節分
豆をまいたら、
鬼が出て行くのか…
家庭内鬼が、家に居座って、
また、文句ばかりたれるのか…
間違いなく後者やな…
さぁ、そうゆうわけでございまして、
とにかく、節分、季節は変わるんやし、
制限行為能力者もそろそろ終わりにせんとな。
前進まへん(。-_-。)
未成年者と双璧なすのが、
「成年被後見人」
認知症なんかで、
判断能力を欠いたりする人なんやけど、
自己申告やのうて、
裁判所審判で認定してもろた人なんやて。
ほんで、認定受けたら、
たとえ、判断能力が戻った状態でも
「日常生活、日用品購入」以外は、
取り消せることになっとんねんて。
日常生活品が、取り消し対象から外れとんのは、
銭湯で風呂入ったり、
弁当買うことも取り消せるんやったら、
銭湯や、コンビニは、高齢者
締め出すからなんちゃうんかな。
ちなみに、
わしは会うたことない。
過去問
【2008-1-1(正解肢)】
成年被後見人が行った法律行為は、
事理を弁識する能力がある状態で行われたものであっても、
取り消すことができる。
ただし、日曜品の購入その他日常生活に関する行為については、
この限りではない。
↑ ↑ ↑
もち、○
もういっちょ!
制限行為能力者として、
あと二人おってや。
「被保佐人」、「被補助人」
これは程度の差
「成年被後見人(重)」
「被保佐人(中)」
「被補助人(軽)」
の順ですわ。
そやから、
これもわかるやんな(^-^)
過去問
【2010-1-3,4】
被保佐人については、不動産を売却する場合だけでなく、
日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。
被補助人が法律行為を行うためには、
常に補助人の同意が必要である。
↑ ↑ ↑
もち、×(どっちも)
↓↓↓なんなりとどうぞ(・◇・)♪
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