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2012年8月30日木曜日

~カメ山 今日の一歩~が祝30回ですわ

ほんまかいな。
宅建のマトメ、
「~カメ山 今日の一歩~」
今日の昼投稿で、30回や。
みな、あれやで。
右のテーマで、
「業法」か「制限」で
このピンク字のとこだけ、
追っかけると、ちゃんとまとまっとるからな。

わしの与太話も聞いて欲しいとこやけど、
直前期や、
勉強優先やんな(^_^)

え?
「さすが、カメさん。コツコツ一歩一歩すごいな。」
てか?

いや…(⌒-⌒; )
またまたカミングアウトやけど、

わし…
カメ世界の中で、
「うさぎ野郎」って
馬鹿にされてきてんねん(´・_・`)
ガァーやって、スコーン休む。
やから、
自己脅迫かけて、
このブログやっとんねん。

ほな、
今後もよろしゅうな(*^_^*)

LEC亀田道場 概要はコチラ↓↓↓


制限11 宅造法

♫1・3・10
♫2・5・10
♫宅地造成1・2・5
♫てっててー♫

以上宅造法!!
ほかになし!!
(^o^)ノ < ほな、さいなら

(亀田)
きげんいいな。
でも、あんま、調子こいてっと…

(カメ山)
いや、直前ゆえ、
あんま、テンパらんよう
せんとあかんおもて…(^_^;)
電車ん中、
宅建本読んでる人増えたなー。
みな、スマホで
「カメ山ブログ」ちらつかせたってな(^_^)

ほな、宅造いくで。
結局は、「許可」のいる
宅地造成工事
と三つの「届出」だけやんね。



~カメ山 今日の一歩~
【宅造法  ~要点】
①許可
・工事規制区域で
 宅地造成工事するには、
 知事の許可

そこで
『宅地造成』
  ││
「宅地」にするため
 ・農地・森林・公園・道路以外の土地
  (農林公道は、宅地でない)
「宅地造成工事」
 ・盛1m、切2m、盛切2m、500㎡超

②届出
・「指定」後21日
(宅地造成工事後の規制区域指定)
・「転用」後14日
(宅地以外を許不要宅地に転用)
・「工事」前14日
(擁壁・排水施設の除却工事)


LEC亀田道場 概要・申し込みはコチラ↓↓↓

2012年8月29日水曜日

制限10 農地法

♫市街化区域は4条、5条
♫2R未満は、4条だけ!
♫相続・遺産分割
♫てっててー♫

以上農地法!!
ほかになし!!
(^o^)ノ < おやすみー

(亀田)
うーん、あながち間違いないか…
あと、

(カメ山)
はーい。
農地法は原則厳しい許可制だから、
許可ない移転は効力生ぜず
許可ない転用は原状回復あり
ですね

~カメ山 今日の一歩~
【農地法  ~要点】
・市街化区域での転用(4条)、転用移転(5条)
 は、届出すれば、許可不要
・2R未満の農業施設への転用(4条)は、許可不要
・相続・遺産分割は、許可不要。
 ただし、届出。
・許可ない移転は効力生ぜず、
・許可ない転用は、回復命令










道場レジュメは、
こんな感じで、
ひっかけ表があるよ。(^_^)

LEC亀田道場 概要はコチラ↓↓↓

2012年8月27日月曜日

宅建 必勝道場のお知らせ

(亀田より)
来週の月曜日から、
LEC水道橋本校で、
私、亀田の
宅建の最後の追い込み
必勝道場が始まります。

直前のこの時期、
点数が伸びる分野に限って、
確実に身につけていこうという講座です。
全6回で、
各回毎、オリジナルレジュメで、
覚え、解き、覚え、解き
を繰り返していきます。
本試験で、迷わない
確実な知識を身に付けます。
ぞうぞ、期待して受講してください。







 申し込みは、こちらから↓↓





わしカメ山に
もっぺんコマーシャルさせて!(*^_^*)

日程  毎週月曜日の19:20分から21:50まで
各回使用するテキストは、オリジナルレジュメだけなんやて。
(わしも手伝った力作や!!)
あっ、そうそう、9月17日はね
恒例 LEC宅建カーニバルがあるから、
一週おやすみね。









レジュメは、こんなかんじ(⌒▽⌒)
A5で、18~30Pのものが6冊
と直前チェック集
最後の追い込み用に
電車で、昼休みにも
読みやすいような大きさにしてあるよ。












中身は 視覚で覚える図表と対応一問一答









で、また、
引掛け論点を書き込んで、











しつこく覚えます
試験日まで肌身離さず持ち歩こな!!


最後にセンセからのメッセージ
 頑張ろな!!!








↓↓質問ありましたらこちらでも
wachagona857@gmail.com

2012年8月26日日曜日

制限9 国土法 もうちょい

国土法の
届出対象の取引っきゃけど、
そない、難しい考えんでもええよ。
ようは、国土法の目的とおり、
地価高騰につながる
買い占め行為を
チェックしたいんちゃうかな。
贈与、相続、時効取得…
なんて、意図的になるもんやないし、
権利金(返還しない金銭)
のない賃借権は、
権利の売り買いができないし、

まぁ、単純に「対価なし」
と覚えていてもいいしね

今日は、
その他の論点、まとめとくね。

カメ山 今日の一歩~
【国土法 事後届出手続き等】
・権利取得者が契約日
 (予約の場合予約日)から、
 2週間以内に知事に届出。
・届出しないときは、罰則有り。
・届出事項は、「利用目的」、「対価」等
・審査され勧告・助言対象となるのは、
 「利用目的」だけ。
・勧告無視は、公表されるだけ、
 罰則なし、契約は有効のまま。

【事前届出ここだけ】(注視区域・監視区域)
・届出は当事者双方。
・一団の土地の面積判断も、当事者双方(分譲側も)。
・対価も審査対象。

(カメ山)
あっ、そやそや!
センセの宅建合格道場
行きまひょ!!
LEC水道橋本校
で、9月3日(月)から、
毎週月曜
19:20~21:50
 全6回申込
 各回申し込み
どっちゃでもええらしい。

(亀田より)
コマーシャルありがと。
その名のとおり
体で覚える道場なので、
頼りにして、どうぞ。
[^ェ^] よろしく!
ご参加ください。
内容は、明日にでも、
詳細書き込みますので。

         LEC亀田道場 概要はコチラ↓↓↓



2012年8月24日金曜日

制限8 国土法 ②~

久々にシャレ効いた言葉聞いた。
昨日の新聞かな?
とある水泳メダリストが、
オリンピックから帰って、
忙しさから、
「こんなに長時間
水の中に入ってないのは、初めて。
陸の時間が多くて、重力で、
筋肉痛になっちゃって・・・」
って言うてはった。
なっ、あほなな(^-^)
オリンピックのメダリストが、
筋肉痛って…
なぁ。

わし?
なんべんもゆうけど、
よう泳がん。亀やけどね。
酒は飲むよ。
亀のくせにね。
飲みすぎて、
たまに頭筋肉痛や(ノД`)トホホ…

でも覚えるで~。
みな、
国土面積どや?
開発許可とごっちゃなるよな。
わし、
こんなん何回も書いて覚えた。












で、開発のか(い)
で、1、3、10
残った、国土は、2、5、10
調整が5、準が10に要注意よね。

もういっちょ、国土法行くで~。

~カメ山 今日の一歩~
【国土法②③④  ~届出対象取引】
②土地の権利を
③対価を得て、
④移転設定する契約(予約含む)
  を締結した場合、

②~④は、
具体例で、
(届出不要なもの)
・抵当権設定
・質権設定    以上は、単なる担保

・贈与
・相続
・合併
・信託
・時効取得
・権利金等がない賃貸借
   以上は、対価がない。

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2012年8月23日木曜日

制限7 国土法①

「1・3・10より2・5・10へ
了解か?申し送るよ どうぞ(`・ω・´)」
by開発許可

「2・5・10より1・3・10へ
了解です。どうぞ( *`ω´)」
by国土届出

今回から国土法やってもたんど!!

開発許可の1・3・10って、
結局、その数字以上で許可がいるか要らないか
が肝よね。

同じように、というかそれ以上に、
2・5・10も、結局届出がいるか要らないか
なんよ。

~カメ山 今日の一歩~
【国土法① ~事後届出基準面積】
一定面積以上の
②土地の権利を
③対価を得て、
④移転設定する契約(予約含む)
  を締結した場合、
⑤権利取得者は、
  契約締結後2週間以内に知事に届出

①の面積は、以下のとおり。
(その数字以上の取引は原則届出)
・市街化区域     2,000㎡
・調整区域      5,000㎡
・区域区分なし    5,000㎡

・準都市計画区域  10,000㎡
・都市計画区域及び
 準都市計画区域
 以外の区域    10,000㎡ 

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2012年8月22日水曜日

制限6 開発許可⑥~建築規制2

「田園調布に家が建つ!」
byセントルイス

「けど、高さには制限あるよ(・┰・)」
by宅建太郎

「調整区域に家は無理!」
by宅建一郎
「けど、農家の住宅OKよ(^_^)」
by宅建太郎

くっそ暑いのに、
セントルイスって…
??の方、
そんなもん調べんでもよろしいよ。

確認すべきは、
宅建太郎の言葉
特に下二つ。
これが、
『開発許可を受けた開発区域以外の区域内の建築規制』

「はぁ?、区域内?区域外?」
by宅建初子

「えぇ~、それって、よくなくなくない?」
by J.K

「しゃーから、ええんか、あかんのかどっちや?!!」
by宅建オヤジ

「奥さん~、ええか?ええか♡ええのんか?」
by鶴光
「鶴光師匠は、知っとってでっしゃろ(´∀`)」
byカメ山

う~、うだる…
ちょっと、勉強しすぎと暑さで、
変なってもた…


はい、やるで。キリッ
『開発許可を受けた開発区域以外の区域内の建築規制』
ようは、開発許可区域以外の建築規制のことやな。

~カメ山 今日の一歩~
【開発許可⑥ ~開発許可関連の建築規制2】
◎開発許可を受けた開発区域以外の区域内の建築規制


市街化調整区域
(原則)建築物の建築には、知事の許可。
(例外)以下は、許可なく建築可能
  ・駅舎、図書館、公民館、変電所等
  ・都市計画事業等、~事業の施行として
  ・非常災害の応急措置
  ・通常の管理行為、軽易な行為
  ・農林漁業用建築物
  ・農林漁業者の居住用建物

   ↑↑↑↑
すなわち、開発許可が不要となる目的建築物

 

市街化調整区域以外
 建築物の建築に、許可は不要

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2012年8月21日火曜日

制限5 開発許可⑤~建築規制~

もうお盆休み終わってるはずやのに…
仕事姿の人より、お休み姿の人が多かったな。
品川~新橋の山手線、
なんとなくのんびりやった。
うん?、なんで、カメが電車やねん?
つか、何してはるカメなん?

海岸通りもすいてたな。
ますます何してはるカメなん?

はいよ。
開発許可の要否終わったさかい、
こんだ、その開発許可に関連する
建築規制まとめるで。
もっっぺん
キリッ、キリッ。









この建築規制考えるには、
・開発許可を受けた開発区域
・開発許可を受けていない区域
で分けんと、しんどなるな。
よっしゃ、
今日は、
開発許可を受けた開発区域やけど、
その区域は、
開発行為に関する
工事完了の公告の前後でわけなあかんな。
工事完了公告前は、工事中やから、邪魔、危ない
の目線。
工事完了後は、開発許可申請にかかる
予定とおりにしようの目線。
そこやな。

~カメ山 今日の一歩~
【開発許可⑤ ~開発許可関連の建築規制】
◎開発許可を受けた開発区域内の建築規制


工事完了公告前
(原則)建築物の建築をしてはならない。
(例外)以下①~③は可能
 ①仮設建築物等の建築
 ②知事が支障なしと認めた建築
 ③開発許可に不同意の土地所有者の建築

工事完了公告後
(原則)開発許可申請した予定建築物以外の建築、
           用途変更は、してはならない.。
(例外)以下の①、②は可能
①知事の許可を得た場合
用途地域が定められている場合

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2012年8月18日土曜日

制限4 開発許可④

品川駅…
お盆期間は、ウキウキの人たちが多かったな~。

性根で好きでもない勉強を、
何年も強制的にやらされていると、

卑屈な目で、
楽しそうな人たちを見るようになる。
勉強って、やってみるとおもろいこともあるけど、
やっぱぁ、やらされてる感強いな~。

絶対今年合格やややぁ( *`ω´)
また、カメ山登場!!
















(亀田より)
去年のこの時期、
全く同じつぶやき聞いたけど…

(カメ山)
センセ
はーい、ストップ!!

「気合で受かるんやったら、
アニマル浜口(京子のオトン)なんか、
百回以上宅建受かっとるちゅうねん!」
やろ!
はい、やります。

開発許可の
不要となる特例ですね。
前回の小規模開発の他に、
規模を問わず不要となるものまとめやす。


~カメ山 今日の一歩~
【開発許可④ ~許可不要の特例と注意点】
◎以下の建築物を目的とする場合

規模を問わず、区域を問わず、
許可不要である。
・駅舎、図書館、公民館、変電所等
  (注)×学校、医療施設、社会福祉施設
・都市計画事業等、~事業の施行として

  (注)×事業の施行区域内での
・非常災害の応急措置
・通常の管理行為、軽易な行為

◎以下の建築物を目的とする場合
市街化区域以外の区域では、
規模を問わず
許可不要である。
・農林漁業用建築物
・農林漁業者の居住用建物
  (注)×農林漁業物の加工場


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2012年8月15日水曜日

カメ山 公開!!

こんばんは\(⌒日⌒)/
あらためまして、カメ山です。
誰って?かいな?
しゃーから、
受験生カメ山。
亀田センセの末席弟子。

モデル?
架空?
いや、それは秘密でっせ。
シャチョウ。
とにかく、宅建受かったるからのぅ。

わし、イラスト得意やから、
自画像だけ公開しとくわ。
どこをどうとっても亀ですわいな。
ちなみに、カマボコさえあったら、
食に関しては、文句言わんさかい。
ええカマボコ情報あったら、
おっせて(^_^)


お盆休み終わりですやんね?
明日から、わしも頑張るから、
皆もね(⌒▽⌒)

2012年8月14日火曜日

制限3 開発許可③

夏休み…
そうゆうたら、
去年は、余裕こいて、
海行ったな~。
亀やけど、よう泳がんねん( ´ ω ` )
甲羅干しやったで~
トホホ…
って、
そんなもんどうでもええねん!!

開発許可や。
小規模開発の例外なんやけど、
三つの数字しかないのに、
去年は、なかなか覚えられへんかった。
覚えても
あれ?
えーと!?
ってなってもたな。

~カメ山 今日の一歩~
【開発許可② ~小規模の特例】
各区域において、以下の面積未満であれば、
開発許可不要となる。

・調整区域      特例なし
・市街化区域     1,000㎡
・区域区分なし       3,000㎡
・準都市計画区域  3,000㎡
・都市計画区域及び
 準都市計画区域
 以外の区域    10,000㎡ 

※市街化区域において、
条例で1,000㎡より厳しく(数字小)されることがある。  
(亀田より)
それね、
数字
イチ、
サン、
ジュウ
これに、何度も区域を当てはめて
覚えようね
以下や未満で、何度も
引っかかるんであれば、
「ちょうどは必要」と覚えよう。

(カメ山)
わかってますやん。
こんな感じですやんね~。



 
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2012年8月13日月曜日

制限2 開発許可②

オリンピック終わりやした。
さぁ、やんど。
まえ、開発許可やる前の、
区域分けで終わってたからな(-。-;

今回は、『開発行為』
に関して。
何でか。
「『開発行為』を行うときは、原則知事の許可」やから、
『開発行為』の定義分かっとかな話になれへん。

(亀田より)
そうそう、
このあとの様々な特例より、
開発行為とはなんぞ?
がイマイチの理解していないことが多いからね。
しっかり!!
開発行為に該当しなければ、
開発許可など必要となるわけがない。

(カメ山)
♫しゃー!!♫

~カメ山 今日の一歩~
【開発許可② ~開発行為】

『開発行為』=
建築物の建築又は、特定工作物の建設
目的での土地区画形質の変更


ここにいう特定工作物=
規模を問わず○○プラント(コンクリートプラント等)
規模を問わずゴルフコース
1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場等のレジャー施設
1ha(10,000㎡)以上の墓園等

以下のようなことがいえる。
・建物、特定工作物の建築・建設目的がなければ、
 開発行為に該当しないので、開発許可は不要。
・1ha未満の野球場・庭球場建設目的も、
 開発行為に該当しないので、
 場所を問わず開発許可は不要。
・ゴルフ場建設目的は、規模問わず開発行為だが、
 小規模特例(=1、3、10次回以降説明)に
 該当すれば許可不要となる。
 

 
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2012年8月10日金曜日

制限1 開発許可①

また、オリンピックネタですんません。
わし、女子プロは大好っきゃけど、
レスリングって、
そんな、でもないねん。
ちゅうか、
普段は、見てくれゆわれても見ぃひん(´Д` )


それが…
心で、「ニッポン!」
やて( ´∀`)
まっ、こんな時ぐらいしか、
日本人意識せんからな。

で、
昼の高校野球見てるときは、
出身県意識するよな。
わしややっぱ、
出身県の兵庫代表応援してまうわな。
ここ近年、イマイチっちゃけどな。
まあ、まあ、
それぞれ、47都道府県代表頑張れ!!
うん?
48代表?
…東京が二つ??

ちゃうちゃう
いや、日本は五つや~









ちょっと強引やったか(^-^;
今日は、うぅ~眠い…
この区域わけで勘弁…


(亀田より)
わかったけど、
まとめておいてよ。
この地図大事よね。
頭に入ってなかったから、
去年、致命的な失点したよね。

(カメ山)
(´・_・`)
(>_<)
(-。-;
困り顔三連発~
嫌なこと思い出させんといて。
チャンとまとめるから。

~カメ山 今日の一歩~
【開発許可①~区域分け】
日本は、
ア)都市計画区域
イ)準都市計画区域
ウ)都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域
に分類、
さらに、
ア)の都市計画区域は、
・市街化区域
・市街化調整区域
・区域区分が定められていない都市計画区域
となり、

結果
ア)都市計画区域
・市街化区域
・市街化調整区域
・区域区分が定められていない都市計画区域
イ)準都市計画区域
ウ)都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域
に分類

開発許可での分類は、
①市街化区域
②市街化調整区域
③区域区分が定められていない都市計画区域
④準都市計画区域
⑤都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域
   こう分類しておこう


 
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2012年8月8日水曜日

おこられた(*_*) ほめられた(^O^)

まぁね。
例にもれず、
このところテレビざんまい
録画機能なしの、
こんまいポータブルテレビしかないもんで、
全てリアルタイムで…
ちょっと、いや、
かなり勉強さぼってもた( ̄◇ ̄;)


センセに怒られた(´;ω;`)
「たまたま、模試よかったからって、
サボったら一緒やろがい!」
って…
なんで、
わしを怒る時だけ、ガラわるーなんねん…

そうなんよ。
この前のLEC実力模試、
案外よう出来て、
ちょっと浮かれてたとこあんねん。
あかんあかん!
去年と一緒になってまう。
気合入れていかな( *`ω´)

でも、センセ
「ここは、去年と違うね。うむうむ(^_^)」
って褒めてくれた。
♫てっててー♫

「そやそや、こうやって問題に書いていくんだよ。」








「こうすれば、ミスなく、そこに頭使わなくていいから、
ほかのひっかけも見えてくるよね。」


「予測読みもできてるね。」

「農地法で、区域出てきたら、
市街化か調整か、
市街化なら、転用か農地のままかのチェック✔」

確かにな~。
わかっててミスしたとこほとんどなかったもんな。
今年はイケルで~

あッかん…
また、調子のってもた…

明日から、
法令上の制限
まとめようっと。