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2013年11月6日水曜日

25本試験検証 問5 抵当権は取れたぜ!

問4は堪忍や。
さっぱりわからん。
ただ、2、3はないで。
2 登記ないから負けとる...
3 債務不履行者に権利などない...

問5やけど、
こりゃ、一発やん(^-^)
「借地上の建物への抵当権は、借地権にも及ぶ。」
正解は、「2」
間違いあらへん。
借地上の建物を競落した者は、
借地権も手に入れる。
これ、自己土地の上の建物の場合、
建物への抵当権は、土地には及ばへんことと勘違いせえへんように。


















それから、借地上の建物の競売時に、
「地主の承諾」⇒「無ければ、裁判所許可」
を変なふうに考えんように。
逆に言うたら、
競落人が借地権手に入れるから、
地主の承諾⇒無ければ、裁判所許可
となんねん。

それと、
競落人が、借地権手に入れるから、
借地上の建物が競落されても、
法定地上権が成立せえへんことも芋づる理解できるやん。
借地上の建物を競売するちゅうことは、
実行時(競売持)土地建物別人所有やもんな。

今日のん、ちょいレベル高やで。
来年要注意や(´ω-`)







《平成25宅建試験》
【問 4】 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
 1 建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、
  賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
 2 不動産が二重に売買され、第2の買主が先に所有権移転登記を備えたため、
  第1の買主が所有権を取得できなくなった場合、第1の買主は、損害賠償を受けるまで
  当該不動産を留置することができる。
 3 建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、
  賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、
  有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。
 4 建物の賃借人が建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、
  建物所有者ではない第三者が所有する敷地を留置することはできない。

【問 5】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
 1 債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、
  被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、
  対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、
  被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
 2 抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、
  特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
 3 対象不動産について第三者が不法に占有している場合、
  抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、
  事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
 4 抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。