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2013年1月23日水曜日

じいちゃん(-^〇^-)お金お金  未成年者③

安倍ちゃん↑↑
やってくれるやんけ。
ええど ええど。
金ジャブジャブ「アベノミス?」
うん?「アベノクスッ?」
まあえわい、名前なんか。

爺ちゃんから孫への教育資金贈与で、
贈与税が、
1500万円まで控除されるんやてヽ(*´∀`)ノ

じいちゃん!がんばれ!
お~ととと
オンどれ!孫ども!!
おもちゃ、パソコン…あかんど~
ノートと鉛筆買えよ!!!

う~ん?
わしの周り…
1500万円も持ってる
金持ちじいちゃんおれへんど…(/ω\)


1500万円は、限度やから、
それ以下も控除対象って?
いや、
1500万円なかったら、
自分の身にあてますわね。
悪ガキなんどにあげる余裕あるかえ~!!
安倍ちゃ~ん↓↓

前置きが、ブラックで、長すぎた。
_(._.)_ 

はい、孫!未成年!
貰えるもんは貰えよヽ(*´∀`)ノ
そんで、
その贈与行為は、
「単に権利を得、又は義務を免れる行為」やから、
親の同意いらんからな。
こそっと貰え!!

取り消しもできひんからな。
まぁ、金貰て、取り消すやつはおらんか。

過去問
【2008-1-2(改)】未成年者は…
その法定代理人の同意を得ずに
行った法律行為は、取り消すことができる。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為
については、この限りではない。
↑↑↑
○だよ。

嬉しい報告もらいましたヾ(@⌒ー⌒@)ノ
さいたま市民講座で、
センセの「マン管・管業講座」
受講された『S野さん』









余裕やヽ(*´∀`)ノ
この前の大雪の日
家の前に積もった雪で
スキー楽しんどってや。

宅建と管業の合格証書見せてもらいました。
宅建は、独学で、ダブル合格か。
すごすぎる~。

わしも続くど~
絶対もろたる!!