速報やし、
情報も錯綜してるけど
さっき、ある脱税裁判があって、
~どうやら、
ハズレ馬券は、当たったレース以外のもんでも
経費になるらしい…~
そやろな…
もし、
経費になるんが、的中レースだけのもんやったら、
朝から負け続けてる人が、
「わし、今日、やっと最終レースで万馬券当てて、
朝からの負け取り戻したわ!!」
っていう話が、通用せんようになる(/ω\)
朝からの負けは考慮されんと、
最後に儲けた分だけは、
たっぷり税金取られることになるからね。
競馬場や、場外売り場にマルサがうようよになってまうで。
なぁ。
というわけで、
過去問
(話のつながりないけど、過去問はやっとかな)
【04-4-3】
Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合,手付金相当額(200万円)を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には,特約がない限り,Aの損害が200万円を超えていても,Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。
○↑ これが、「損害賠償の予定」、当事者で決めたんやから、
それに従おう!!
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com