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2013年2月20日水曜日

あと さき のつぎは、 勘違い…

(カメ山)
再開、再開、
過去問再開(*^_^)
 









前回のせんだはんの
取消しと「前(さき)、後(あと)」
なんか、わかったような、わからんような。
でも、イメージはこんなかんじかな。 













A~B~Cといって、
取り消したAと第三者Cなんやけど、
Cの目線で、
取り消し前やったら、
詐欺の場合は、善意の第三者は保護、
強迫の場合、全く保護なし。
取り消し後やったら、
詐欺・強迫問わず「登記!」


詐欺・強迫されたAの目線で見ると、
Aは、取り消すまでは、
自分のものになってへんから、
登記できひん。
そこを登記決着とすると、
保護の意味があれへん。

一方、
取り消したんやったら、
自分のもんになんねやから、
Aもちゃんと登記せな負ける
っちゅうことちゃうかな。

はい、話変わって、
今日は、勘違い(錯誤)。
100万で売るつもりが、
「100円で売ったろ!」
とか、
別荘やと思て買うたら、
「なんや、倉庫やん(/ω\)」
てな事例かな?
意思と表示にずれがあるから、
意思表示になってない…
無効ですわ…
取り消しとはちゃいます。
うん?
そんなアホなやつ
保護すんの?
大丈夫、ちゃんとカセつけてまっ!
「要素の錯誤であること、重過失がないこと」
これ、錯誤無効主張の要件っす。

過去問
【2011-1-1】
~錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
↑ ↑ ↑ × ちゃう、ちゃう、「取り消し」やのうて「無効」!

【2005-2-3】
錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となるとき、
意思表示者であるAに重過失があるときは、
Aは自らその無効を主張することができない。
↑ ↑ ↑ ○(正解肢)  あかんあかん!過失が重すぎる!

↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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