんと登記せな負ける
っちゅうことちゃうかな。

はい、話変わって、
今日は、勘違い(錯誤)。
100万で売るつもりが、
「100円で売ったろ!」
とか、
別荘やと思て買うたら、
「なんや、倉庫やん(/ω\)」
てな事例かな?
意思と表示にずれがあるから、
意思表示になってない…
無効ですわ…
取り消しとはちゃいます。
うん?
そんなアホなやつ
保護すんの?
大丈夫、ちゃんとカセつけてまっ!
「要素の錯誤であること、重過失がないこと」
これ、錯誤無効主張の要件っす。

過去問
【2011-1-1】
~錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
↑ ↑ ↑ × ちゃう、ちゃう、「取り消し」やのうて「無効」!

【2005-2-3】
錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となるとき、
意思表示者であるAに重過失があるときは、
Aは自らその無効を主張することができない。
↑ ↑ ↑ ○(正解肢)  あかんあかん!過失が重すぎる!

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com


2013年2月18日月曜日

反省…

(カメ山)
ちょい
反省です。
管業の正式合格発表を受けて、
ちょい(`・ω・´)ムッキー!
になってまいました_(._.)_ 

確かに、ガラの悪いせんだはんに
感化されたんは、確かやけど、
キャラ大事にせなあかんよな。

調子乗ってっと
いつもは優しい
わし、カメ山たちを描いてくれている
イラストレーターの゛COBAちゃん゛さんに怒られる…
あっ、゛COBAちゃん゛さんは、
わしのブログの全部のイラストを書いてくれてる人
考えようによっては、
わしらの生みの親でんな。
「神さま」かも。

ほんでや、
こんなわしに、
バレンタインチョコまでくれはった
ほんま、ありがと。






心入れ替えて頑張ります!!

↓↓↓なにか聞かせて(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

2013年2月15日金曜日

隕石 どっか~ん!!


(カメ山)
いや、びっくりやで。
隕石どっか~ん!
やのうて、







管業
合格してたのに、
試験実施団体のミスで
見落としてた方
改めて合格発表!!

センセの
さいたま県活講座
のTさん、おめでとうございます。
すごいすごいヽ〔゚Д゚〕丿
うんうん。

まぁ、驚いたというより、
やっとかいな。
ホンマに(`_´)
てな感じや!

そら、ミスやもん
しゃ~ない

しゃ~ないけど、
ちょいゆわしてくれ(>人<;)
あんまり言うたら
センセの顔に
ドロ塗ってまうからのぅ

オンドレら~
1月も生き地獄にやっりゃがって!!
ほて、
「追加合格」ってなんじゃぃ われ!!
ちゃんと言葉えらびくされ~
「追加」あ゛~
はじめから受かっとんねん!
「追加」ちゃうやろがぇ
ごーわくことさらっしゃっがって
くっそダボが~

2013年2月14日木曜日

これからは、「あと」 「さき」やで~

(せんだ)

あ゛~カメ山よぅ~
相変わらず、眠たいのぅ(`_´)












「詐欺」、「強迫」の違いのぅ
それも、あるけど、
これからは、
バッタまき、いや、ちゃう(°_°;)
「あとさき」やで
「さぁ、あとさき、どっちもどっちも!」






問題は、どっちにはるか!
やのうて、
「あと」、「さき」どっちに第三者が出てくるかや


【2011‐2-3】
A所有の土地につき、
AとBとの間で売買契約が締結され、
AがBにだまされたとして
詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、
Bが甲土地をAに返還せずに
Dに転売してDが所有権移転登記を備えても、
AはDから甲土地を取り戻すことができる。
↑ ↑ ↑
× 取り消した「あと」に第三者が出てきてるさかい、
  登記もっとるDの勝ちや!

ほな、下線部を「おどされたとして 強迫」に
変えたら?
↑ ↑ ↑
×の結論変わらず 取り消した「あと」の第三者

もう一問な
【2010-4-2】
甲土地は、CからB、BからAと売却されており、
CB間の売買契約がBの「強迫」により
締結されたことを理由として取り消された場合には、
BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、
Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
↑ ↑ ↑
× そやから、BA間売買が、Cによる取り消しの
  「あと」「さき」でちゃうんやって!!


(カメ山)
バクチの話はおいといて、
「なるほど~」
とは、なるわいな(*^_^*)

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

2013年2月13日水曜日

似てる~ぅ! 同じ? いやっ!ちゃう!!

(カメ山)
未成年者でとまりすぎた(´ε`;)
前っ進むわな(^-^)
たんまに
変なおっさん出でくっかもしれへんけど、
負けんと、わしも過去問やって行くさかい。

よろしゅう_(._.)_







お題にもあるように、
試験って、似てちょい違うとこばっかり
問うてくんねん。

例えば、「詐欺」も「強迫」も、
取り消して、被害者保護を図るけど、
対第三者は別やんな(^-^)

【2011‐2-4】
A所有の甲土地につき、
AとBとの間で売買契約が締結され、
BがEに甲土地を転売した後に、
AがBの強迫を理由に
AB間の売買契約を取り消した場合には、
EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、
AはEから甲土地を取り戻すことができる。
↑ ↑ ↑
○だね 正解肢

もし、下線部「強迫」を「詐欺」に変えてしまうと、
↑ ↑ ↑
×になるやんね

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com


2013年2月8日金曜日

子供も容赦せえへんで!!

(せんだ)
「おぅ、カメ山!
相変わらず、ダボケッちゃんか?」











 (カメ山)
「なんや、はや、先登場かいな(/ω\)
で、もう、呼び捨てやん!
で、無駄にカッコつけとるし、
入りのセリフが
フーテンのとらさんみたいやし…」





(せんだ)
 おもろい話したるわ。
わし、金貸っしゃさかい、
ガキにもたまに
ゼニつまましたんねん。

でや、その未成年のガキ、
返す段階で、
現金ないから、
「この車ですんませんって_(._.)_」
国産の高級車差し出しよったんや
べっちょない、そのガキの名義になっとった。

まぁ、わしのルート使こたら、
三倍で売れるな~おもて、
オッケイしたがな。
ここもべっちょない。
親の同意書ももろた。
ほな、見てみぃ
あんばいよう、3倍で売れたがな。
大儲けや。

ほて、
ちーとま、豪遊しょったら、
そのガキの親が、
「私は、同意なんかしてへん
あの同意書
この子が、勝手に偽造したもんや。
印鑑証明書も勝手にとってきよったんや。
そやから、取り消さしてくれ
車返したって~」
って、言うてきよった。

捕まらん程度に
吠えたったがな。
「眠たいことぬかす前に、
宅建過去問
【2008年問8肢4】
見てみんかえ~
クソダボが~」
って。












【2008年問8肢4】
~行為能力者であることを信じさせるため
詐術を用いたときであっても、取り消すことができる。
↑ ↑ ↑
×に決まっとんがぇ

(カメ山)
ちょい、無理くりやな(´ε`;)
ほて、あんまりにも、
ベタな播州弁すぎて、
?なるわ。
一応解説しとくな。
「べっちょない」=大丈夫
「ちーとま」=ちょっとの間
「ダボ」=バカ野郎~
「クソダボ」=大バカ野郎~
「あんばいよう」=都合よく
「~がぇ」=単なる語尾

まぁ、適当に付き合うたって(^人^)。

↓↓↓せんだの悪口どうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

2013年2月7日木曜日

新キャラ“せんだ“はん登場!!

ほんま
つぶやくわ(´;ω;`)
ちゅうか
ぼやくわ…
「レタス 高っ!!
一玉4ひゃくえん~

わし、
普段、かまぼこしか食べてへんけど、







たまにビタミン摂らな、
メバチコとかなってまうねん(/ω\)
あぁ、メバチコって、モノモライのことな。
亀もほんま、メバチコになってまうねん!!
レタスくれ~!!


「おう!カメ山はん!!
レタスとかかまぼことか…
相も変わらんとダボケッちゃんやのぅ…
なんどぃ
男やったら、キャベツ
ガーまるごと食うてもうたらんかえ!!」





「ほて、おまはん
宅建受かったんこ?」



いきなり、失礼なおっさんや
誰なん…?
ダボケツとか…
受かったんこ…
って、

あんた、播州人やろ(°д°)!!

そや、
姫路で金貸しやっとんねんがな
 まあ「ヒメジの帝王」ちゅうとこかの










おもろそうなブログや思たんで、
乱入したるからのぅ( ̄∀ ̄)


こいつ、「ミナミのなんちゃら」





パクっとんがえ!!
厄介なことなってきたな~

何を期待↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

2013年2月5日火曜日

登録はお早めに  

「じゃあ、いつやるか?」
「…」
でしょ!」
!!」

う~ん、そんなんわかってるやん(/ω\)
そやけど、できひんねん(´・ω・`)m
明日か明後日でもええやん…







あっ、
でも、ちゃんと合格した人は、
「登録」はやっとこな(-^〇^-)
登録実務講習受けて、
(実務ある人はいらないよ(^-^))
主任者登録はしとこうね。
もち、
宅建業者に従事してなくてもOK!

なんか
昨年、
センセの水道橋亀田道場で
合格した人が、
(ぎょうさん、おってんやて(-^〇^-))
登録実務講習授業で再会して、
ちょっとした同窓会なんかもあったんやて。
ええな、ええな。
わしも、
今やのうて来年受けるからなo(^▽^)o



そうそう、
今、申請しても、
登録できて、
主任者証もらえるのは、
3~4月になるそうや。
そやから、急いどいたほうがええねんて。

いろいろ調べあげられるらしい。
成年被後見人、被保佐人さんは、
主任者登録ができひんから、
「成年被後見人、被保佐人
に登記されていない証明書」
用意せなあかんし…
ほかにもいろいろ用意が必要らしい。
お金も多少…

まぁ、
合格者だけの特権やんヽ(*´∀`)ノ
頑張ってやっときましょ。

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

2013年2月3日日曜日

入浴は取り消せまへん  成年被後見人 

節分

豆をまいたら、
鬼が出て行くのか…
家庭内鬼が、家に居座って、
また、文句ばかりたれるのか…

間違いなく後者やな…










さぁ、そうゆうわけでございまして、
とにかく、節分、季節は変わるんやし、
制限行為能力者もそろそろ終わりにせんとな。
前進まへん(。-_-。)

未成年者と双璧なすのが、
「成年被後見人」

認知症なんかで、
判断能力を欠いたりする人なんやけど、
自己申告やのうて、
裁判所審判で認定してもろた人なんやて。

ほんで、認定受けたら、
たとえ、判断能力が戻った状態でも
「日常生活、日用品購入」以外は、
取り消せることになっとんねんて。
日常生活品が、取り消し対象から外れとんのは、
銭湯で風呂入ったり、
弁当買うことも取り消せるんやったら、
銭湯や、コンビニは、高齢者
締め出すからなんちゃうんかな。
ちなみに、
わしは会うたことない。

過去問
【2008-1-1(正解肢)】
成年被後見人が行った法律行為は、
事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、
取り消すことができる。
ただし、日曜品の購入その他日常生活に関する行為については、
この限りではない。
↑ ↑ ↑
もち、○

もういっちょ!
制限行為能力者として、
あと二人おってや。
「被保佐人」、「被補助人」
これは程度の差
「成年被後見人(重)」
「被保佐人(中)」
「被補助人(軽)」
の順ですわ。

そやから、
これもわかるやんな(^-^)
過去問
【2010-1-3,4】
被保佐人については、不動産を売却する場合だけでなく、
日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。

被補助人が法律行為を行うためには、
常に補助人の同意が必要である。
↑ ↑ ↑
もち、×(どっちも)



↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com