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2013年4月23日火曜日

ちょいサボり…

今日のなげき…
《春よ どこ行った 春!!
 関係ないけど寒いから

 サボってもうた
 

カメ山、言い訳だけは、合格レベル!!







最近登場せえへんけど、
せんだはん(ヒメジの帝王)

・応用過去問担当(色は茶)
・姫路で金貸し
・いかついけど、ヘタレ疑惑有り
・愛読紙は大スポ(東スポ)

COBAちゃん(カメ山たちの生みの親)




・イラスト担当
・ニャンコこよなく愛する
・口癖は、こんにゃろぅ!、あんにゃろぅ!

権利過去問は、右上テーマ(アーカイブ)でも、
☟☟でも
カメ山の過去問(権利編)
せんだの過去問(権利編)


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 ☟☟~建築・設備三択やってます
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相続するけど相続しない??? 無権代理③

無権代理って、
親の財産を勝手に息子が…
のケースが多いらしい(/ω\)

ちゅうことは、
その間に相続が起こることも、
ありうるわけで、

無権代理人である息子が本人たる親を相続、
もちろん反対ののケースもありうるわけで…

事件起こってます。
裁判なってます。
最高裁までごねてます。

問題は、親(本人)が持っていた「追認拒絶権」を、
勝手気ままな息子(無権代理人)が、
権利行使できるか?なんやけど、
たとえその「追認拒絶権」を相続したところで、
無権代理人たる息子は、
権利行使は無理!!

追認拒絶権とて、立派な権利であり、
相続対象なんやが…
「己が、取引する気で
 引き起こした無権代理事件で、
 『やっぱやめた!追認拒絶』は人の道に外れる!
無権代理は当然有効になる。」
裁判長もたまにはええ事言うわ(^_^)
法律には規定なくとも、
「信義誠実」に違反ちゅうねんて。

あぁ、本人が無権代理人相続しても、拒絶可能やからな。







過去問
【2008-2-3,4】
AがBの代理人として
B所有の甲土地について売買契約を締結した場合、
Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、
Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、
Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
 ↑ ↑ これが○(正解肢)、追認拒絶できひんねんから、有効

4 AがBの代理人として
B所有の甲土地について売買契約を締結した場合、
Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、
Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、
Eは甲土地の所有権を当然に取得する。
 ↑ ↑ × 本人は追認拒絶できるから、当然には、有効とはならない。

なんなりとどうぞ(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com

2013年4月17日水曜日

保護は相手方…  無権代理②

無権代理が行われると、
目線は「相手方の保護」っすわ。
①催告(本人に対し「追認するか否か」)
②取消(契約を取り消し)
③無権代理人への責任追及(損害賠償・履行請求)
④表見代理の主張(当然有効の主張)

上の①~④を行使するには、
本人が追認する前に
相手方は、
①悪意でも
②善意であること
③善意無過失であること
④善意無過失であり、本人の関与
となりますわ

過去問
【2006‐2-2~4】
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したが、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。

2BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、
 Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、
 甲土地を売り渡す具体的な代理権が
 AにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、
 BC間の本件売買契約は有効となる。④参照

3Bが本件売買契約を追認しない間は、
 Cはこの契約を取り消すことができる。
 ただし、Cが契約の時において、
 Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は
 取り消せない。②参照

4Bが本件売買契約を追認しない場合、
 Aは、Cの選択に従い、
 Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。
 ただし、Cが契約の時において、
 Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は
 責任を問われない。③参照
↑ ↑ ↑全て○ やんね
今日はマジメに(^_^)

なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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2013年4月11日木曜日

ドラ息子のバカ所業… 無権代理

無権代理って、
代理権もないのに勝手に
他人の土地や建物売ってまうこと???
ってよう考えてた
「そんなアホな」ってな。





センセに聞いたら、
「親父名義の土地を売るため、
 勝手に委任状書いて、代理人になりすまして…」
てのが典型らしい。

オヤジとしてはたまったもんやないので、
この無権代理は、
本人(親父)と相手(買主)で効果は生じない。
勝手に売られたらたまらんので、
本人を救うっていうこと。
でも、
OKするオヤジもいる。
高く売れた場合なんかやろな。
OKすれば、
本人ー相手方間で効果が生じる。

過去問
【2005-3-ウ】
買主Aは、Bの代理人Cとの間で
B所有の甲地の売買契約を締結する場合に関して、
CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、
当該売買契約の締結後に、
Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、
Aは甲地を取得することができる。

 ↑ ○です。
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2013年4月6日土曜日

自作自演、丸投げは禁止! 過去問(権利・基礎)~代理~

・代理人が、相手方になることや、
・売主買主どちらの代理人になることも
禁止されまっ。
また、
・復代理人を勝手に選ぶことも禁止なんやて

過去問
【2009-2-3、4】
 ・代理人Bは、自らが選任及び監督するのであれば、
  本人Aの意向にかかわらず、
  いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結できる。
 ・Bは、Aに損失が発生しないのであれば、
  Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、
  売買契約を締結することができる。
  もちろんどっちも↑ ↑ ↑×
 
 本人の承諾が必要
ただ、注意せな( ̄^ ̄)ゞ
復代理は、本人承諾なくとも、
やむを得ない事由があれば選任可能
 
 
過去問
【2007-2-1】
理人Bは、やむを得ない事由があるときは、
本人Aの許諾を得なくとも、
復代理人を選任することができる。
↑ ↑ ↑ ○(正解肢)



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2013年4月5日金曜日

代理人さ~ん 名を名乗ろう! 過去問(権利・基礎)~代理~

代理の基本構造って案外忘れがちだけど、
「代理人と相手方で交わした契約の効果が、
本人と相手方で発生する」ちゅうこと(^_^)








ほんでも大事なのは、代理人だということを
相手に分かってもらうちゅうこと(`・ω・´)
これが「顕名」
読んで字の如く「名を顕す」
読み方なんってどうでもよろしい。
・顕名なければ、効果も代理人⇔相手方
・でも、相手方が知ってたり、知る事ができるんなら、
 本人⇔相手方の効果は変わらず

過去問もそのままや
過去問
【2009-2-1】
Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、
「売主B」 と表示して、
買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、
Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、
売買契約はBC間に成立する。
↑ ↑ × 顕名ないけど、相手知ってるもん。

【2005-3-ア】
代理人Cが本人Bの代理人であることを相手方Aに
告げていなくても、
Aがその旨を知っていれば、
当該売買契約により
Aは甲地を取得することができる。
↑ ↑ ○ 効果が本人⇔相手方やからね。


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2013年4月1日月曜日

新年度 ~気分新たに~~ (過去問権利編続いています)

はやいね。
新年度?
新学期?

お花見済まして、
いざ勉強やんね。
今年の桜、早めに咲いたけど、
寒かったのか、結構残ってます(^_^)







わしも、ちょい行ってきた。
イラストレーターのCOBAちゃんさんに連れられて(^_^)…

ただ、ほぼパシリ(/ω\)…
ジュース買うてこいだの
ケバブ?買うてこいだの…

かっこよくいうたら代理ちゅうことなんやけど…
うん?
カメでも代理できんの?
アホいいなさい!
子供でもできるちゅうねん!
代理っていうても
要は、お使いのこっちゃ!!
こんなやつでも大丈夫!!










「初めてのお使い!!」

過去問
【2009-2-2】

AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合、
Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して
買主Dとの間で締結した売買契約について、
Bが未成年であったとしても、
AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。

【2012-2-1】
未成年者が代理人となって締結した契約の効果は、
当該行為を行うにつき当該未成年者の
法定代理人による同意がなければ、
有効に本人に帰属しない。

上○、下× どっちも正解肢

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