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2013年4月1日月曜日

新年度 ~気分新たに~~ (過去問権利編続いています)

はやいね。
新年度?
新学期?

お花見済まして、
いざ勉強やんね。
今年の桜、早めに咲いたけど、
寒かったのか、結構残ってます(^_^)







わしも、ちょい行ってきた。
イラストレーターのCOBAちゃんさんに連れられて(^_^)…

ただ、ほぼパシリ(/ω\)…
ジュース買うてこいだの
ケバブ?買うてこいだの…

かっこよくいうたら代理ちゅうことなんやけど…
うん?
カメでも代理できんの?
アホいいなさい!
子供でもできるちゅうねん!
代理っていうても
要は、お使いのこっちゃ!!
こんなやつでも大丈夫!!










「初めてのお使い!!」

過去問
【2009-2-2】

AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合、
Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して
買主Dとの間で締結した売買契約について、
Bが未成年であったとしても、
AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。

【2012-2-1】
未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、
当該行為を行うにつき当該未成年者の
法定代理人による同意がなければ、
有効に本人に帰属しない。

上○、下× どっちも正解肢

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com