問題は…
内容か…
その後の措置か…
う~ん…
内容は、重説ちゃう。
措置は、重説(定めなくとも)や~
ちなみに「内容」も「措置」も
37条(定めあるとき)や~
意味がわかる人、
おぬし、マニアやの~
失礼!! 博士やの~
過去問
【2000-39-2】
建物の売買の媒介において、
売主が瑕疵担保責任を負わない旨の定めをする場合は、
その内容について重要事項として買主に説明しなければならない。
↑ これは、× 内容やさかいな(^.^)
【2007-35-4】
宅地の売買の媒介において、
当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し
保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、
その旨を買主に説明しなくてもよい。
↑ これも、× 措置やさかい、講じなくとも説明や
暑すぎて、甲羅が干上がる~
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com
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