・売主買主どちらの代理人になることも
禁止されまっ。
また、
・復代理人を勝手に選ぶことも禁止なんやて
過去問
【2009-2-3、4】
・代理人Bは、自らが選任及び監督するのであれば、
本人Aの意向にかかわらず、
いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結できる。
復代理は、本人承諾なくとも、
やむを得ない事由があれば選任可能
過去問
【2007-2-1】代理人Bは、やむを得ない事由があるときは、
本人Aの許諾を得なくとも、
復代理人を選任することができる。
↑ ↑ ↑ ○(正解肢)
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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