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2013年8月30日金曜日

業法徹底比較(似て非なるもの)⑭手付と中間金

直前期
センセが担当する
各クラスの案内はじめました。

使用テキストや
補足・意見等
あるらしいので、
右の→
「センセの講義お知らせ部屋」







ところで
今日のお題
「手付と中間金?
そんなもん全然ちゃうんちゃうん!」
そう、ちゃうんやけど、
勉強進むと
混同してまう(/ω\)

業者売主で、非業者買主の場合、
「手付」は20%まで
そやけど、
保全措置(未完成5%、完成10%、1000万円超えるとき)は、
「手付も中間金も」

案外落としがちなとこなんで。
ね(^_^)。

【カメ山作問】
(問) 業者A売主、非業者B買主の
宅地売買(売買代金4,000万円)において、
Aは,保全措置を講じれば手付金1,000万円を受領できる。
 ↑ ↑ あかん(×) 手付25%になってもとる。

(問) 業者A売主、非業者B買主の
宅地売買において、Aは、
手付金として代金の20%相当額を受領していても、
保全措置を講じれば、
代金の25%相当額の
中間金を受領することができる。
 ↑ ↑ 計45%やけどべっちょない(○)


ほな(;▽;)ノ
そろそろ行くで。
西川くん!!
何なりと↓(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

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