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2013年12月26日木曜日

民法のきそ 忘年会の翌日 制限行為能力 

  《せんだ》







日本の民法は、「意思」を大切にする意思主義や

その意思がなかったら、契約は結ばれへん。

ちなみに、「意思」は「意識」とちゃうから、

気ぃ 失うとるわけやのおて、判断能力がないちゅうことややで(^-^)

せやから、こうなってまうねん。


忘年会の翌日、

A 「Bはん、昨日ごちそうさん)^o^(」

B 「... ?、えっ、財布の中すっからかんや!!!」

A 「あんた、案外気前ええねんな、全部おごってくれるなんてナ)^o^(」

B 「ちょ、ちょちょー!、酔うて覚えてへん!」
  「あかん、あかん、そんなもん無効や、金返して!」

A 「おまはん...ええかげんしてや、せこすぎんで。」

B 「せこいもなにも、酔うて、意思能力ないんやから、そのおごり(贈与)は無効や」
  「無効は、契約が最初からなかったもんになるから、
   渡した(おごった)お金返して。オ・ネ・ガ・イ!」

外かもしれへんけど、Bさんの主張は何にも間違えてへん。

しゃあない、意思がない以上おごることなんかできひん。

不条理すぎる?

そのへんは、べっちょない(大丈夫)って(^J^)。

Aさんは、こうゆうたらええねん。

「Bはん、ほなあんた、酔うて、意思ないこと証明してみぃや」

もし裁判なっても、Bさんが勝つことは考えられへん。

裁判なったら、Bさんが意思なかったこと証明せな負けてまうねん。

理性の塊のような裁判官に「おごったこと酔うて覚えてへん」なんて、

通用するわけない。無理や。

「オッチャンら、忘年会気ィつけていこな!!」




《カメ山》







オッチャン て...

気ぃつけなあかんのは、あんたやで。

まぁ、そんな酔っぱらいはどうでもええねん、救わんでええ、

ちゅうか、救いようないけどな。

ほんでも、認知症なんかで、意思能力失うのたら、な、可愛そうや。

小学校入るか入れへんかの頃の意思能力が微妙な子なんかは、

証明難しいやんな。

その人らを救うんが、制限行為能力者の制度なんや。

意思能力のあるなし関係なく、

結ばれた契約を後で取り消すことができるようにした制度なんやんな。

一応有効を前提として取り消すんや。

その代表例が、未成年者と成年被後見人

未成年者⇒20歳未満の者(婚姻したものを除く。)

成年被後見人⇒意思判断することがほとんどできひん人で家庭裁判所の審判を受けた人

【過去問】
宅建2010-問1-肢1
土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。(×)

宅建2008-問1-肢1
成年被後見人が行った法律行為は、事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りではない。(○)正解肢

【民法】
第5条
1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 
2項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

第9条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 

明日、もうちょい詳しくやるね。







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