目線は「相手方の保護」っすわ。
①催告(本人に対し「追認するか否か」)
②取消(契約を取り消し)
③無権代理人への責任追及(損害賠償・履行請求)
④表見代理の主張(当然有効の主張)
上の①~④を行使するには、
本人が追認する前に
相手方は、
①悪意でも
②善意であること
③善意無過失であること
④善意無過失であり、本人の関与
となりますわ
過去問
【2006‐2-2~4】
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したが、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。
2BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、
Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、
甲土地を売り渡す具体的な代理権が
AにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、
BC間の本件売買契約は有効となる。④参照
3Bが本件売買契約を追認しない間は、
Cはこの契約を取り消すことができる。
ただし、Cが契約の時において、
Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は
取り消せない。②参照
4Bが本件売買契約を追認しない場合、
Aは、Cの選択に従い、
Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。
ただし、Cが契約の時において、
Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は