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2013年4月6日土曜日

自作自演、丸投げは禁止! 過去問(権利・基礎)~代理~

・代理人が、相手方になることや、
・売主買主どちらの代理人になることも
禁止されまっ。
また、
・復代理人を勝手に選ぶことも禁止なんやて

過去問
【2009-2-3、4】
 ・代理人Bは、自らが選任及び監督するのであれば、
  本人Aの意向にかかわらず、
  いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結できる。
 ・Bは、Aに損失が発生しないのであれば、
  Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、
  売買契約を締結することができる。
  もちろんどっちも↑ ↑ ↑×
 
 本人の承諾が必要
ただ、注意せな( ̄^ ̄)ゞ
復代理は、本人承諾なくとも、
やむを得ない事由があれば選任可能
 
 
過去問
【2007-2-1】
理人Bは、やむを得ない事由があるときは、
本人Aの許諾を得なくとも、
復代理人を選任することができる。
↑ ↑ ↑ ○(正解肢)



なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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