LEC公式HP⇒こちら

LEC横浜校⇒こちら

ほかの部屋も ⇒ マン管部屋


2013年12月18日水曜日

民法のきそ 権利能力

《せんだ》








おぅ、カメ山!久しぶりやのう!

《カメ山》











   … なんか、うっとうしいな…
(でも、しゃあない。センセの命令や。民法をみんなと学んでいかなあかんからな。)

《せんだ》
ところでや、

カメ山、おまはん、

ホンマの亀なんか?














それとも、ホンマに受験生で、カメはキャラなんか?
















《カメ山》
いや、そこ、突っ込んだらアカンやろ。

ほんで、どうでもええやん。

いっしょ懸命勉強しとることには変われへんねんし。

何事も、追い込み過ぎはあかん…

ぎょうさんの都民から票もろて知事なった猪はんも可愛そうや。

「金があふれるようにカバンに詰めまっか?」って、

そんな追い込みはあかん、やりすぎや(;_;)

《せんだ》
それは、どうでもええねん。

あんのぅ( ̄▽ ̄;)、

おまはんに、かまぼこセットやろう思とんねんけど、

おまはんが「カメ」やったら、やることはできひん。

《カメ山》
いや、いやっ。

ちょうだいな~。

そんなもん、カメやろうが、キャラやろうが関係あらへん!

なぁ、なぁ。

《せんだ》
いや、

もし、『人』とちゃうんやったら、

民法上、あげることはできひん。

動物は無理なんや…

権利能力がないからや。


所有者にもなられへんし、約束ごと(契約)もできひん。

利能力がないから、

所有者になられへんし、契約後の債者にもなられへん。

百歩譲って、法律で認められた『法人』でもないしな。

《カメ山》
あんな~。

人間が偉い考えはやめてくれ!!

動物は、意味なく殺したり、

こそこそ、入らへんカバンに金突っ込んだりせえへんわぃ!!



《せんだ》
いや、そのとおりやけど、

民法(法律)の話や。

日本では、ペットに遺言できひんし、

仲のええ女子会名で「所有」できひんねん。

そやけど、

「オギャー」の瞬間から人やから、不動産も持てる。

おかんのお腹におっても一定の権利(相続など)はあんねん。

会社だけやのうて、国、NPO法人なんかも、『法人』やさかい、

財産持てるんや。



『権利能力』=財産等の私権(権利・義務)を有する能力

法律上の権利能力者は、以下三つ

『人』

『胎児』(ただし、相続、遺言、不法行為についてのみ)

『法人』(ただし、多少制約あり)


【過去問】
宅建2004-問12-肢3
A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、子C、Dがいる場の法定相続分は、Bが2分の1、C、D、Eは各6分の1ずつとなる。(○)正解肢

宅建2005-問1-肢3
買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
(○)正解肢

宅建2013-問2-肢1
父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。(×)

【民法】
第3条1項
私権の享有は、出生に始まる。

第34条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

第721条
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

第886条1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

第965条
第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。


案外、簡単やろ








ご意見・質問
↓ ↓
wachagona857@gmail.com