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2013年5月13日月曜日

帰責事由…これが基本 債務不履行③

まずは、今日の?
「オレオレ詐欺の呼び方が、
“『母さん!助けて』詐欺”になったらしい…」







母を感謝する「母の日」に、
さらに母ちゃんに負担かけるんか…
せめて、心の中だけでも感謝しとかなな…

さぁ、さっ、エンジンかけよっと(^_^)
債務不履行したら、
相手に、「損害賠償」や「解除」をされるやんな。

でも、基本は、自己に責め(故意・過失)がないと、
責任は問われへん。
これが、民法の基本原則でっせ。

例えば、家屋売買の売主が、引渡し遅れたとしても、
だれかのいたずらで、
家をぐちゃぐちゃにされて、掃除しておくれた時なんかは、
さすがに、責任は問われへん(^_^)

ただ、中には、例外もあって…
引渡し義務が、「銭」の場合や。
仮高値を返す時なんかの場合や。
銀行のシステム障害で、「銭」おろされへんかっても、
返済相手には、利息つけなあかん(/ω\)

過去問
【2012-8-4】
『AB間の金銭消費貸借契約において、
借主Bは当該契約に基づく金銭の返還を
CからBに支払われる売掛代金で予定していたが、
その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない)ため、
返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、
Aに対して遅延損害金の支払い義務を負わない。
 ↑× ↑×(正解肢
 「金銭債務」やから、帰責事由なくてもや!

なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com





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