代理の基本構造って案外忘れがちだけど、
「代理人と相手方で交わした契約の効果が、
本人と相手方で発生する」ちゅうこと(^_^)
ほんでも大事なのは、代理人だということを
相手に分かってもらうちゅうこと(`・ω・´)
これが「顕名」
読んで字の如く「名を顕す」
読み方なんってどうでもよろしい。
・顕名なければ、効果も代理人⇔相手方
・でも、相手方が知ってたり、知る事ができるんなら、
本人⇔相手方の効果は変わらず
過去問もそのままや
過去問
【2009-2-1】
Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、
「売主B」 と表示して、
買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、
Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、
売買契約はBC間に成立する。
↑ ↑ × 顕名ないけど、相手知ってるもん。
【2005-3-ア】
代理人Cが本人Bの代理人であることを相手方Aに
告げていなくても、
Aがその旨を知っていれば、
当該売買契約により
Aは甲地を取得することができる。
↑ ↑ ○ 効果が本人⇔相手方やからね。
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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