親の財産を勝手に息子が…
のケースが多いらしい(/ω\)
ちゅうことは、
その間に相続が起こることも、
ありうるわけで、
無権代理人である息子が本人たる親を相続、
もちろん反対ののケースもありうるわけで…
事件起こってます。
裁判なってます。
最高裁までごねてます。
問題は、親(本人)が持っていた「追認拒絶権」を、
勝手気ままな息子(無権代理人)が、
権利行使できるか?なんやけど、
たとえその「追認拒絶権」を相続したところで、
無権代理人たる息子は、
権利行使は無理!!
追認拒絶権とて、立派な権利であり、
相続対象なんやが…
「己が、取引する気で
引き起こした無権代理事件で、
『やっぱやめた!追認拒絶』は人の道に外れる!
無権代理は当然有効になる。」
裁判長もたまにはええ事言うわ(^_^)
法律には規定なくとも、
「信義誠実」に違反ちゅうねんて。
あぁ、本人が無権代理人相続しても、拒絶可能やからな。
過去問
【2008-2-3,4】
AがBの代理人として
B所有の甲土地について売買契約を締結した場合、
Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、
Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、
Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
↑ ↑ これが○(正解肢)、追認拒絶できひんねんから、有効
4 AがBの代理人として
B所有の甲土地について売買契約を締結した場合、
Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、
Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、
Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
↑ ↑ × 本人は追認拒絶できるから、当然には、有効とはならない。
なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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